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7検証会議:2009/01/16(金) 23:40:45
6 損害の額(争点6)

(1) 原告

原告は,被告の不法行為による複製権及び公衆送信権の侵害によって損害を被っており,本件写真の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は200万円である。また,被告の著作者人格権侵害による慰謝料としては200万円が相当である。被告の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は40万円である。
被告は,インターネット上の被告ホームページに被告写真を掲載していた。
ホームページは,ビラ等の印刷物とは比較にならないほど多数の人が容易に閲覧することができる表現媒体である。このような事情を考慮すれば,本件写真の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は200万円とするのが相当である。
なお,本件写真を改変した上ビラ100万部を作成し,そのうちの一部を配布したという事実関係において,本件写真の著作権を利用したことによって受けるべき金額を50万円とした裁判例が存在する(東京地方裁判所平成13年(ワ)第12339号損害賠償等請求事件。甲5の1)。

(2) 被告

原告は,本件写真の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は200万円である旨主張するが,全く証拠に基づかない暴論である。実際には,被告ホームページを閲覧する者は,日蓮正宗の信徒や創価学会会員の中でも限られた少人数だけで,これは,「創価学会からの脱会」といういわば特別なテーマを扱っていることからして当然のことである(乙19)。原告に実質的な損害は発生していないのである。
したがって,仮に被告に損害賠償義務が存在するとしても,「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」は,皆無か名目的な金額をもって足りるとすべきものである。別件訴訟の高裁判決には「写真の使用についての使用料は,一般に,葉書,チラシ等への使用の場合で5ないし6万円前後,PR誌等への使用で20万円前後,新聞記事写真の使用料は数万円程度であることが認められる」としており(甲5の2の41頁),営利目的のPR誌が高額であることは別として,非営利目的である本件ホームページ上の写真についてはせいぜい数万円が相当である。
なお,本件写真を改変した上ビラ100万部を作成し,そのうちの一部を配布したという事実関係において,本件写真の著作権を利用したことによって受けるべき金額を50万円とした裁判例が存在するが,当該別件においては「複製したものに吹き出しを付加するなど,撮影者の創作意図に反することを殊更に意図した形態」で本件写真が利用されていることから,「著作権者が受けるべき金銭の額は,常識的な範囲内の利用行為を想定して行われる通常の許諾の場合における金額と同一に論じることはできない」として,著作権法114条3項による損害額を50万円をもって相当と認めると判示しているものである。したがって,当該別件と本件では写真の利用形態が全く異なっており,別件訴訟における50万円は甚だしく高額であるといえ,本件における額の算定においては参考にならないものである。


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