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境界について玄人の意見をお聞かせください。

1ami:2013/01/10(木) 20:33:15 HOST:p4207-ipad04fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
私(A)と隣接者(B)所有の両土地は平成13年国土調査による成果にて地積更正されています。
国土調査後の平成20年に隣接者が先に土地を購入、購入時に国土調査の成果通りに重説(前所有者からの境界明示)を受けています。
当方もまた平成22年購入時に国土調査の成果通りに前所有者より境界明示を受けています。

今回、当方土地の分筆登記に際して隣接者がCB工事のために撤去した箇所の境界杭の再設置をするために立会いを求めたところBは「境界はブロックよりも先にある」と主張しだしました。
その結果筆界特定をすることとなり、結果として筆界は隣接者Bの主張の通りになりました。

「境界確定控訴」をしても当該境界が否定される可能性は低いとのことで「所有権確定控訴」をおこそうと思います。

境界が私人間で定まらないのは承知しております。
登記簿の一部である地図に公信力が無いのも勉強しました。

隣接者Bは国土調査後に来た方なので当該部分でトラブルになるなど考えもしませんでした。

しかし私は「善意の第三者」で互いに前所有者から引渡しを受けた土地です。
契約・引渡し後に工事により自ら境界標を撤去し、再設置の際にその範囲を拡大させることは公序良俗に反すると私は考えるのですが、
私が当該部分の所有権を主張はすることは「境界」の考え方の上で不適当なのでしょうか?

2ぷりん:2013/01/11(金) 09:51:43 HOST:p4091-ipbf302yosida.nagano.ocn.ne.jp
隣接者Bの主張を聞かないと何とも言えませんね。
筆界特定登記官はBの主張を採用しているようですし・・・。

それぞれが、「国土調査の成果どおり・・・」と主張しているのですから、
筆界特定登記官もそのとおり国土調査の成果を優先したのではないですか?

微妙な言い回しですが、AもBも「国土調査の成果どおり境界明示を受けている」
と書いてあり、そこに境界杭があったとは書いていませんよね。
Bの方が先に購入していますから、貴方は平成20年にどんな状態だったか知らなかったわけです。
らないわけです。
境界線付近に塀を築造する場合、トラブルを避けるために境界線から少し下げて築造することはあります。
隣接者からすれば遠慮して造ったつもりなのに
後から来た隣人が、ブロック塀が境だ と言ってきたら隣人は黙っていませんよね。
あなたは、前所有者から「国土調査のとおり境界の明示を受けた」と言っており、
ブロック塀が境だとは言っていません。
仮に貴方の土地の前所有者が「ブロック塀の所までこちらの土地です」と言ったところで
それは前所有者の勘違いです。
また、貴方は購入して3年にも満たない程度の所有期間ですので、
時効取得の主張もできないと思います。

再設置の際にその範囲を拡大させることは公序良俗に反すると貴方は主張したいかもしれませんが、
隣人にとっては「範囲の拡大にはなりません」筆界特定登記官も境界を正しい位置に復元しているだけで
多分、面積で比較しても隣人の土地が増えたことにはなっていないと思いますよ。
平成13年の国土調査ですから、役所には座標データがあるはずです。
そのとおりに復元すれば貴方の土地も隣人の土地も面積につき増減は原則としてありません。

以上の点から、私なら貴方に勝ち目はないと言いますが、
訴訟は自由です。
やりたければお好きにどうぞ。

ところで、貴方が依頼した土地家屋調査士は何と言っているのでしょう。
貴方の主張ら全面的に賛同してくれていますか?
今回の訴訟にについて弁護士さんに相談されましたか?
弁護士は勝てると思った事件なら受けるとは思いますが、
貴方の主張に賛同してくれる弁護士がいるかどうか?
なお、所有権確認訴訟を弁護士を立てずにやることは決してお勧めしません。

最後に、隣人が公序良俗に反しているとは全く思えませんけど。

3ぷりん:2013/01/11(金) 10:13:34 HOST:p4091-ipbf302yosida.nagano.ocn.ne.jp
>「境界確定控訴」をしても当該境界が否定される可能性は低いとのことで「所有権確定控訴」をおこそうと思います。
控訴控訴と盛んに言っていますが、筆界特定は訴訟ではありませんので、
「控訴」という表現は不適切かと思います。
控訴とは第一審の判決が出て初めて使える言葉だと思いますが。

4やまだ:2013/01/11(金) 13:06:25 HOST:58-191-162-232f1.osk1.eonet.ne.jp
両者が平成13年国土調査による成果を納得した上での
平成13年国土調査による成果に対しての筆界特定の結果は、
国土調査による境界線については、ほぼ100%正解だと思います。

時効取得については前所有者の占有期間も含まれる場合もあり、
主張できるかも知れません。

土地を買うときは平成13年国土調査による成果を受け入れ、
現在は否定している。
時効取得でもその部分をとりたい。
筆界が特定されたのならその部分を返してあげたらどうですか。

5ami:2013/01/11(金) 22:53:41 HOST:p4207-ipad04fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
ご意見ありがとうございます。

ぷりん様
「控訴ではない」ですね。ご指摘ありがとうございますm(__)m

隣接者Bは聴取の際、「地籍調査のマークが入った樹脂杭の通りにブロックを再構築するよう左官屋に指示した。樹脂杭はその際に外したのだろう。」と登記官に証言しました。

当初、隣接者Bは立会証明書への押印はおろか立会いにすら応じて頂けない状況でした。
「国土調査でも境界標が無い場合境界証明は必要」という登記官の指導の基、色々相談した上で筆界特定の申請を行い、登記官の根気強い説得でようやく聴取に1回だけ出てきました。

ちなみにブロックは1cm程度の誤差で地籍調査の通りにできております(原始筆界に対しBの土地に扇形に孕む形)。
筆界特定の内容は「旧字図では真っ直ぐなので原始筆界も直線」といった感じです。

私と隣接者B両者とも同じ不動産業者の仲介で同じ所有者から購入。
Bの重要事項説明書には引渡当時の樹脂杭の写真と座標値入り実測平面図が付いていました。

やまだ様のおっしゃる通り返すことが解決への早道なのですが、なんだか釈然としないのです。

返すとしても減少した部分の地積更正登記や地図訂正申し出をするにはBの土地も地積更正登記する形でなければ受け付けてもらえないとのことです。
更にかかる費用負担や減少した単価を私が全て負担しなければならないのか?
それとも瑕疵ある土地を売った旧所有者や不動産業者に請求できるものか?

もし似たようなケースをご存知の方がおられましたら何卒御教唆ください。

6Platon:2013/01/12(土) 10:44:33 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
 紛争の中身について、ネット上で詳細に相談に応じるのは限界がありますので、大雑把間な意見だけ書かせていただきます。


《憲法76条2項》
 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。


 上記のとおり、「筆界特定」の判断に不満がある場合は、「司法」に救済を求めることができます。
 従って、「境界確定控訴」ではなく、地方裁判所に「筆界確定訴訟」の提訴になるかと思います。
 「筆界特定」の結論と異なる判決が出る可能性は低いですが、勝訴の確率は0%ではありません。

 境界標を故意に無断で撤去した場合は、刑法の構成要件に該当しますが、そうでなければ、刑事上の責任を問うことは難しいです。
 ただ、測量代を負担させることはできると思います。

 「善意の第三者」と書かれていますが、売主の責任等を検討されるのでしたら、民法560条〜572条あたりを勉強してみて下さい。

 それから、「地籍調査」(国土調査)は、筆界を新たに「形成」するものではなく、「確認」する作業に過ぎないので、地籍調査によって、新たな筆界が創設されることはありません。
 従って、地籍調査そのものの作業に誤りが無かったのかどうかの調査をする必要もあるかも知れません。

 境界に関する紛争は、大きく「筆界確定訴訟」と「所有権の確認訴訟」に分けることができます。
 前者で敗訴しても、後者で勝訴すれば、結果的に全面的に見て「勝訴した」といえることもあります。

 いずれにしても、ami様の納得できないお気持ちは十分理解できますが、かなり不利な状況のように読み取れます。
 できることでしたら、お近くの境界紛争に強い弁護士さんへ御相談に行って見て下さい。
 お近くの土地家屋調査士会の顧問弁護士などが宜しいかと思います。


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