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境界について玄人の意見をお聞かせください。

15ami:2014/05/14(水) 17:17:27 HOST:p2035-ipngn100301fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
皆様お久しぶりです。
その節は大変おせわになりました。

その後色々あり一時はあきらめようかと思いましたが、隣接者Bさんから怒鳴られた当方の仲介業者社長さんが怒り
「訴訟費用・弁護士費用は一切当社で負担するので裁判してください」
とのことで裁判へと相成りました。

判決が確定しましたので内容を簡単に記します。

1.筆界は筆界特定のとおり確定する。
2.所有権は原告(私A)にあることを確認する。
3.被告(隣接者B)は原告へ時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。
4.訴訟費用は1/2とする。

前所有者にも出廷いただき前所有者取得時に過失無く占有したことを証言して頂きました。(民法187条1項)
被告は「前所有者の占有開始日を時効取得の開始とすることは不当だ」と主張しましたが法的根拠は特にありませんでした。
被告は土地取引における前所有者・仲介業者・私・測量者の対応を批判し続けましたが、「本件における時効取得の認定にかかわるものではない」と裁判官から何度も注意を受けてました。
被告は弁護士をつけずに上記の主張を最後まで続けたので裁判官の心証は悪かったと思います。

これから数ヶ月して被告が登記をしない場合、債権者代位にて必要な各登記を申請しようとしておりますが
これについては私が分筆と移転登記を土地家屋調査士・司法書士へ各々依頼した場合
その費用を被告へ請求せざるを得ません。

そうすると更に民事訴訟が続くことから事情を良く知る登記官(裁判中にも被告が法務局で職員に大声で怒鳴ったりしたらしいです)が職権でできる範囲は職権で行うことを摸索してくれております。

皆様には大変お世話になりました。
この場を借りてお礼申し上げますm(__)m


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