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境界について玄人の意見をお聞かせください。
7
:
T.F
:2013/01/13(日) 10:35:31 HOST:i219-165-240-93.s02.a013.ap.plala.or.jp
ami さん
何か、重要な部分が欠けている気がします。
筆界特定の結果と、国土調査の成果は相違していますか?
B所有の座標値記載の実測平面図とそれらの資料との相違がありますか?
相違しているとすれば、どれぐらいの面積でしょうか?
8
:
ぷりん
:2013/01/15(火) 08:32:32 HOST:p4091-ipbf302yosida.nagano.ocn.ne.jp
>筆界特定の結果と、国土調査の成果は相違していますか?
そこなんだよな。
仮に国土調査の成果と筆特が同じならば、
地図訂正の必要もなければ、地積更正の必要もない。
でも質問者はそこを書かない。
自分も相手方も国土調査の成果どおりであるとの認識で土地の引渡を受けている。
だったら何も問題は無いはず。
でも肝心な部分は書かない。
キツい言い方かもしれないけど、こういう掲示板でこの手の議論が盛り上がらない最大の理由は
質問者が、自分に不利な事柄を隠すからなんですよ。
これじゃ、公平・公正な判断なんてできっこない。
「依頼人はウソをつく」これはあるドラマの台詞なんですけど、境界線の問題が出てきたときは
必ずこの言葉を念頭に双方の主張を聞くようにしています。
調査士は弁護士ではありません。
依頼人の利益は考えません。
常に「真実は何処にあるのか?」それだけしか考えていません。
9
:
T.F
:2013/01/15(火) 09:48:45 HOST:i219-165-240-93.s02.a013.ap.plala.or.jp
スレ主さんの返答待ちですが・・・
もし、筆特≠国調で本当にA地の面積が減少するなら・・・
Bさんの主張「ブロック塀より先にある」の根拠が気になります。
Aさんの書き方だと、国調を否定する形となりますから・・・
問題が「孕んでいる」部分だけだったら、概ね予想は付きますけれど。
とにかく、お隣さん同士でこれからも居住していくのでしょうから。
事実確認が重要ですが、結果は冷静に判断することが良策と考えます。
10
:
ami
:2013/01/16(水) 18:51:17 HOST:p4026-ipad04fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
T.Fさま ぷりんさま Platonさま
こんにちはスレ主です。説明不足で伝わりにくく申し訳ありません。
>筆界特定の結果と、国土調査の成果は相違していますか?
相違しています。国土調査を否定する形で筆界は決まりました。
損得で言うと筆界特定の結果に従うと私が1坪強の損をする形です。
ちなみに私(A)と隣接者(B)が所有している売買時の図面は国土調査の成果(官公庁所有資料)のコピーです。
Bさんの主張は引渡しの際に前所有者から「真っ直ぐだと思うけど国土調査の際に現況ブロックに境界を合わせた」旨を聞いていたそうです。
しかしその時は納得し引渡しを受けたそうです。
私の隠したくなる不利な部分といえば、当該部分にのみ境界標の不備があることを知り、さらにBと前所有者・仲介業者・ハウスメーカーと色々なトラブルを有していることを噂で知りながら購入を決めたことです。
「境界標は無いが、隣地は実測売買しているし国土調査してるから大丈夫」という過信です。
登記の公信力の無さが所有権のみならず表題部・地図にも及ぶことや国土調査の信頼性の疑わしさ、『創設筆界』などという言葉は不勉強で正直いって知りもしませんでした。
今回私なりに勉強し創設筆界が直線であり、隣地側に孕んでいる現状のブロック(国土調査の結果)と異なるというのは解りました。
しかしその上で当該部分の所有権を主張してみようと思っています。
明日弁護士さんの所へ相談に行ってきます。
11
:
marusa
:2013/01/16(水) 23:55:38 ID:???
地価がどれくらいの地域かわかりませんが1坪程度のことでどこまで金をかけるかですね。
ここまできたら意地もあるのかもしれませんが・・・。
12
:
T.F
:2013/01/17(木) 09:11:12 HOST:i219-165-240-93.s02.a013.ap.plala.or.jp
これで、大体の概要が掴めました。
平成13年 国土調査完了・A地・B地ともに国調成果による実測売買済み
A地の分筆時に再度B地との筆界確認で異議あり
元々の筆界は直線であり、国調成果の誤りとして筆界特定された
なるほど、Aさんが納得出来かねるのも理解出来ます。
元々同一所有者ということで、その2筆は分筆されたものでしょうか?
「創設筆界」という言葉を使われたので、分筆した直線の地積測量図があるのかと・・・
それで、amiさんは「筆界特定」された筆界は認める。
但し、国調に基づき売買した土地は自分に所有権がある。
従って、是正されるべき3坪強の部分は自己敷地であるとの主張をしたい。
かつ、最終的に登記に反映するための手続費用について、賠償責任を問いたい。
(地図訂正・地積更正(A・B両地)・分筆(B地)・所有権移転の流れになるかと・・・)
非常にレアなケースだと思われます。
弁護士さんも境界問題に詳しい方でないと難しいかも。
ある程度の方向性が見いだせたら、経過報告して下さると嬉しいです。
(私にとっても勉強になります)
13
:
T.F
:2013/01/17(木) 09:51:46 HOST:i219-165-240-93.s02.a013.ap.plala.or.jp
訂正
是正されるべき3坪強→1坪強
失礼しました・・・
今日は間違えてばかりだ^^;
14
:
mametarou
:2013/01/17(木) 13:13:20 HOST:ntsmne013106.smne.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
当該地の坪単価を調べてみたらどうだろう?
正義を貫く苦しさと、それによる利益。。。
諦めた方が幸せかもしれません。。。
日本の法律ではクレーマーの方が強いです。。。
15
:
ami
:2014/05/14(水) 17:17:27 HOST:p2035-ipngn100301fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
皆様お久しぶりです。
その節は大変おせわになりました。
その後色々あり一時はあきらめようかと思いましたが、隣接者Bさんから怒鳴られた当方の仲介業者社長さんが怒り
「訴訟費用・弁護士費用は一切当社で負担するので裁判してください」
とのことで裁判へと相成りました。
判決が確定しましたので内容を簡単に記します。
1.筆界は筆界特定のとおり確定する。
2.所有権は原告(私A)にあることを確認する。
3.被告(隣接者B)は原告へ時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。
4.訴訟費用は1/2とする。
前所有者にも出廷いただき前所有者取得時に過失無く占有したことを証言して頂きました。(民法187条1項)
被告は「前所有者の占有開始日を時効取得の開始とすることは不当だ」と主張しましたが法的根拠は特にありませんでした。
被告は土地取引における前所有者・仲介業者・私・測量者の対応を批判し続けましたが、「本件における時効取得の認定にかかわるものではない」と裁判官から何度も注意を受けてました。
被告は弁護士をつけずに上記の主張を最後まで続けたので裁判官の心証は悪かったと思います。
これから数ヶ月して被告が登記をしない場合、債権者代位にて必要な各登記を申請しようとしておりますが
これについては私が分筆と移転登記を土地家屋調査士・司法書士へ各々依頼した場合
その費用を被告へ請求せざるを得ません。
そうすると更に民事訴訟が続くことから事情を良く知る登記官(裁判中にも被告が法務局で職員に大声で怒鳴ったりしたらしいです)が職権でできる範囲は職権で行うことを摸索してくれております。
皆様には大変お世話になりました。
この場を借りてお礼申し上げますm(__)m
16
:
zzz
:2014/05/14(水) 22:17:26 ID:???
結局、この問題は、国調による立会において前所有者が事実と異なる線で合意したのがそもそもの発端。
隣接所有者が土地取得時にこの事実を前所有者から告げられれば境界立会で異議を言うのは当たり前。
あなたも隣接所有者も前所有者、測量者、役人に振り回されたわけで隣接所有者ばかり悪く言うのはどうかと思う。
17
:
mametarou
:2014/05/17(土) 09:07:57 HOST:ntsmne002027.smne.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
もう、判決が出たんだ?
昔は時間がかかると言われていたけど、
こうなると、さっさと裁判にした方が楽ですね。
18
:
T.F
:2014/05/18(日) 09:12:30 HOST:i58-89-190-221.s02.a013.ap.plala.or.jp
書き込みに気付きませんでした。
ご報告ありがとうございます。
筆界特定していたから争点が明確だったのでしょうね。
取得時効成立の要件を満たしていたという判断だったのですね。
余計なことでしょうが、ZZZさんの仰る本質は私も個人的に大切にしたい部分でもあります。
何にしても一応の解決をみたようで、一安心ですね。
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