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雑談<46>

358セリーヌ 財布 公式:2013/10/17(木) 02:18:02 ID:hfR4w0rE
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359名無しの香大生さん:2013/10/19(土) 15:11:28 ID:ukN0q8Uk
                              
★日本の政党は、「政党」の体を成していない(4)

 日本人が、「政党組織」を国民の手に取り戻すためには、何をすべきか。
 それは、「政党法」の制定である。「政党法」に定めるべきルールは、次の通りである。

(1)政党は国民の組織である。政党の<主権>は国民にあり、政党は国民によって設立され、運営される。
  党員の総数が1000人未満である場合、政党の党首は、全党員に投票権を与えた選挙、
  もしくは「信任投票」によって選出される。
  党首選挙に立候補する者は、2名の「推薦人」を集めなければならない。
  党首選挙の候補者は、自分自身を推薦することはできない(禁止)。

(2)政党の設立には、10名以上の共同設立者(党員)をそろえることが基本条件である。
  党員総数の内、半数以上(総数10名なら5名以上、100名なら70名以上、1000名なら900名以上)が
  一般党員(民間人)でなければならない。
   〔可能な限り、民間人党員を増やす義務がある〕

(3)政党の地方本部には、「理事会」を設置しなければならない。とうぜん、現職の政治家は理事になれない。
   理事の選出方法は次の通り。
   まず、政党の地方組織に登録されている全ての党員を、各地方ごとに4つのグループに分ける。
   性別に関係なく、18歳以上の全ての党員が所属する「一般部」、18歳以上の男性党員が所属する「男性部」、
   18歳以上の女性党員が所属する「女性部」、最後に、60歳以上の男性党員と女性党員が所属する
   「高齢者部」である。
   政党の理事は、各部(グループ)から1名ずつ選出し、任期は2年とする。
   政党=理事会は、党=地方代表候補者の選考と指名(推薦)を行い、また、その候補者に対する信任投票の
   管理を行う。
   また、理事会は、党=地方代表による事務局長(幹事長)の任命、財務部長(会計責任者)の任命に対し、
   これを審査し、承認(もしくは不承認)する。

(4)政党の運営資金、および政党に所属するすべての議員、または議員候補の政治資金は、政党が集め、管理する。
  議員、議員候補、その他の公職者、公職者候補は、政治資金および選挙資金を、個人で集めてはならない。
  また、議員、議員候補、その他の公職者、公職者候補の後援団体は、政治資金や選挙資金を独自に集めてはならない。

(5)政党は、議員候補を立候補させる各選挙区に、常設の選挙区支部を設置しなければならない。

(6)政党の地方本部、地区本部、選挙区=支部、選挙区=分支部の代表者、その他の役員は、一般党員(民間人)でなければ
  ならない。

(7)政党の中央本部の役員は、衆議院議員が担当してもよいが、中央本部の財務部長(会計責任者)と監査役は、
  一般党員(民間人)の中から選ばなければならない。

(8)政党は、毎年1月20日〜3月20日までに、前年度の活動報告書および会計報告書を、総務省に提出しなければならない。
  また、政党は、毎年8月10日〜10月10日までに、来年度の活動計画書(党大会や政策研究会、党員親睦会などの計画書)を、
  総務省に提出しなければならない。

 「政党」は、一般党員(民間人)の代表で構成された「理事会」の管理下に置かれるべきであり、そのためにも(3)の理事会設置は
重要なルールなのである。

360名無しの香大生さん:2013/10/19(土) 17:45:53 ID:ukN0q8Uk

★参議院の終身制化

 参議院改革において、何が重要なのか。それは、参議院議員の「終身制化」である。
 参議院議員の「終身制化」とは、天皇による「任命制」にするということである。現在の選挙による参議院議員の
選任をやめて、地方の知事と都道府県議会による推薦や、内閣総理大臣による推薦、最高裁判所=長官による
推薦によって候補者を選定し、天皇が任命する、そういうシステムに変えるのである。

 参議院の定数を115人と定めた上で、40歳以上の日本国民の中から、参議院議員候補を選定し、
これらの候補者を、「枢密院」が審査し、承認した後、枢密院議長が天皇に推薦する。その推薦に基づいて、
天皇は、その候補者を参議院議員に任命する。
 参議院議員は、次の6つのカテゴリー(グループ)に分けて選ぶべきである。
 
(1)まず、法官議員。15人であるが、そのうちの1名、法官議員のトップである最高裁判所=長官は、
  枢密院=議長が指名・推薦し、天皇が任命する。残り14名は、最高裁判所=長官が参議院の同意を得た上で、
  枢密院に対して推薦、続いて枢密院=議長が承認した後、天皇に対して推薦。天皇が任命する。

(2)地方推薦議員。47名。各都道府県の知事が、都道府県議会の3分の2以上の賛成を得て、枢密院に対して推薦する。
  枢密院が審査して承認した後、枢密院=議長が推薦し、天皇が任命する。
  地方推薦議員=候補は、基本的に元衆議院議員から選ぶが、元知事や元副知事を候補者に指名しても良い。
  もし、県議会の3分の2以上の支持が得られなかった場合、知事は別の候補者を指名するか、県民投票を行い、
  投票者の過半数の支持を得られれば、その候補者が枢密院に対して推薦される。
  そして、天皇が任命する。

(3)政府推薦議員。10名。内閣総理大臣が候補者を選定し、枢密院に対して推薦。
   枢密院=議長が推薦し、天皇が任命する。

(4)枢密院推薦議員。35名。枢密院を代表して枢密院=議長が選定し、指名。
   枢密院=顧問官の過半数の支持を得た後、枢密院=議長が推薦。天皇が任命する。

(5)国防大臣推薦議員。4名。国防大臣が、退役軍人の中から4名の候補者を選ぶ。陸軍、海軍、空軍、海兵隊の
   出身者の中から1名ずつ選定する。この候補者の選考作業を、退役軍人会に委任しても良い。
   退役軍人会が選考し、推薦する人物を、最終的に国防大臣が承認して枢密院に推薦するのだ。
   枢密院=議長が最後に推薦し、天皇が任命する。

(6)学士院推薦議員。4名。日本学士院が候補者を選考し、推薦する。他の参議院議員と違って、
   この学士院推薦議員は終身ではなく、任期5年である。5年毎に、学士院が4名の候補者を選考して指名し、
   その候補者を枢密院が審査して承認する。枢密院=議長が推薦し、天皇が任命する。
   この「学士院推薦議員」は、1925年(大正14年)に設立された「帝国学士院会員=議員」を復活させたものである。
   「帝国学士院」は、分野ごとに2部に分けられたため、帝国学士院会員=議員は、各部ごとに2名ずつ選出された。
   この制度に倣って、学士院推薦議員も、理系から2名、文系から2名ずつ候補者を選定し、推薦される。

 こうして選任された115人の参議院議員のうち、枢密院=議長と最高裁判所=長官の2名を除いた113名の議員を、
「第1参議会」と「第2参議会」という2つのグループ(会派)に分けて、各グループごとに議案を協議させ、最終的に参議院の委員会、
そして、参議院=本会議で議案を審議・採決する。
 これが、理想的な参議院システムである。

361名無しの香大生さん:2013/10/19(土) 17:54:04 ID:ukN0q8Uk
            
★参議院の終身制化(2)

 参議院と枢密院は、一体化させるべきである。
 すなわち、枢密院を構成する20名の「常任顧問官」は、参議院議員の中から選任されるべきであり、
常任顧問官としての任期は4年とする。
 そして、2年ごとに、枢密院=議長と最高裁判所=長官を除いた18名の常任顧問官の半数、9名を改選し、
新たに常任顧問官を任命する。前回と同じ人物を再任命しても良い。
 枢密院=議長と最高裁判所=長官(枢密院の副議長)は終身なので、退任しないかぎり、改選はない。

362名無しの香大生さん:2013/10/26(土) 16:24:44 ID:rJYoKkok
                        
 日本国の新しい「憲法」の一つとして、「日本=権利章典」の制定を急ぐべきである。

★「日本=権利章典」−〔全25条〕
 前文
 日本国民の主権によって、この「日本=権利章典」を制定する。

(第1条)日本国民は、国家防衛の権利を有する。この権利を行使するために、日本国民は国軍および警察を
     設立し、これを維持する。
     また、日本国民は、自然法上の当然の義務として、国家防衛の義務を有する。

(第2条)日本国民は、法律に定められた条件に基づき、日本国民としての地位を保障される。
     日本国民は、国民としての基本的義務として、当然に納税の義務を有する。

(第3条)すべての日本人は、個人として尊重される。日本人は、その生命と自由、および幸福を追求する権利を、
     自然法と日本国の法に基づいて、当然に保障される。

(第4条)すべての日本人は、法の下に平等である。人種、肌の色、性別、信条、社会的身分、または出身地により、
     政治的差別、経済的又は社会的関係において、差別されない。
     ただし、個人的信条に基づいて、国民の共同体である国家の主権、独立、安全、社会の安寧、国の財産、
     国際社会における日本国の名誉、または日本国民の名誉を侵害する行為を行った者、および、他の日本人の生命、
     安全、財産、その他の諸権利を侵害する行為を行った者は、当然、法律の規定に基づいて他の日本人と区別され、
     処罰される。

(第5条)日本国民は、法律命令の定める資格に応じて、等しく文武官に任命され、及びその他の公務に
     就くことが出来る。
     また、公務員を選定すること、およびこれを罷免することは、日本人の固有の権利である。

(第6条)日本国民は、社会の安寧秩序を乱さず、憲法および法律上の義務に背かない限り、信教の自由を有する。

(第7条)日本国民は、法律に定められた正当な手続きによることなく、逮捕監禁されることはない。
     また、法律の規定に基づかない方法により審問されたり、処罰を受けることはない。
     また、日本国民は、法律に基づいた、裁判官による裁判を受ける権利を保障される。

(第8条) すべての日本人は、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を
      明示する令状によらなければ、逮捕されることはない。
      日本人は、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に連絡する権利を保障されなければ、
      抑留されることはなく、また拘禁されない。また、日本人は、違法行為を行った事実がなければ拘禁されず、
      警察や司法機関から拘禁の要求があった場合、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で
      示されなければならない。

(第9条)すべての日本人は、その住居、書類、その他の記録物、および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利を
     保障される。
     日本人がその住居を捜索され、書類や記録物、所持品を押収される場合は、正当な理由に基いて発せられ、かつ捜索する場所、
     および押収する物を明示する令状がなければ、侵されることはない。
     日本人は、法律に基づく国の正当な防衛活動の場合以外は、通信の秘密をおか侵される事は無い。

(第10条)すべての日本人は、刑事事件において被告人として裁かれる場合、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
       刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により
      証人を求める権利を有する。
      刑事被告人は、いかなる場合でも、正式の資格を有する弁護人を雇うことができる。被告人が自らこれを依頼することが
      できない場合は、国がその依頼を代行する。

363名無しの香大生さん:2013/10/26(土) 16:26:51 ID:rJYoKkok
★「日本=権利章典」(2)<続き>

(第11条)すべての日本人は、公務員または民間人による拷問を受けない権利を保障される。
      また、身体の一部、もしくは全部を切断、または切除されたりする残虐な刑罰を受けない権利を有する。

(第12条)日本人は、自己の不利益となる供述を強要されない権利を有する。
       強制、拷問、もしくは脅迫による自白、または不当に長く抑留、もしくは拘禁された後の自白は、
      これを証拠として用いることはできない。
      日本人は、自己に不利益となる証拠が、本人の自白だけである場合には、有罪とされることはなく、
      また、刑罰を科せられない。

(第13条)日本人は、最高裁判所において無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、既に刑法上
      および行政上の処罰を受けた同一の犯罪について、再度、刑事上の責任を問われることはない。
      日本人は、抑留、または拘禁された後、無罪の判決を受けた場合は、法律の定めに基づき、国に対して、
      その補償を求めることができる。

(第14条)日本人は、公務員の不正行為、もしくは不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
      国、または公共団体に対して、その賠償を求めることができる。

(第15条)日本人は、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪行為に対する処罰として労働を科せられる場合、
       もしくは兵役に代えて科せられる社会奉仕活動を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(第16条)日本人の思想および良心の自由は、最大限に保障される。
      ただし、思想および良心の自由を理由として、国の主権、独立、領土、安全、法秩序、国民の平和な生活を侵害する行為を
      行うことは違法であり、処罰の対象となる。
      また、思想および良心の自由を理由として、外国勢力による日本国の主権、独立、領土、安全、法秩序に対する侵害行為に
      協力することは違法であり、死刑、その他の刑罰の対象となる。

(第17条) 日本人の信教の自由は、これを保障する。すべての日本人は、自らが自由意思によって選択した宗教を信仰する自由を有する。
       また、自らの自由意思に基づいて、現在の信仰する宗教への信仰を止める自由を有する。
       また、日本人は、宗教団体に入会する自由、および宗教団体から離脱する自由を有する。

(第18条) すべての日本人は、法律に反しない限り、居住地を選択する自由、および転居の自由を有する。
       また、すべての日本人は、職業選択の自由を有する。

(第19条)すべての日本人に対し、学問の自由を保障する。
      すべての日本人は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
      日本人は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる権利を有し、また義務を負う。
      義務教育は、これを無償とする。

(第20条) 日本人の勤労者の団結する権利、および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
       すべての日本人は、労働組合を設立し、これを自らの主権によって運営する権利を有する。
       また、労働組合に所属する日本人は、労働組合の役員を選任する権利、およびこれを解任する権利を有する。
       日本人の権利を保障するために、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
       日本国内にいるすべての児童は、これを酷使してはならない。

364名無しの香大生さん:2013/10/26(土) 16:29:00 ID:rJYoKkok
★「日本=権利章典」(3)<続き>

(第21条)すべての日本人は、結社の自由を保障される。日本人が設立するすべての団体は、憲法および法律を遵守し、民主主義社会の
       発展に奉仕する義務を負う。

(第22条)すべての日本人に対し、集会、および言論、出版、その他一切の表現の自由を保障する。
       憲法がこれを許可している特別な場合を除いて、検閲はこれをしてはならない。

(第23条)すべて日本人は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
       国は、日本国民のために、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上、および増進に努めなければならない。

(第24条)すべての日本人は、財産権を保障される。
      財産権の内容は、公共の福祉との関係を調整するために、法律でこれを定める。
      個人の私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の利益のために利用することができる。

(第25条)日本人は、平時においては、本人の同意がない限り、自らの住居に、兵士を舎営
      (しゃえい=軍隊が民間の家屋などで休養・宿泊すること。露営・野営に対していう)させられることはない。
      戦時においても、法律の定める方法による場合のほか、同様とする。
      日本人の所有する住居、および日本人が管理権を有する住居は、その住居に対する日本人の権利は尊重される。

365名無しの香大生さん:2013/11/02(土) 13:42:49 ID:RH/toIO2
                        
 「日本=権利章典」の第6条と第17条が被っているので、両条項を6条に統合して修正する。
さらに、第17条には、新たに「請願権」を加える。

■「日本=権利章典<改>」

(第6条)日本国民は、社会の安寧秩序を乱さず、憲法および法律上の義務に背かない限り、信教の自由を有する。
      すべての日本人は、自らが自由意思によって選択した宗教を信仰する自由を有する。
      また、自らの自由意思に基づいて、現在の信仰する宗教への信仰を止める自由を有する。
      また、日本人は、宗教団体に入会する自由、および宗教団体から離脱する自由を有する。

(第17条)すべての日本人は、日本国民として、政府および地方自治体、その他の公共機関に対して、
       請願または苦情の申立てを行う権利を有する。

366名無しの香大生さん:2013/11/02(土) 16:23:38 ID:RH/toIO2
 日本国の新しい「憲法」の一つとして、「日本=権利章典」と共に、「国家基本法」を
制定すべきである。

★「国家基本法」

(第1条)日本国は、万世一系の天皇が君臨する。皇位は、皇族男子が皇室典範の規定に基づいて、
      継承する。

(第2条)天皇は、毎年11月に、国会を召集する。
     また、次の国事行為を行う。

〔1〕憲法改正、法律、枢密院令を公布すること。
〔2〕枢密院の決定に基づき、衆議院を解散すること。 また、衆議院議員の総選挙の施行を
   公示すること。
〔3〕枢密院の推薦に基づいて、内閣総理大臣を任命すること。また、内閣総理大臣の推薦に基づいて、
   国務大臣を認証すること。
   また、法律の定めるその他の官吏の任免、並びに全権委任状および大使および公使の信任状を認証すること。
〔4〕内閣総理大臣の助言に基づいて、批准書および法律が指定するその他の外交文書を認証すること。
〔5〕栄典を授与すること。
〔6〕大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
〔7〕儀式を行うこと。
〔8〕外国の大使及び公使を接受すること。
〔9〕「天皇の国事行為に関する法律」に定められたその他の国事行為を行うこと。

(第3条)日本国民の主権によって国会を設置する。国会は衆議院およびこれと並置する第2院によって
      組織される。
 〔第2項〕国会は、国の最高機関であり、唯一の立法機関である。国会を構成する二院のうち、衆議院の議員は、
      日本国民の中から、公正な選挙によって選出する。

(第4条)日本国民は立法権を有する。日本国民は、憲法および国の行政機構に関する法律、
      および国の政体に関する法律、国民の権利に関する法律を、国会における法案の審議を
      経ることなく、国民投票によって、ちょくせつ制定することができる。
      国民投票による立法は、投票者の総数の過半数の賛成により、成立する。

(第5条)国会は、「憲法指定法」を制定する。権利章典および国家基本法は日本国の憲法である。
      また、「憲法指定法」に定められた各法も日本国の憲法である。

(第6条)明治天皇による「立憲政体の詔書」に基づいて、最高裁判所およびその指揮下にある下級裁判所を設置する。
(第7条)参議院の理事会として枢密院を設置する。枢密院は天皇の諮問機関である。
(第8条)この国家基本法およびその他の憲法は、国民投票によって改正することができる。
      憲法改正のための国民投票は、衆議院選挙と同日に行うが、政府が必要と判断した場合は、
      衆議院選挙の後、もしくは前に行うこともできる。

(第9条)1947年(昭和22年)における十一の宮家の皇籍離脱は無効である。各宮家とその子孫は、天皇の勅令、
      および枢密院令に基づいて、1947年に皇籍を奪われた十一の宮家とその子孫は、皇籍を回復する。
      また、1889年(明治22年)2月11日に制定された皇室典範、および1907年(明治40年)2月11日裁定の
      皇室典範増補は、現在も存在し、その効力を有している。
      すなわち、1947年1月16日に作成された皇室典範と称する規範は違法であり、無効である。
     
  〔第2項〕皇室典範は、参議院の総議員の過半数の賛成で可決され、続いて枢密院=常任顧問官の過半数の賛成で
       可決された後、皇族会議において、天皇を含む皇族会議委員の過半数の賛成により、改正が成立する。

367名無しの香大生さん:2013/11/04(月) 15:40:33 ID:2pFPbJnA
     同志社政法学校の廃校・閉鎖

         明治37
同志社政法学校(単なる学校)は京都法政大学(大学)に圧倒されて、
学生が集まらず、廃校・閉鎖(明治37)に追い込まれた。

368名無しの香大生さん:2013/11/10(日) 09:43:08 ID:Ccv8YmEQ


    関関甲龍

369名無しの香大生さん:2013/11/16(土) 15:14:54 ID:6qcSF/BM
                            
 日本国の新しい「憲法」の一つとして、「主権基本法」を制定すべきである。

★主権基本法
<前文>
 
 日本人の主権により、この「主権基本法」を制定する。

(第1条)日本国の主権は、日本国民にある。日本国の憲法、法律、命令、その他の法令は、
     日本国民の主権によって制定される。

(第2条)日本国の領土、領海、領空は、日本国民の主権の支配下に置かれる。
(第3条)日本国内に存在するすべてのテレビ局、ラジオ局、有線放送局、その他の放送組織とその職員は、
     日本国民の主権の支配下に置かれる。
     また、日本国内に存在するすべての新聞社、出版社、言論組織は、日本国民の主権の支配下に置かれる。

(第4条)日本国内に存在するすべての労働組合は、日本国民の支配下に置かれる。
     また、労働組合に類似したすべての組織は、日本国民の主権の支配下に
     置かれる。

(第5条)日本国内に存在するすべての公立学校、私立学校、その他の学校は、
     日本国民の主権の支配下に置かれる。

(第6条)日本国内に存在するすべての個人、すべての法人は、日本国の国内法と
     国際法に基いて、日本国民の主権の支配下に置かれる。

370名無しの香大生さん:2013/11/19(火) 07:35:44 ID:4r3ZC1n2


   関関甲龍

371名無しの香大生さん:2013/11/22(金) 17:18:46 ID:POn93F6A

★狂気の判決・「1票の格差があるから違憲だ」<朝日新聞-DIGITAL>
 http://www.asahi.com/articles/TKY201311200295.html

 【田村剛】「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選をめぐり、二つの弁護士グループが
「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」と選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は、20日、「違憲状態」との統一判断を示した。

 なんという愚かな判決だろうか。
 小選挙区制度の下では、「1票の格差」などというものは存在しないのである。
そもそも、「1票の格差ウンヌン・・・」などという<屁理屈>は、戦後の馬鹿マスコミがデッチ挙げた妄説にすぎない。
「1票の格差」について騒いでいる馬鹿どもは、この「1票の格差」が何を意味しているのか、理解していないのである。
 ここに、人口100万人のA県と人口200万人のB県ががあるとする。
 B県の人口はA県の約2倍である。さて、A県の知事は1名であるが、B県の知事は何名であろうか?
とうぜん1名である。
「人口100万人のA県の知事が1名だから、それじゃあ、人口200万人のB県の知事は2名にしよう、
 そうしないと『1票の格差』が生じるから」などと主張する人間はいまい。いたら、本物の馬鹿である。
 「1票の格差」というのは、そういう意味ではないのだ。その県、その選挙区の人口が多かろうが、少なかろうが、
それぞれの選挙区から「1名の代表」を選出する、これが民主主義なのだ。
 つまり、人口30万人の選挙区からも、人口10万人の選挙区からも「1名」の代表を選ぶのが、民主主義の原則。
そこに「1票の格差」は存在しない。
 「1票の格差」が存在する状況とは、次のような状況である。
 A県の人口は100万人、B県の人口も100万人なのに、A県からは3人の国会議員が選出され、同人口のB県からは、
2人の国会議員しか選出されないという状況。これは明らかにおかしい。
 また、A県の人口は100万人で、B県の人口はそれよりも多い200万人なのに、
A県では3人の国会議員が選出され、人口が多いB県では2人の国会議員しか選出されない場合、
そこには「1票の価値に格差がある」のである。
 理性的に考えれば、おかしいと感じるであろう。なぜ、人口100万人のA県では3人の議員が
選出されるのに、人口が2倍のB県では2人しか議員が選出されないのか? 合理的に説明できまい。
これが、「1票の価値に格差がある」という状態なのである。
 したがって、選挙区の人口が多いか少ないか、県の人口が多いか少ないかは、問題ではないのだ。
人口が多い県も、人口が少ない県も、人口が多い選挙区も、人口が少ない選挙区も、それぞれの有権者が
自分たちの代表を、1人1票の投票によって選べば、そこに「1票の格差」は存在しない。
 バカ左翼が、次のように主張している。
「493,898人の選挙人名簿登録者がいる鳥取県から1人の議員が選ばれるのに対して、
 10,186,916人の東京都からは、4人が選ばれている。だから、議員一人当たりの有権者は、
 493,898対2,546,729となり、これは1対5.16だ。 つまり、東京都の有権者の5.16票が、
 鳥取県の有権者の1票に相当するのだ」
 まさに、<詭弁>である。鳥取県と東京都では、人口が異なるのだから、鳥取県の有権者が、少ない人口であっても、
少ない票数であっても、一定数の議員を、自分たちの「代表」として選ぶのは、とうぜんの権利であって、
これこそが「真の民主主義」なのである。
 「1票の格差」などというものをデッチ挙げて、「鳥取県は人口が少ないくせに多くの代表を選出している」とイチャモンを
つける者は、民主主義を知らぬボンクラか、さもなければ、民主主義の破壊を目指すテロリストである、
 人口の多い県も、人口の少ない県も、平等に代表を選ぶ権利があるという原則、「代表権の原則」こそが、
民主主義を支える大きな柱であって、この「代表権の原則」は、各地方の人口の「多少」に優先するのだ。
 すなわち、現在、マスコミが騒いでいる「1票の格差」などというものは、実は存在しないのであり、それはフィクションである。
昨年、平成24年12月の衆議院選挙を「違憲状態」と判断した11月20日の最高裁判決は、誤った判決なのである。
 平成24年度の衆議院選挙は、大日本帝国憲法上も、十七条憲法上も、合憲であり、正当なのだ。

372名無しの香大生さん:2013/11/23(土) 15:28:30 ID:Y4DqwKvM

★「特定秘密保護法」

 「特定秘密保護法」は必要な法律ではあるが、次の情報は「特定秘密」から
除外すべきである。

(1)民主主義体制を廃止する計画およびその計画への参加者の氏名
(2)日本国の主権、独立、安全、領土、財産を侵害する計画および
   その計画への参加者の氏名
(3)日本国民の主権、生命、安全、財産を侵害する計画、およびその計画への
   参加者の氏名
(4)国会議員、総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官、その他の公職者の汚職行為

(5)外国人および外国勢力、国籍不明勢力による日本国の領土・領海・領空に対する
   侵害行為

373Unongokindick:2013/12/02(月) 02:22:56 ID:ug8tX5EY
weessyEstuapy

<a href=http://www.finelinepd.com/#58894>アディダス ジェレミースコット</a>


Whedlynenry

<a href=http://www.notationnation.com/#58872>レブロン バッシュ</a>

374名無しの香大生さん:2013/12/08(日) 17:18:07 ID:Oxdt/LLk
 
・年の差結婚について〔YOMIURI ONLINE−発言小町〕
 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2012/0716/524454.htm?g=04
                   
 自分は交際一年半になる、一回り以上年下の彼氏と現在結婚の約束をしています。
タイトル通り、年の差結婚をされた姉さん女房の方々にお伺いいたします。
 結婚は親御さん方の反対を受けましたか?
 どのような方法でお許しいただきましたか?

375名無しさん:2013/12/09(月) 10:45:24 ID:8AnMmt/I
現役大学生の実力度(難関国家試験による評価)
① 司法試験  東大、中大、慶大、早大、京大
② 会計士試験 慶大、早大、中大、東大、一橋大
③ 国家公務員 東大、京大、早大、東北大、慶大
④ 地方上級試験 早大、中大、東北大、名大、北大
⑤ 技術士試験  東大、早大、京大、理大 、中大
大学卒業生の実力度(実績数)
① 役員数(上場)慶大、早大、東大、中大、京大
② 社長数(上場)東大、慶大、早大、中大、京大
③ 国会議員数 東大、早大、慶大、中大、京大
④ 次官数  東大、京大、中大、早大、東北大
⑤ 裁判、検事、弁護士 中大、東大、早大、京大、東北大

376名無しの香大生さん:2013/12/14(土) 14:51:15 ID:Rmh1QxqY
★狂気の判決・「1票の格差があるから違憲だ」(2)
<朝日新聞-DIGITAL>
 http://www.asahi.com/articles/TKY201311200295.html

 【田村剛】「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選をめぐり、二つの弁護士グループが
「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」と選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は、20日、「違憲状態」との統一判断を示した。

★民主主義国に「大選挙区制」はあり得ない。そこに「1票の格差」が発生する。
                            
 大選挙区制とは、1選挙区から複数名を選出する選挙制度である。大選挙区制は死票が少なく
国民の意思を反映させやすいという主張があるが、「死票」という言葉自体が政治的に無意味である。
 すなわち、民主主義国家には、大選挙区・中選挙区制などという制度はあり得ないのである。
この大選挙区制という馬鹿げた制度は、世界中で日本にしか存在しない非民主的な選挙制度なのである。
 なぜ、大選挙区制はあり得ないのか。それは、この制度の下で選挙を行うと「1票の格差」が
発生してしまうからである。
 「大選挙区制」では、一つの選挙区から2人以上の議員が選出されるが、これでは「1票の価値」が不平等に
なるのだ。
 たとえば、「E県」の第1選挙区には有権者が10万人住んでいるとしよう。その選挙区では3人の議員が
選出されるとする。この選挙区から、A候補、B候補、C候補の3名が立候補したとしよう。
 A候補は、5万票を獲得して当選した。次にB候補は、3万票の得票で当選した。最後にC候補も2万票の得票で当選。
さて、これをふつうに見て「変だな」と感じないだろうか。
 A候補は、有権者の半数(5万人)の支持を得たのだから、当選するのは当然である。
 しかし、B候補はそれより少ない3割の有権者からしか支持されておらず、C候補も2割の有権者からしか支持されていないのだ。
それなのに「当選」するのは変ではないか。
 ようするに、そこには「1票の価値の格差」が存在するのだ。民主主義は「多数決の原理」で運営される。
したがって、半数の有権者の支持を得たA候補が当選するのは当然だ。
 しかし、3割の支持しかないB候補、そして2割の支持しかないC候補が当選するということは、A候補に投票した有権者の「1票」の
価値が低いということなのだ。
 同じ選挙区において、同じ選挙で投票した「1票」なのに、A候補の支持者の1票は価値が低くなり、
C候補やB候補の支持者の1票は、価値が高くなるのだ。
 A候補の「当選」には5万票が必要であった。ところが、C候補は2万票で当選でき、B候補は3万票で当選できた。
これは、C候補に投票した有権者の1票が、A候補に投票した有権者の1票の2.5倍以上の価値があるという
意味なのである。B候補に投票した有権者の1票も、A候補に投票した有権者の1票の2倍の価値があるという意味だ。
 同じ選挙区内にいる有権者なのに、「誰に投票したか」という事実により、1票の価値に「格差」が生じる。
これが、大選挙区制・中選挙区制という制度であり、民主主義国家にはあり得ない制度なのである。
 大選挙区制は、民主主義の「多数決原則」を否定し、「1票の格差」を発生させる異常な制度なのである。

377名無しの香大生さん:2013/12/14(土) 18:48:42 ID:Rmh1QxqY

★「新レジームの建設」=日本国には「枢密院」が必要だ

 日本国は、天皇を戴く「立憲君主国」である。したがって、本来ならば天皇の諮問機関として
「枢密院」が存在していなければならない。
 だが、戦後レジームにおいては、「枢密院」は廃止されており、存在しない。
これが戦後の日本の国家体制の異常な点である。
 なぜ、枢密院が必要なのか。それは、時の政権による「天皇の政治利用」を防止するためである。
戦後レジームでは、天皇に対して「助言」を行うのは、内閣総理大臣と内閣とされている。
 だが、内閣は「国政」の最高司令部であり、ひじょうに政治色が強い国家機関である。
そのような内閣が、天皇への「助言権」を独占すれば、民主党政権下における、天皇に対する、
習近平との「会談強要」のような事件が起きてしまうのだ。
 あの「会談強要事件」は、小沢一郎と鳩山由紀夫の共謀によって実行されたものだが、
枢密院があれば、あのような事件は起きなかった。未然に防止できたのだ。
 枢密院が、民主党政権から、天皇を守ったであろう。
 天皇に対する「助言」は、まず「枢密院」の専権事項とすべきであり、その上で、内閣総理大臣は
枢密院の「特別顧問官」という身分に基いて、枢密院の合意を得た上で、天皇に対して「助言」すべきなのだ。
 天皇を外国の要人と会談させるかどうかは、「内閣」ではなく、「枢密院」が決定すべきなのだ。
そして、この「枢密院」は、終身制議員で組織された「参議院」と一体化した、参議院の「理事会」という地位を
与えられた機関にすべきである。
 つまり、「枢密院」とは、参議院内部に置かれた「もう一つの内閣」という性格を持つ評議機関なのである。
天皇の諮問に特化した「もう一つの内閣」なのだ。

378名無しの香大生さん:2013/12/28(土) 16:59:07 ID:REOLy40k
                        
 「主権基本法」の改良案である。全7条に増やした。

★主権基本法
<前文>
 
 日本人の主権により、この「主権基本法」を制定する。

(第1条)日本国の主権は、日本国民にある。日本国の憲法、法律、命令、その他の法令は、
     日本国民の主権によって制定される。

(第2条)日本国の領土、領海、領空は、日本国民の主権の支配下に置かれる。
(第3条)日本国の政府機関、地方自治体、その他の公共機関、公益法人は、
     日本人の主権の支配下に置かれる。

(第4条)日本国内に存在するすべてのテレビ局、ラジオ局、有線放送局、その他の放送組織とその職員は、
     日本国民の主権の支配下に置かれる。
     また、日本国内に存在するすべての新聞社、出版社、言論組織は、日本国民の主権の支配下に置かれる。

(第5条)日本国内に存在するすべての労働組合は、日本国民の支配下に置かれる。
     また、労働組合に類似したすべての組織は、日本国民の主権の支配下に
     置かれる。

(第6条)日本国内に存在するすべての公立学校、私立学校、その他の学校は、
     日本国民の主権の支配下に置かれる。

(第7条)日本国内に存在するすべての個人、すべての法人は、日本国の国内法と
     国際法に基いて、日本国民の主権の支配下に置かれる。

379名無しの香大生さん:2013/12/28(土) 17:50:58 ID:REOLy40k
★在日韓国人の永住ビザ(2)

 基本的に、在日韓国人の子や孫には、永住ビザを与える必要はない。
 昭和63年以前に生まれた在日のうち、犯罪歴が無く、竹島は日本領土であると認めた者には、永住ビザ
(5年毎に更新)を与えてもよい。
 しかし、平成元年以降に生まれた在日には、永住ビザは必要ない。19歳までは家族ビザで、20歳以降は、
留学ビザや就労ビザ、投資ビザなどで在留させればよい。

 在日朝鮮韓国人への「永住ビザ」の授与の条件について、箇条書きしてみる。

(1)平成26年3月1日以降、「旧特別永住外国人=身分法」に基いて
  在日朝鮮人の身分を、「旧特別永住外国人」に変える。

(2)上記の法律に基いて、平成元年1月1日以降に生まれた「旧特別永住外国人」は、
  「普通外国人」(永住資格を持たない外国人)となる。
 
(3)平成元年〜平成7年生まれの外国人で、20歳以上の者に対し、就労ビザ、就学ビザ、
  投資ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ等の申請および取得を義務付ける。
  ビザを取得できなかった者は、通告なしで身柄を拘束し、国外退去処分にする。

(4)平成元年1月1日以降に生まれ、18歳未満で犯罪行為を行い、少年院・鑑別所等に
  入所した者は、18歳に達する年の12月20日までに、または18歳を超えてこれらの施設を
  出所する当日に身柄を拘束し、本国へ強制送還する。以後、2年〜5年は再入国を禁止する。
  ただし、日本政府の判断により、再入国禁止期間を5年〜40年に延長することができる。

(5)現在、暴力団の構成員である者、準構成員である外国人にはビザを与えない。
  また、日本政府によって、あるいは都道府県警察本部によって、暴力団の協力者に指定された
  外国人にはビザを与えず、通告なしでその者の身柄を拘束し、5年〜20年の国外退去処分にする。
  また、過去50年間に暴力団の構成員、もしくは準構成員であった外国人で、現在は暴力団から
  離脱している外国人には、「指導観察ビザ」(有効期間5年。延長なし)を与えて、警察による
  生活指導を行い、更生していると見なされた者には、本人の申請に基いて、就学ビザ、就労ビザ、
  投資ビザ、配偶者ビザ等を与える。「永住ビザ」は与えない。

380名無しの香大生さん:2014/01/02(木) 14:05:05 ID:R.eAiYS2
                         
■「戦争犯罪」とは何か

 「戦争犯罪」とは、戦時中に行われる敵性外国人および敵性分子による次の行為である。

(1)殺人、殺人未遂行為、傷害、傷害未遂行為、略奪、略奪未遂行為、脅迫、脅迫準備行為、
  強盗、強盗未遂行為、強姦、強姦未遂行為、その他の日本国民の基本的権利を侵害する行為。  

(2)敵性外国人および敵性分子による、日本国の同盟国国民、中立国国民、無国籍者、
  その他の者に対する(1)の各行為。

(3)敵性外国人および敵性分子による、日本国の主権、独立、領土、安全、財産、法秩序に対する
  あらゆる侵害行為。

(4)敵性外国人および敵性分子による、日本国の同盟国または中立国の主権、独立、領土、安全、
   財産、法秩序に対する侵害行為。
(5)内閣総理大臣が制定した「戦争犯罪処罰条例(戦争犯罪処罰コード)」において、「戦争犯罪」に
   指定された行為を、敵性外国人および敵性分子が行うこと。
                                       
★「人道に対する罪」

  国際法および国際人道主義において、「人道に対する罪」とされる行為を、
敵性外国人および敵性分子が行った場合、これらの者を、「国際軍事裁判」にかけて
処刑する。
  「国際軍事法廷」の裁判長および判事は、日本国の内閣総理大臣が任命する。
必要がある場合は、日本国と同盟国によって組織された「同盟委員会」が、「国際軍事法廷」の
裁判長および判事を任命する。

381名無しの香大生さん:2014/01/02(木) 15:59:22 ID:R.eAiYS2

 中国が、日本領土=尖閣諸島に対する官民共謀の侵略活動、不法上陸活動を
繰り返しているが、中国人の不法侵入者は、身柄を拘束した後、自衛隊に引き渡すべきである。
 日本領土・領海への不法侵入者は、自衛隊が管理運営する「軍事留置所」に収容すべきであり、
その後、国防大臣の指揮下にある「対外軍事審判所」(軍事裁判所)において、裁判にかけるべきだ。
 2012年8月15日に、「香港保釣行動委員会」のメンバーを名乗るグループが、尖閣諸島=魚釣島に
不法上陸する事件があった。これらの中国人は、起訴されることもなく、法務省福岡入国管理局の
那覇支局により強制送還された。
 しかし、本来、このような日本領土・領海への不法侵入・上陸事件は、法務省ではなく、国防省が担当し、
処理すべきなのである。
 外国人や国籍不明分子の不法侵入者は、海上保安庁や地方警察本部から、国防省・憲兵局へ
身柄を移し、国防省の留置所に収容すべきなのである。そして、「対外軍事審判所」の法廷で裁判にかけて、
有罪ならば「軍事裁判所」に収容する。あるいは、内閣総理大臣の決定により国外退去処分とする。
無罪ならば、釈放して速やかに国外退去処分とする。
 不法侵入者を裁く「対外軍事審判所」は、関東地方の陸軍(陸上自衛隊)基地内に置くべきである。
なお、「対外軍事審判所」の裁判長および判事は、法曹資格を持つ軍人であり、内閣総理大臣の許可を得て、
国防大臣が任命する。

★「国家軍事裁判所」

 日本国籍者でありながら、国軍の防衛活動および警備活動を妨害した者、もしくは日本国の主権、
独立、安全、領土、財産等に対する「外国勢力」による侵害行為に協力した者、
もしくは「外国勢力」によるこれらの行為を、支援する行為を行った者を裁くための裁判所。
それが、「国家軍事裁判所」である。
 「国家軍事裁判所」は、最高裁判所の指揮下にある軍事裁判所であり、「高等裁判所」の一種である。
ただし、5人の裁判官と同じく5人の予備裁判官は、全員が軍人であり、内閣総理大臣の推薦に基づいて、
最高裁判所=長官が任命する。
 「国家軍事裁判所」の事務局は、国防省のビル内に置かれる。しかし、法廷は、最高裁判所の小法廷を
利用するか、東京高等裁判所の法廷を利用する。または内閣総理大臣が特別に指定した場所を、法廷として
利用することができる。

382名無しの香大生さん:2014/01/02(木) 16:37:52 ID:R.eAiYS2
                          
★「朝鮮人ネット工作員」による造語=「ネトウヨ」という言葉とは?

 もともと、「ネトウヨ」という言葉は、在日韓国人の公式組織であり 、民主党の支持母体でもある
韓国民団が、ネットで高揚する政治的保守に対して 、一括りにネガティブなイメージを定着させるために
作った言葉です。
 「ネット工作員」は、民団の構成員や協力会社の中に存在し、民団新聞にも、 それを認める記述があります。
したがって、「ネトウヨ」という言葉を使う書き込みは、 書き込み者が、
自分で『私は在日カンの工作員です。日本が難いです。日本が羨ましいです』
と情けないカミングアウトをしているのと同じなのです。
 日本人は皮肉の意を込めてるとしても、使わないようにしましょう。
 最近では、ジャップと連呼してるバカ韓国人が居ますが、ネトウヨ連呼と同じだと
気付いてない様です。

383名無しの香大生さん:2014/01/02(木) 17:45:37 ID:oOo1293Q
ミスインターナショナル ストーカー事件について

微力で良いので 力をかしてください。

384名無しの香大生さん:2014/01/02(木) 18:01:16 ID:R.eAiYS2

★A級戦犯に指定された日本人に関する真実

・東条英機  −満州に逃げてきたユダヤ人に穏健な措置を取るように指示し、ドイツからの抗議を一蹴。
・松岡洋石  −凍死寸前のユダヤ人難民のために列車を手配。神戸に来たユダヤ人のために便宜を計らう。
・荒木貞夫  −文部大臣の時、ドイツから在日ユダヤ人教師の追放を要求されるも、民族差別には
           同意できないと拒否。
・東郷重徳  −亡命ユダヤ人医師の婚約者を救出。恩義を感じたその医師は、東郷の主治医となり、
           日本で死去。
・広田弘毅  −命のビザを発給した杉原千畝の尊敬する人物。亡命ユダヤ人音楽家のの身元保証人となる。
・板垣征四郎−五相会議において、ユダヤ人も公平に扱うべきと主張し、その結果、ユダヤ人を公平に
          扱うのが日本の国策となった。

385名無しの香大生さん:2014/01/03(金) 15:10:46 ID:nUUH7.yg

★核ミサイルは「使える兵器」である。

 戦後の日本では、核ミサイルの保有に反対する理由として、
「核ミサイルは使えない兵器だから」「核ミサイルを使ったら、人類は滅びるから」
と、いった意見がまかり通っているが、誤った考え方であり、意見である。

 核ミサイル・核兵器は「使える兵器」なのである。
 実際に、第2次世界大戦において、広島・長崎に対して「核兵器」が使われたではないか。
使うことができたし、使っても人類は滅びなかったではないか。「核兵器」は使用可能なのである。
 「核兵器」が使えるのは、次の条件を満たしている場合である。

(1)軍事的に対立関係にある二国のうち、A国が核ミサイルを保有していて、
   もう一方のB国が保有していない場合。

(2)A国とB国、双方が「核ミサイル」を保有しているが、A国の核ミサイルは射程距離が長く、
   B国まで届くのに対し、B国の核ミサイルは射程距離が短く、A国に届かない場合。

(3)A国が20発以上の核ミサイルを保有しているのに対し、B国が保有する核ミサイルは、
   4発以下の場合。A国とB国の核ミサイルがそれぞれ100発以下で、両国の核ミサイル保有比率が、
   5対1以上で、一方の国が優勢である場合。

(4)A国が100発以上の核ミサイルを保有しており、B国の保有する核ミサイルが
   10発以下である場合。双方の核ミサイルの保有比率が10対1で、大きな差がある場合。

(5)A国が核ミサイルを使用する意思を持っているのに対し、B国には使用する意思がない場合。
  (国の指導者や軍人、国民の意思が弱く、臆病で、核ミサイルの使用をためらっている場合)

386名無しの香大生さん:2014/01/06(月) 07:14:09 ID:qntqqW0s
三船悦治は東園将臣の思想に触発されて女装をやっているらしい。女装の時間帯は夜10時以降だ。
東園将臣の女装の内容はセーラー服、レオタード、ビキニ、OL事務服等である。三船悦治も東園将臣と同様である。
しかも、三船悦治は東園将臣に内緒で肉畑奈々絵という糖尿病女と浮気している。

387名無しの香大生さん:2014/01/11(土) 18:36:58 ID:yhizy1bM
                   

 日本がこれから保有する「弾道ミサイル」は、アメリカのポラリス=ミサイルを手本にして
開発すべきである。

・ポラリス=ミサイル
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%B9_(%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB)

・ポラリス=ミサイル(画像)
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Polaris-a3.jpg

 日本が保有すべきミサイルは、潜水艦に搭載される「中距離弾道ミサイル」であり、射程距離は3000㎞から3500㎞は
必要である。
 これくらいの射程距離を持つ「中距離弾道ミサイル」があれば、中国や北朝鮮のミサイル攻撃に対して
報復することができる。
 すなわち、敵側の、日本に対してミサイル攻撃をしたいという意思を
牽制することができる。

388名無しの香大生さん:2014/01/11(土) 19:50:26 ID:yhizy1bM
★朝鮮総督府、韓国に伝わる昔話を改変し、植民統治に利用 
 研究者・「従順な植民地臣民にするためだろう」
                               
 「弟(興夫=フンブ)は兄とは異なり実に従順で熱心に働きましたが、運に恵まれず、 貧しさから抜け出すことが
 できませんでした」「話を聞いた(ツバメの)王は、 興夫の親切心を大層うれしく思い、すぐさまその恩に報いようと
 考えました」

 これは、1924年に朝鮮総督府が編さんした『朝鮮童話集』に納められた「ノルブと興夫」の一節だ。
本来の『興夫伝』には全く登場しない「従順」 、「親切」という概念が、興夫の性格として紹介されている。
 竜仁大学教育大学院の権赫来(クォン・ヒョンレ)教授(韓国古典文学)は、「原典の興夫は清廉・仁厚といった
儒教的人間像に基づいて描かれていたが、総督府の改作により、日本の近代国家的道徳である従順・親切に
変えられた。
 他人に害を与えず、おとなしかったという点を強調するための改作とみるべき」と語った。
 植民地イデオロギーを注入するため、当時の日本が韓国に古くから伝わる童話を集め、 改作を行った、
という研究結果が発表された。権赫来教授は最近出版した研究書 ・『日帝強占期説話・童話集研究』
(高麗大学民俗文化研究院)で、このような研究結果を明らかにした。
 韓国の昔話を集めた童話集として最初に出版された『朝鮮童話集』は、 沈宜麟(シム・ウィリン)の
『朝鮮童話大集』(1926)、朴英晩(パク・ヨンマン)の 『朝鮮伝来童話集』と並び、現在でも子ども用の
韓国昔話3大原典に挙げられる書物だ。
 「トラと干し柿」、「仲のよい兄弟」、「こぶじいさん」、「カササギの恩返し」などの昔話は 『朝鮮童話集』に
初めて登場した。
 権教授は、「同書に掲載された25編の昔話を分析した結果、典型的な韓国民話とは異なるように
改作された痕跡が見つかった」と語った。
 主人公は、貧しさの中にあっても品性を保った「模範国民」で、常に受動的であり、主導的に対立を
解消するケースはないという。
 シカを助けた少年が金持ちになる「かわいそうな子ども」という話で、主人公は
「私はご主人から面倒を見てもらっている身なので、命令に背くことはできない」と語る。
 また、「三つの宝物」という話の主人公は、家から追い出された後、道で出会った老僧のために 数日間
たきぎを割り、食事を提供した結果、「おまえは本当に従順で親切な人間だ」と言われる。
このように自己犠牲的・自虐的な「従順」「親切」を示しているのは、 植民地の子どもたちを従順
かつ受動的な臣民にするためだったという。

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/01/05/2014010500144.html

 食い詰めた無官両班に親切にした常民(平民)が、財産や土地を奪われ、娘まで強姦されて憤死した、
なんて話は、朝鮮では珍しくありませんので、一種のタブーでした。

389名無しの香大生さん:2014/01/11(土) 19:54:20 ID:yhizy1bM
★朝鮮総督府、韓国に伝わる昔話を改変し、植民統治に利用(2) 
                       
 正直者が最後は得をする話と、正直者がバカを見る話の違いはあるだろうから、
若干は当て嵌まる部分もあるだろう。
 せっかく開墾した土地に作物を作っても、両班に強奪されてしまうような国=韓国では、
正直者は泣き寝入りしかないから、 自分はさらにその下の物を盗むニダ、 という価値観しか
なくなる。
 「従順」と「親切」では食べていけず、「清廉」というよりも「極貧」になるしかなかった。

>仁厚といった儒教的人間像

 この価値観は自分と身内や親戚にしか及ばず、「社会性」「世間の規範」も、
自分たちの利害を越えたものにはなりようがなかった。

390名無しの香大生さん:2014/01/12(日) 14:10:20 ID:VzeumgZc
                           
★核ミサイルは「使える兵器」である(2)
                        
 陸上自衛隊は、日本の国土を5つの「方面区」という管区に分割し、それぞれの管区に
「方面隊」という部隊が置かれている。
 この陸上自衛隊の「方面区」と同じエリアを「ミサイル生産地区」と設定すべきである。
つまり、日本全国を5つのブロックに分割し、それぞれのブロックごとに「ミサイル工場」を置く。
 そして、各ブロックで次のミサイルを生産するのだ。

(1)中距離弾道ミサイル〔射程距離2000㎞〜3000㎞の核ミサイル〕
(2)短距離弾道ミサイル〔射程距離200㎞〜500㎞の核ミサイル〕
(3)巡航ミサイル    〔射程距離2000㎞〜2500㎞〕
(4)地対空迎撃ミサイル 〔射程距離200㎞〕
(5)艦対空ミサイルおよび空対空ミサイル〔射程距離10㎞以上〕

 ミサイルの種類ごとに工場の従業員をチーム分けし、これらのミサイルを各ブロックの工場で、
生産するのである。
 中距離弾道ミサイルは、1年間に100発ずつ生産し、5年間で500発の配備を実現すべきである。

391名無しの香大生さん:2014/01/12(日) 15:02:59 ID:VzeumgZc
                                  
★政治家の「後援会」を解体せよ
 『徳洲会事件』・「猪瀬都知事、辞任へ。徳洲会5千万円問題で」
 http://www.asahi.com/articles/ASF0TKY201312180519.html
                        
 なぜ、「徳洲会事件」は起きたのか。それは政治家個人の問題ではなく、後援会という、
日本独特の政治制度に原因があるのだ。
 「後援会」は、ある特定の政治家、または議員候補・首長候補を支持し、支援する団体である。
つまり、私設団体である。このような私設団体が政治資金を集め管理しているから、
徳洲会事件のようなことが起きるのだ。
 日本もアメリカと同じように、政治資金の管理を、「政党」に委託することを法的に義務化すべきである。
そもそも、「政治資金」は誰のカネなのか? 言うまでもなく「国民のカネ」である。
 政治資金は、政治家や政党が、公の利益(政治活動)のために使うカネであるから、
本質的に「税金」と同じであり、それは「公のカネ」であり、「国民のカネ」である。
 したがって、政治資金の管理も、政治家個人や私設応援団である「後援会」ではなく、
「政党」が担当すべきなのだ。
 無所属の議員候補・首長候補の場合は、構成員10人以上の「政治団体」の設立を
法的に義務付けた上で、その政治団体に政治資金の管理を任せるべきである。
 もちろん、政治資金を管理する政治団体には、法人格を与えるべきであり、また法人格が
無い団体には、政治資金の保有・管理を禁止すべきだ。
 また、当たり前の話しであるが、政治資金を管理する政治団体は、財団法人と同じように、
民主的に運営すべきであり、理事会の常設を義務付け、公正な方法による役員の選任を、
法律によって義務付けるべきだ。
 役員の任期は2年とし、選挙、または抽選(くじ引き)によって役員を選出する。
 また、政治家や首長候補、議員候補が、その政治団体(政治資金管理団体)の代表やその他の
役員になることを法律で禁止すべきである。
 政治資金を集め管理する団体は、プロの政治家ではなく、民間人が中心になって
運営すべきなのだ。
 今回の「徳洲会事件」も、政治資金を「政党」や「政治資金管理団体」が民主的に集め、
管理していたならば、起きなかったであろう。

392名無しの香大生さん:2014/01/12(日) 16:15:08 ID:rgxFq0wQ


   立同>>>>>>関関

393名無しの香大生さん:2014/01/17(金) 17:43:53 ID:IylHrdN2
>>347
LINEで仲間内で情報交換してるんでしょう。
さすがに匿名で誹謗中傷ばかりの2ちゃんねるはないでしょ。

394名無しの香大生さん:2014/01/18(土) 18:50:20 ID:l7nNT07g
     
立同と関関は全く別レベルの大学である
(立同>>>>>>>>>関関)

1.関西では・・・・・・立同落ちが、関関に行きます

2.関西以外では・・・・立同を受けるが、関関なんか受けない、行かない、知らない。

395名無しの香大生さん:2014/01/19(日) 13:53:27 ID:2u3Dxlxs
                         
★日本版=FBIの創設を急げ
                   
 現在、日本政府は「憲法改正」と自衛隊の「国軍昇格」を目指して動いているが、
もう一つ、やるべき重要な政策がある。それは、日本版=FBIの創設である。
 名付けて、国家捜査局(NBI=ナショナル=ビューロー・オブ・インベスティゲイション)である。
 陸上自衛隊は、日本の国土を5つの「方面区」という管区に分割し、それぞれの管区に
「方面隊」という部隊が置かれている。
 この陸上自衛隊の「方面区」と同じエリアを「NBI=地方管区」と設定すべきである。
そして、各NBI=地方管区に、NBI地方本部を置くのである。
 このNBI地方本部の下には、NBIの地方支局を設置する。つまり、各都道府県には、
NBIの地方支局が設置されるのだ。
 NBI地方支局を監督する「地方本部」は、全国に5つ設置されるわけだが、NBIの捜査活動を
実際に行うのは地方支局であり、地方本部の役割は、各地方支局間の連絡の仲介、
また東京にある「NBI中央本部」への連絡・報告である。
 ようするに、「NBI=地方本部」とは、NBIの各地方支局と中央本部をつなぐ「連絡センター」なのだ。
したがって、地方本部で勤務する職員数は、100人〜200人くらいである。
 NBI職員の9割は、各都道府県の地方支局で勤務することになる。
 NBIが担当する事件は、次の通りである。

(1)2つ以上の県にまたがる殺人事件、殺人未遂事件、傷害事件、強盗事件、強姦事件、
   詐欺事件、麻薬の密輸・密売事件、銃器・武器の不法取引事件等。
(2)人身売買事件、臓器の不法売買および不法所持、不法譲渡事件等。
(3)内閣総理大臣が指定した殺人事件および殺人未遂事件。
   同じく内閣総理大臣が指定した破壊事件および破壊未遂事件。
(4)不法入国および不法出国事件。
(5)薬品・化学物質の不法売買、不法所持、不法譲渡事件。
(6)日本国の主権、独立、安全、領土、国家財産に対する侵害事件、
   および日本国民の主権、生命、安全、等に対する外国人、もしくは外国勢力による
   侵害事件。

(7)外国勢力およびその協力分子による、日本国内または国外における、
  日本国民や友好国国民を狙った殺人事件、または破壊事件。

396名無しの香大生さん:2014/01/25(土) 08:20:08 ID:eKkZuHIQ
国家が認定したグローバル30の大学(13大学)

1.国立(7大学)・・・・・東大・京大・東北・名古屋・大阪・九州・筑波

2.私立(6大学)・・・・・早稲田・慶応・立命館・同志社・明治・上智

397名無しの香大生さん:2014/01/25(土) 16:01:04 ID:2Zl8s/GQ
                         
★政治家の「後援会」を解体せよ(2)
  必要なのは、常設の「選挙区支部」である  
                        
 日本もアメリカと同じように、政治資金の管理を、「政党」に委託することを法的に義務化すべきである。
そもそも、「政治資金」は誰のカネなのか? 言うまでもなく「国民のカネ」である。
 政治資金は、政治家や政党が、公の利益(政治活動)のために使うカネであるから、
本質的に「税金」と同じであり、それは「公のカネ」であり、「国民のカネ」である。
 したがって、政治資金の管理も、政治家個人や私設応援団である「後援会」ではなく、
「政党」が担当すべきなのだ。
 ここでいう「政党」とは、政党の「中央本部」および「地方本部」のことであり、
また、「選挙区支部」のことである。
 無所属の議員候補・首長候補の場合は、構成員10人以上で組織された「政治団体」の
設立を法的に義務付けた上で、その政治団体に政治資金の管理を任せるべきである。
 もちろん、政治資金を管理する政治団体には、法人格を与えるべきであり、また法人格が
無い団体には、政治資金の保有・管理を禁止すべきだ。

★平成26年度−東京都知事選挙の異常性について
                                 
 現在、東京都知事選挙が、マスコミを賑わせているが、各候補者の出馬の「やり方」が
異常であり、非民主的である。間違った「やり方」である。
 すなわち、候補者の誰一人として、「予備選挙」を行っていないのだ。
 今回の都知事選挙の候補者の全員が、「予備選挙」(政党内選挙)の洗礼を受けていない。
各候補者は、党員や一般有権者の「承認」「支持」を受けることなく、各々が勝手に立候補している。
 アメリカならば、たとえば、カリフォルニア州知事選挙であれば、まず、共和党や民主党の党内で、
それぞれ「予備選挙」を行い、勝利した者が、各党の「公認候補」として知事選に出馬するのである。
 日本の政党は、「政党」(公党)としての体を成しておらず、「予備選挙」という制度が確立されていない。
これでは、「真の民主主義」を確立することは不可能である。
 有権者を排除した民主主義、一般党員を排除した民主主義、こんなものは「民主主義」とは呼べまい。
もし、「本物の民主主義」を実現したいならば、政治家の「後援会」を廃止すべきである。
 いや、「後援会」が単なる政治家の「ファンクラブ」として存在するだけならば問題はない。
「後援会」が、政治資金の管理などの政治的な権限を持つことが、問題なのだ。
 民主主義に必要なのは、政治家の「後援会」などではなく、特定の政治家に付かない、
中立的な、常設の「選挙区支部」なのである。
 この「選挙区支部」は、一般党員(民間人)の自治によって運営され、1年365日間、
常に活動する。支部長も、副支部長も、会計責任者も、すべて一般党員である。
 つまり、議員、議員候補は、支部長にも、副支部長にも、会計責任者にもなれない。
すべての議員、および議員候補は、選挙区支部の支配下に置かれる。
 
 民主主義国においては、議員や議員候補は、「選挙区支部」における100人以上の投票人が
参加する「予備選挙」によって選ばれるべきなのだ。
 特定政党に所属していない無所属候補の場合は、10人以上の日本国民(20歳以上)で組織された、
準政党としての「政治支援委員会」(政治団体)を設立した上で、1名以上の推薦人、50人以上の支持者の
署名がなければ、議員候補としても、知事候補としても、市長候補としても、立候補できない、
そういうルールを、「公職選挙法」に定めるべきだ。

398名無しの香大生さん:2014/01/27(月) 17:35:48 ID:zsPmYaNg
                         
★日本国憲法は「憲法」ではない。ナチスが制定したフランス・「ペタン憲法」と同じである
                                       
 戦後、多くの日本人が、日本国憲法を「憲法」だと誤解しているが、日本国憲法は「憲法」ではない。
第二次世界大戦の時代、ナチスドイツ占領下のフランスにおいて、ナチスが制定した「ペタン憲法」と
同じ性格を持つ「占領支配基本法」にすぎない。
 フランスを占領したナチス軍は、「ペタン憲法」について、
「フランス国民が自主的に制定した憲法である」と主張したが、もちろん、これはウソであり、フランス人の誰も、
ペタン憲法を自分たちが制定したとは思っていなかったし、フランスの「正統な憲法」とは認めなかった。
 だからこそ、フランスが解放された後、ドゴール政権によって、国民投票なしで「ペタン憲法」は廃止されたのであり、
フランス国民の誰一人として、「ペタン憲法」の廃止に反対しなかったのである。
 これこそが、「真の民主主義」である。
 外国勢力によって制定された「ニセ憲法」は、国民の主権によって廃止する。それが民主主義なのである。
日本国憲法も、「GHQ」という外国勢力が、日本国と日本国民の主権を無視し、主権を侵害して制定したという点で、
「ペタン憲法」と同じである。
 われわれ日本人は、速やかに、日本国憲法という「ニセ憲法」を廃止しなければならない。

・ペタン憲法
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%94%BF%E6%A8%A9#.E6.88.90.E7.AB.8B

399名無しの香大生さん:2014/01/27(月) 17:41:53 ID:zsPmYaNg
                         
★日本国憲法は「憲法」ではない。ナチスが制定したフランス・「ペタン憲法」と同じである
                                       
 戦後、多くの日本人が、日本国憲法を「憲法」だと誤解しているが、日本国憲法は「憲法」ではない。
第二次世界大戦の時代、ナチスドイツ占領下のフランスにおいて、ナチスが制定した「ペタン憲法」と
同じ性格を持つ「占領支配基本法」にすぎない。
 フランスを占領したナチス軍は、「ペタン憲法」について、
「フランス国民が自主的に制定した憲法である」と主張したが、もちろん、これはウソであり、フランス人の誰も、
ペタン憲法を自分たちが制定したとは思っていなかったし、フランスの「正統な憲法」とは認めなかった。
 だからこそ、フランスが解放された後、ドゴール政権によって、国民投票なしで「ペタン憲法」は廃止されたのであり、
フランス国民の誰一人として、「ペタン憲法」の廃止に反対しなかったのである。
 これこそが、「真の民主主義」である。
 外国勢力によって制定された「ニセ憲法」は、国民の主権によって廃止する。それが民主主義なのである。
日本国憲法も、「GHQ」という外国勢力が、日本国と日本国民の主権を無視し、主権を侵害して制定したという点で、
「ペタン憲法」と同じである。
 われわれ日本人は、速やかに、日本国憲法という「ニセ憲法」を廃止しなければならない。

・ペタン憲法
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%94%BF%E6%A8%A9#.E6.88.90.E7.AB.8B

400名無しの香大生さん:2014/02/08(土) 13:56:19 ID:vP1XuTvc

★安倍首相は「憲法改正」から逃げるな。「解釈改憲」は不可能である。
                                   
 最近、安倍首相が、
 「憲法9条の“解釈”を変えることで、憲法改正し、『集団的自衛権』の行使を
 可能にしたい」と、主張しているらしい。
 まず確認しておきたいのは、日本国憲法は『憲法』ではないという事実である。
したがって、「憲法9条」は存在せず、日本国民および日本国家が、これに拘束されることはない。
 つまり、「日本国憲法は憲法であり、日本国民と日本国家は、これに拘束される」という
誤った前提に基づく「集団的自衛権論」は無意味であり、無価値なのだ。空論である。
 「日本国憲法」なるシロモノは、第二次世界大戦時のフランス・「ペタン憲法」と同類であり、
無効なのだ。よって、「集団的自衛権」は、日本国憲法「抜き」で考え、論じなければならない。

 そもそも、法治主義・立憲主義の国家において、「解釈改憲」などという行為(手法)は
あり得ないのである。
 「憲法」は、それが制定される時点で、政府と国会において、条文の「意味」が固定される。
すなわち、条文について一つの意味が設定され、条文の「解釈」は一つに固定されるのだ。
 後日、最高裁判所や憲法裁判所が、憲法条文の意味を「補完」することはある。
たとえば、「国軍は領土を防衛する」という条文が憲法にある場合、裁判所が、条文の解釈を
拡大することはある。
 「国軍が防衛する“領土”という言葉には、領海や領空という意味も含まれている」と、裁判所が
解釈することは可能である。これは、条文の「意味」の変更ではない。
意味の補完である。「これは青である」という条文に、「青紫も青に含まれる」という解釈を加えることであり、
条文の意味を<拡大>する行為である。法治主義・立憲主義の精神と矛盾しない。
 しかし、安倍首相がやろうとしている「解釈改憲」は、法治主義・立憲主義に違反する行為である。
それは、「これは青である」という条文の意味を、「これは赤である」という意味に変えることだからだ。
 もし、「これは赤である」という条文が必要ならば、憲法(大日本帝国憲法)を改正すればよい。
新しい「憲法」に、「これは赤である」という新しい条文を加えれば良いのだ。
 「これは青である」という条文に、「これは赤である」という意味も含まれている、などと詭弁を弄するのは
やめるべきである。
 安倍首相は憲法改正から逃げるな。
 「集団的自衛権」を明確にする必要があるならば、フランスのド・ゴールに倣い、
日本国憲法の「無効」を宣言し、国民投票によって、新しい憲法=国家基本法を制定すれば良い。
 日本国憲法は、ナチス占領下のフランスにおける「ペタン憲法」と同じである。
国民投票なしで廃止できる。総理大臣の「宣言」によって廃止できるのだ。
 「国家基本法」に先行して、「交戦権基本法」を制定し、これによって集団的自衛権を明確化する
ことも可能である。

401名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 15:21:44 ID:nRoc/I8k
                                
★イスラエルには「明文憲法」がある
                                    
 イスラエルの憲法について、日本では、事実に反する妙な妄説が語られている。
 いわく、「イスラエルには憲法が無い」、「イスラエルの憲法は、明文化されていない」など。
いずれも誤りである。
 イスラエルには明文化された憲法が、ちゃんと存在している。その代表的憲法が「イスラエル独立宣言」である。
イスラエル独立宣言(メギラット・ハ-アツマウート)とは、1948年5月14日(ユダヤ暦:5708年イヤール5日)に
ダヴィド・ベン=グリオンによってテルアビブで発せられた、中東のパレスチナにおけるユダヤ人国家
「イスラエル」の建国宣言である。
 この「イスラエル独立宣言」こそが、イスラエルにおける第一の「憲法」であり、アメリカの「独立宣言」、
日本の聖徳太子・「十七条憲法」、明治天皇の「五箇条御誓文」に相当するイスラエルの憲法である。
 イスラエルには、この他にも「基本法」と呼ばれる複数の「上級法」(憲法)が明文法として存在している。
それは次のような各法である。

・「国会基本法」(1958年) ・「国土基本法」(1960年) ・「大統領基本法」(1964年) ・「政府基本法」(1968年)
・「国家経済基本法」(1971年) ・「軍=基本法」(1976年) ・「首都基本法」(1980年) ・「司法=基本法」(1984年)
・「国家会計検査官=基本法」(1988年) 
・「人間の尊厳と自由=基本法」(1992年)、「職業の自由=基本法」(1992年)
                 
 イスラエルにも明文化された「憲法」は存在しているのだ。日本人が、イスラエルには憲法が存在しないと誤解するのは、
日本人の「憲法」に対するイメージ(考え方)が、基本的に間違っているからである。
 多くの日本人は、「憲法」というのは、「アメリカ合衆国憲法」や「フランス共和国憲法」のように、
単一の「憲法典」に統合された法であると考えている(信じ込んでいる)のだが、それはただの固定観念である。
あくまでも、「憲法」の形態の一つのスタイルにすぎないのだ。
 世界には、イスラエル憲法やイギリス憲法、カナダ憲法、スウェーデン憲法などのように、複数の上級法(基本法)からなる
「憲法」を持つ国々もあるのである。

・スウェーデンの憲法
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95

 ふつう、上級法(基本法=憲法)は、一般法(刑法、民法、建築基準法、道路交通法などの国会の審議と決議だけで
制定される法律)とは、法制度上で区別される。
つまり、一般法が国会の決議だけで制定することが可能であるのに対し、上級法(憲法)は、ほとんどの国において
「国民投票」を、制定・改正手続きの条件にしていることが多い。
 しかし、イスラエルでは、「基本法」(憲法)も、一般法(ふつうの法律)と同じように、国会の決議だけで制定・改正が可能なシステムになっている。
 イスラエルの憲法=基本法は、一般法と同じ手続きで制定され、改正されるのであるが、法概念上は、一般法よりも
上位にランク付けられている(評価されている)。
 イスラエル国民も、イスラエルの政治家たちも、基本法(上級法)の重要性を理解しているので、
一般法と比べて、基本法の改正には慎重なのであるが、それでも他国と同じように基本法(憲法)を
必要に応じて改正しているのだ。

402名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 15:21:56 ID:nRoc/I8k
                                
★イスラエルには「明文憲法」がある
                                    
 イスラエルの憲法について、日本では、事実に反する妙な妄説が語られている。
 いわく、「イスラエルには憲法が無い」、「イスラエルの憲法は、明文化されていない」など。
いずれも誤りである。
 イスラエルには明文化された憲法が、ちゃんと存在している。その代表的憲法が「イスラエル独立宣言」である。
イスラエル独立宣言(メギラット・ハ-アツマウート)とは、1948年5月14日(ユダヤ暦:5708年イヤール5日)に
ダヴィド・ベン=グリオンによってテルアビブで発せられた、中東のパレスチナにおけるユダヤ人国家
「イスラエル」の建国宣言である。
 この「イスラエル独立宣言」こそが、イスラエルにおける第一の「憲法」であり、アメリカの「独立宣言」、
日本の聖徳太子・「十七条憲法」、明治天皇の「五箇条御誓文」に相当するイスラエルの憲法である。
 イスラエルには、この他にも「基本法」と呼ばれる複数の「上級法」(憲法)が明文法として存在している。
それは次のような各法である。

・「国会基本法」(1958年) ・「国土基本法」(1960年) ・「大統領基本法」(1964年) ・「政府基本法」(1968年)
・「国家経済基本法」(1971年) ・「軍=基本法」(1976年) ・「首都基本法」(1980年) ・「司法=基本法」(1984年)
・「国家会計検査官=基本法」(1988年) 
・「人間の尊厳と自由=基本法」(1992年)、「職業の自由=基本法」(1992年)
                 
 イスラエルにも明文化された「憲法」は存在しているのだ。日本人が、イスラエルには憲法が存在しないと誤解するのは、
日本人の「憲法」に対するイメージ(考え方)が、基本的に間違っているからである。
 多くの日本人は、「憲法」というのは、「アメリカ合衆国憲法」や「フランス共和国憲法」のように、
単一の「憲法典」に統合された法であると考えている(信じ込んでいる)のだが、それはただの固定観念である。
あくまでも、「憲法」の形態の一つのスタイルにすぎないのだ。
 世界には、イスラエル憲法やイギリス憲法、カナダ憲法、スウェーデン憲法などのように、複数の上級法(基本法)からなる
「憲法」を持つ国々もあるのである。

・スウェーデンの憲法
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95

 ふつう、上級法(基本法=憲法)は、一般法(刑法、民法、建築基準法、道路交通法などの国会の審議と決議だけで
制定される法律)とは、法制度上で区別される。
つまり、一般法が国会の決議だけで制定することが可能であるのに対し、上級法(憲法)は、ほとんどの国において
「国民投票」を、制定・改正手続きの条件にしていることが多い。
 しかし、イスラエルでは、「基本法」(憲法)も、一般法(ふつうの法律)と同じように、国会の決議だけで制定・改正が可能なシステムになっている。
 イスラエルの憲法=基本法は、一般法と同じ手続きで制定され、改正されるのであるが、法概念上は、一般法よりも
上位にランク付けられている(評価されている)。
 イスラエル国民も、イスラエルの政治家たちも、基本法(上級法)の重要性を理解しているので、
一般法と比べて、基本法の改正には慎重なのであるが、それでも他国と同じように基本法(憲法)を
必要に応じて改正しているのだ。

403名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 15:48:15 ID:nRoc/I8k
                                  
■<イスラエル独立(建国)宣言>

 イスラエルの地パレスチナは、ユダヤ人の発祥の地である。ユダヤ人の精神性、宗教、そして政治的な独自性は、
この地で形成された。
 ここが、元々ユダヤ人が国家の樹立を成し遂げた地である。国民にとって、また世界的な意義を持つ価値観
(文化的な理想・教義)を産みだし、不滅の聖書をこの世にもたらした地なのである。
 この地を追われ、民族が離散していようとも、人々はこの地に対する信念を失うことはなかった。この地に戻って
政治的主権を回復するという願いと希望を、一時たりとも諦めることはなかったのだ。
 長いあいだ脈々と受け継がれてきた父祖の地への愛慕の念に駆られ、ユダヤ人はいつの時代も、古の母なる地に再入植を果たさんと
奮闘してきた。
 そしてこの数十年で、多くのユダヤ人が帰還を果たしたのである。
 帰還の先駆けとなった者たち、法律上の制約をものともせずイスラエルの地にやってきた入植者たち、そしてそれを助ける者たちは、
荒野に花を咲かせ、ヘブライ語をよみがえらせ、村や街を造り、豊かな共同体を創りだした。
他者の干渉を受けない経済と文化を持ち、平和を愛し、しかし自らを守る術を心得、発展の恩恵をすべての住民にもたらし、
国家として独立することを熱望する共同体を作ったのだ。

 ユダヤ暦5657年(1897年)、ユダヤ国家の精神的な父であるテオドール・ヘルツの呼びかけによって
第一回イスラエル人民会議が招集され、ユダヤ人が父祖の地に国家を再建する権利が宣言された。
 この権利は1917年11月2日のバルフォア宣言で承認され、国際連盟の権限において改めて確約された。すなわち、ユダヤ人と
イスラエルの地との歴史的つながり、及びユダヤ人が母国を再建する権利が、国際的に認められたのである。
 近年、ユダヤ民族に降りかかった災厄(欧州において数百万人のユダヤ人が虐殺された)もまた、
ユダヤ人が祖国を持たないという問題を早急に解決しなくてはならないことを、はっきりと示している。
 この問題を解決するために、イスラエルの地にユダヤ人国家を再建し、すべてのユダヤ人に広く祖国の扉を開き、
国際親交国の国民として一切の人権が保障される地位を与えなくてはならないのだ。
 欧州のナチスによるホロコーストの生存者、及び世界各地のユダヤ人たちは、さまざまな困難や制約、
そして、危険にひるむことなくイスラエルへの移住をつづけ、尊厳を持って生きる権利、祖国での自由と実直に働く権利を
主張することを、決してやめなかった。

404名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 15:52:00 ID:nRoc/I8k
                    
・イスラエル独立宣言(2)
                         
 第二次世界大戦中、ナチスの暴虐の対する戦いにおいて、この国のユダヤ人社会は自由と平和を愛する国々の
一員としての役割を、不足なく果たした。
 そして、兵士たちが流した血と戦いへの尽力によって、国際連合の創設メンバーの一員として認められるに足る権利を獲得したのである。
 1947年11月29日、イスラエルの地にユダヤ人国家を樹立する決議が、国連総会において採択された。そして、この決議を実現するために
必要な行動を起こすよう、イスラエルの住人に求めたのである。
 国連が認めたユダヤ民族の国家建設の権利を、無効にすることはできない。
 国家を建設する権利はユダヤ人にとって当然の権利であり、あらゆる国家がそうであるように、他者の統治を受けず、
他者に自分の運命を左右されない権利である。
 従って、我々ユダヤ人社会とシオニズム運動の代表である人民会議のメンバーは英国によるイスラエル委託統治が終了する本日をもって、
我々の当たり前の、歴史的経緯からも当然の権利と国連総会決議の効力のもとに、ここにイスラエルにおけるユダヤ民族の国、
イスラエル国の樹立を宣言する。

 われわれは以下を宣言する。ユダヤ暦5708年イヤールの月の第6日(1948年5月15日)、安息日の前夜、(イギリスによる)委任統治が
終了する瞬間から常任の政府閣僚が組織されるまでの間、人民会議が暫定国家として機能する。
 政府閣僚は、憲法に則った選挙によって選出され、憲法は選挙によって選出された憲法制定委員会が1948年10月1日までに採択する。
 暫定国家の執行機関である人民政権 は〝イスラエル〟と命名されるユダヤ人国家の暫定政府となる。
 イスラエル国は、ユダヤ人の入植や国外追放になった人々の再入国に門戸を開く。国民の利益のために国を発展させる力を高める。
イスラエルの預言者が抱いた願いのとおり自由、正義、平和を基盤とする。
 信仰、民族、性別にかかわらず、全く同等の社会的、政治的権利を全住民に保証する。信仰、思想、言語、教育、文化における
自由を保証する。すべての宗教の聖地を保護する。そして国連憲章の原則に忠実に従う。
 イスラエル国は、1947年11月29日の国連総会の決定を実行するため国連の代理人や代表に協力する用意がある。さらにイスラエル全域に
経済共同体を作る。
 我々は国連に対して、ユダヤ人がユダヤ国家を建設するための助力を求める。そして、国連のメンバーとして受け入れていただきたい。
 われわれは、(数カ月にわたって猛烈な攻撃を受けている只中ではあるが)イスラエル国のアラブ系住民に対し、
平和の維持と建国への参加を呼びかける。
 我々は国連に対して、ユダヤ人がユダヤ国家を建設するための助力を求める。そして、国連のメンバーとして受け入れていただきたい。
 われわれは、(数カ月にわたって猛烈な攻撃を受けている只中ではあるが)イスラエル国のアラブ系住民に対し、
平和の維持と建国への参加を呼びかける。
 アラブ系住民は、市民としてなんら制限や差別を受けず、すべての暫定および正規の政府機関に代表を送る権利を有している。
 われわれは、すべての近隣諸国とその国民に対して、平和とよき隣人関係を築かんと手を差し伸べ、自らの土地に定住し
主権を持ったユダヤ人と協力と相互扶助の絆を結ばんと呼びかける。
 中東全域の発展のために(アラブ諸国と)共に努力をし、自らの役割を果たす心積もりが、イスラエル国にはある。
 われわれは離散しているユダヤ人に呼びかける。イスラエルの地にあって移民、建国に携わるユダヤ人たちのもとに集結し、
イスラエル解放という積年の夢を実現するための困難な戦いの支えとになってほしいと。

〝イスラエルの岩〟に信頼をおき、暫定政府が主催する本会議で、この宣言に署名する。
 ユダヤ暦5708年イヤールの月の第5日(1948年5月14日)、安息日の前夜、この父祖の地の、テルアビブの街にて。

405名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 16:35:32 ID:nRoc/I8k
                                             
 安倍首相は、新憲法の制定に先駆けて、まず、「日本国家=基本宣言」を制定すべきである。
この「日本国家=基本宣言」は、内閣総理大臣による<政治宣言>であり、「憲法」でもなければ、
「法律」でもないのであるが、政治的に重要な意味を持つ「歴史的宣言」となる。
 安倍首相が、明治神宮または伊勢神宮において、この「日本国家=基本宣言」を読み上げ、
日本国の新憲法制定を宣言するのだ。
 そして、「日本国家=基本宣言」を制定し、その事実を国民に対して発表した後、
「日本国家=基本宣言」と同じ内容の「国家基本法」を、国民投票によって制定するのである。

★「日本国家=基本宣言」〔試案〕<全9条>

(第1条)日本国は、万世一系の天皇が君臨する。皇位は、皇族男子が皇室典範の規定に基づいて、
      継承する。

(第2条)天皇は、毎年11月に、国会を召集する。
     また、次の国事行為を行う。

〔1〕憲法改正、法律、枢密院令を公布すること。
〔2〕枢密院の決定に基づき、衆議院を解散すること。 また、衆議院議員の総選挙の施行を
   公示すること。
〔3〕枢密院の推薦に基づいて、内閣総理大臣を任命すること。また、内閣総理大臣の推薦に基づいて、
   国務大臣を認証すること。
   また、法律の定めるその他の官吏の任免、並びに全権委任状および大使および公使の信任状を認証すること。
〔4〕内閣総理大臣の助言に基づいて、批准書および法律が指定するその他の外交文書を認証すること。
〔5〕栄典を授与すること。
〔6〕大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
〔7〕儀式を行うこと。
〔8〕外国の大使及び公使を接受すること。
〔9〕「天皇の国事行為に関する法律」に定められたその他の国事行為を行うこと。

(第3条)天皇の公務を補佐し、天皇に対する助言を行う機関として、「枢密院」を設置する。
      「枢密院」は、参議院の理事会である。「枢密院」を組織する20人の常任顧問官は、
      参議院の終身議員の中から選任する。

406名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 16:40:46 ID:nRoc/I8k
<続き・・・>                       
★「日本国家=基本宣言」(2)
                   
 第4条)日本国民の主権によって国会を設置する。国会は衆議院およびこれと並置する第2院によって
      組織される。
 〔第2項〕国会は、国の最高機関であり、唯一の立法機関である。国会を構成する二院のうち、衆議院の議員は、
      日本国民の中から、公正な選挙によって選出する。

(第5条)日本国民は立法権を有する。日本国民は、憲法および国の行政機構に関する法律、
      および国の政体に関する法律、国民の権利に関する法律を、国会における法案の審議を
      経ることなく、国民投票によって、ちょくせつ制定することができる。
      国民投票による立法は、投票者の総数の過半数の賛成により、成立する。

(第6条)国会は、「憲法指定法」を制定する。権利章典および国家基本法は日本国の憲法である。
      また、「憲法指定法」に定められた各法も日本国の憲法である。

(第7条)明治天皇による「立憲政体の詔書」に基づいて、最高裁判所およびその指揮下にある下級裁判所を設置する。
(第8条)この国家基本法およびその他の憲法は、国民投票によって改正することができる。
      憲法改正のための国民投票は、衆議院選挙と同日に行うが、政府が必要と判断した場合は、
      衆議院選挙の後、もしくは前に行うこともできる。

(第9条)1947年(昭和22年)における十一の宮家の皇籍離脱は無効である。各宮家とその子孫は、天皇の勅令、
      および枢密院令に基づいて、1947年に皇籍を奪われた十一の宮家とその子孫は、皇籍を回復する。
      また、1889年(明治22年)2月11日に制定された皇室典範、および1907年(明治40年)2月11日裁定の
      皇室典範増補は、現在も存在し、その効力を有している。
      すなわち、1947年1月16日に作成された皇室典範と称する規範は違法であり、無効である。

  〔第2項〕皇室典範は、参議院の総議員の過半数の賛成で可決され、続いて枢密院=常任顧問官の過半数の賛成で
       可決された後、皇族会議において、天皇を含む皇族会議委員の過半数の賛成によって可決された後、
       天皇の承認によって改正が成立する。

407名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 16:47:08 ID:nRoc/I8k
                                              
★日本国憲法は「憲法」ではない。ナチスが制定したフランス・「ペタン憲法」と同じである
                                       
 戦後、多くの日本人が、日本国憲法を「憲法」だと誤解しているが、日本国憲法は「憲法」ではない。
第二次世界大戦の時代、ナチスドイツ占領下のフランスにおいて、ナチスが制定した「ペタン憲法」と
同じ性格を持つ「占領支配基本法」にすぎない。
 フランスを占領したナチス軍は、「ペタン憲法」について、
「フランス国民が自主的に制定した憲法である」と主張したが、もちろん、これはウソであり、フランス人の誰も、
ペタン憲法を自分たちが制定したとは思っていなかったし、フランスの「正統な憲法」とは認めなかった。
 だからこそ、フランスが解放された後、ドゴール政権によって、国民投票なしで「ペタン憲法」は廃止されたのであり、
フランス国民の誰一人として、「ペタン憲法」の廃止に反対しなかったのである。
 これこそが、「真の民主主義」である。
 外国勢力によって制定された「ニセ憲法」は、国民の主権によって廃止する。それが民主主義なのである。
日本国憲法も、「GHQ」という外国勢力が、日本国と日本国民の主権を無視し、主権を侵害して制定したという点で、
「ペタン憲法」と同じである。
 われわれ日本人は、速やかに、日本国憲法という「ニセ憲法」を廃止しなければならない。

・ペタン憲法
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%BC%E6%94%BF%E6%A8%A9#.E6.88.90.E7.AB.8B


・TEACUP掲示板=(政治関係)
 http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs?

408名無しの香大生さん:2014/02/17(月) 09:51:29 ID:Ckm301ZQ
       (私大の最高峰)


   東の早慶、   西の同立

409名無しの香大生さん:2014/02/19(水) 17:05:56 ID:8pghYzYU
                                  
                        
 「主権基本法」の改良案である。全7条に増やした。

★主権基本法
<前文>
 
 日本人の主権により、この「主権基本法」を制定する。

(第1条)日本国の主権は、日本国民にある。日本国の憲法、法律、命令、その他の法令は、
     日本国民の主権によって制定される。

(第2条)日本国の領土、領海、領空は、日本国民の主権の支配下に置かれる。
(第3条)日本国の政府機関、地方自治体、その他の公共機関、公益法人は、
     日本人の主権の支配下に置かれる。

(第4条)日本国内に存在するすべてのテレビ局、ラジオ局、有線放送局、その他の放送組織とその職員は、
     日本国民の主権の支配下に置かれる。
     また、日本国内に存在するすべての新聞社、出版社、言論組織は、日本国民の主権の支配下に置かれる。

(第5条)日本国内に存在するすべての労働組合は、日本国民の支配下に置かれる。
     また、労働組合に類似したすべての組織は、日本国民の主権の支配下に
     置かれる。

(第6条)日本国内に存在するすべての公立学校、私立学校、その他の学校は、
     日本国民の主権の支配下に置かれる。

(第7条)日本国内に存在するすべての個人、すべての法人は、日本国の国内法と
     国際法に基いて、日本国民の主権の支配下に置かれる。
                                           
・したらば=青山学院大学BBS
 http://jbbs.shitaraba.net/school/10002/

410名無しの香大生さん:2014/02/22(土) 10:32:29 ID:q9GOT196

第1グループ・・・・・立命館・同志社

第2グループ・・・・・関学・関大

第3グループ・・・・・甲南・龍谷

第4グループ・・・・・近大・京産

第5グループ・・・・・大阪経済・桃山学院

第6グループ・・・・・仏教・追手門

411名無しの香大生さん:2014/02/22(土) 10:32:24 ID:q9GOT196

第1グループ・・・・・立命館・同志社

第2グループ・・・・・関学・関大

第3グループ・・・・・甲南・龍谷

第4グループ・・・・・近大・京産

第5グループ・・・・・大阪経済・桃山学院

第6グループ・・・・・仏教・追手門

412名無しの香大生さん:2014/02/22(土) 19:00:46 ID:kcPE/6pw
                                  
 従軍慰安婦問題とは、韓国軍=慰安婦の問題である。
それを、韓国政府と韓国国民、韓国マスコミが、日本軍の仕業にすり替えようとしている問題でもある。

<韓国軍=慰安婦とは>
 1945年から1990年にかけて、韓国軍ならびに在韓米軍によって組織された慰安婦のこと。
朝鮮戦争時に、北朝鮮の女性兵士や女性ゲリラの捕虜のほか、北朝鮮・中国側の協力者と判断されたり、
逃げ遅れた朝鮮人女性が、韓国軍(すなわち韓国政府)の強制的な連行によって、慰安婦にされた。

 韓国では「特殊慰安隊」とも呼ばれ、固定式あるいは移動式=慰安婦制度を取り入れて運用した。
(韓国陸軍本部が1956年に編纂した公式記録である『後方戦史』の人事編と、目撃者たちの証言によって
 裏付けられている)

 先日、日本にやってきた元慰安婦も、この韓国軍=慰安婦。この韓国軍=慰安所では「韓国軍」による
韓国女性に対する組織的拉致が行われていた。
 これを、韓国政府は、日本軍によるものだと「すり替え」を行っている。このすり替え工作に、
朝日新聞、毎日新聞、日本共産党、社民党、民主党が加担している。

 慰安婦問題・・・。

・抗議の来日をした元「慰安婦」2人が被害を証言―「橋下大阪市長に審判を!」
 http://blogos.com/article/64898/

 昨年、2013年に、金福童(87歳)と吉元玉(84歳)という自称・元慰安婦が
来日したよね。日本に抗議するためだってよ。
 で、金福童というバアサンなんだが、1970年頃は40代だったんだよね。
その当時、この金福童はどこに住んで、どういう仕事をしていたのか?
 金福童は、1945年の時点では19歳。朝鮮戦争が始まった1950年当時は24歳だった。
その当時、24歳のとき、金福童はどこで、どんな仕事をしていたのか?
 大阪の橋下市長が訊きたかったのは、まさにその事なんだよな。
 韓国人の自称・元慰安婦は、「戦時中に日本軍に拉致された」という話をよくする。
しかし、自分と家族の関係については、何も語らず、戦後の生活についても、
とくに20代から40代にかけての生活については、何も語ろうとしないのだ。
 これは何を意味しているのか?
 ところで、ソウル市の「清涼里」って、どんなところ?

413名無しの香大生さん:2014/03/06(木) 19:24:46 ID:zyio10tM
あげ

414名無しの香大生さん:2014/03/15(土) 13:34:33 ID:DXBU2EQ6
                        
★したらば掲示板

・日大チャンネル
 http://jbbs.shitaraba.net/school/1381/

・したらば=青山学院大学BBS
 http://jbbs.shitaraba.net/school/10002/

・中央大学チャンネル
 http://jbbs.shitaraba.net/school/15797/

・名古屋大学Web掲示板
 http://jbbs.shitaraba.net/school/17655/

・北大チャンネル
 http://jbbs.shitaraba.net/school/21117/

・新慶應大学経済学部 試験対策ちゃんねる(三田)
 http://jbbs.shitaraba.net/school/15788/
                         
・LSC:法科大学院総合情報交換センター
 http://jbbs.shitaraba.net/study/11831/
                            
・電通大ちゃんねる
 http://jbbs.shitaraba.net/study/953/
                        
・帝京大学ちゃんねる
 http://jbbs.shitaraba.net/study/382/

415名無しの香大生さん:2014/03/15(土) 14:44:47 ID:DXBU2EQ6
                         
★自民党・「青年局」は無意味な組織である

 自民党の機関として、「青年局」という組織があるが、これはひじょうに無意味な組織である。
いますぐ廃止すべきだ。
 自民党・青年局という組織は、45歳以下の政治家が集結する機関である。
こんな組織に、どんな価値があるというのか?
 たしかに、すべての政党には「青年部」という組織が必要である。しかし、自民党の青年局は、
民主的政党の「青年部」ではないのである。
 「青年部」とは、市町村・都道府県ごとに組織された、政党の20歳〜40歳までの党員(民間人)の
集団であり、総会のことである。
 この「青年部」の総会で選ばれた代表者が、政党=地方本部(都道府県=本部)の理事会の理事の一人となる。
他にも、民主的政党には「女性部」(20歳以上の女性党員で組織)や「高齢者部」(60歳以上の党員で組織)
などがあり、それぞれの部(グループ)の総会で理事を選任し、地方本部の理事会に送るのである。
 また、一般部(20歳以上の男女の党員で組織)というグループもあり、一般部の総会で選出された理事も、
地方本部の理事会のメンバーとなる。
 つまり、政党は、一般党員(民間人)が中心になって運営するのが民主主義の大原則であるから、
青年部、女性部、高齢者部、農業者部、漁業者部、一般部などから、代表者(理事)を1名ずつ選んで、
都道府県=本部の理事会を組織するわけである。
 そして、政党の地方本部と各選挙区支部は、地方本部=理事会の指導・監督下に置かれるのだ。
だから、自民党・青年局は不要であり、解散すべきなのである。
 民主的政党に必要なのは、「青年部」であり、「女性部」であり、「高齢者部」であり、「一般部」等である。
「青年局」は必要ない。

416名無しの香大生さん:2014/03/15(土) 18:19:09 ID:DXBU2EQ6
                                 
 中国は、1945年における連合国の「ポツダム宣言」の発表と、日本の受託によって、
「戦後=世界秩序」(ポツダム秩序)が確立され、この「戦後=世界秩序」は2014年の
現在も続いている、と主張しているが、そんな「秩序」は地球上のどこにも存在しない。
 過去に「ポツダム宣言」というものが存在したのは事実だが、今は存在していない。
また、「ポツダム宣言」によって立てられた「世界秩序」も存在しない。
 世界秩序というのは、一日一日、常に変化して行くものであり、永遠に続く
「固定された世界秩序」などというものは存在しない。
 過去にも存在しなかったし、今も存在しない。「ポツダム秩序」などというモノは、
1年も続いていないのだ。
 1946年以降、世界の秩序は急激に変化していった。下記の歴史的事件が
次々に起こったのだ。

・国共内戦(1946年6月)

・イスラエル独立戦争(1948年5月−1949年3月)

・朝鮮戦争(1950年6月−1953年7月)

・キューバ革命(1953年7月−1959年1月)

・ベトナム戦争(1960年12月−1975年4月)

・ロシア=ペレストロイカ政策(1986年4月−1991年12月)
                               
 こうして、「ポツダム秩序」は崩壊していったのであり、2014年の現在は、
「ポツダム秩序」などというものは、存在しないのである。

417名無しの香大生さん:2014/03/15(土) 18:36:38 ID:DXBU2EQ6

 日本は、国際連合(UN=ユナイテッド=ネーションズ)に代わる、新しい世界平和維持組織の設立に向けて、
積極的に行動をおこすべきである。

 国連に代わる新組織とは、アメリカ、ロシア、イギリス、フランスの4ヵ国に、日本やインド、
ドイツ、EU代表、カナダ、ブラジル、アルゼンチンなど、10ヵ国+1機関を加えた加盟国で組織される
「民主主義国家連合」(UDN=ユニオン・オブ・デモクラティック=ネーションズ)である。
 このUDN(民主主義国家連合)を上記の国々で設立し、これらの国々がUDNの「安全保障=常任理事国」となる。
 そして、UDN常任理事国は、「UDN憲章条約」を結びのだ。
 「UDN憲章」には、次の規定を盛り込む。

(1)UDNの常任理事国および非常任理事国は、民主主義国でなければならない。
(2)UDN常任理事国および他の加盟国は、2015年5月5日より、国連に対する
   分担金の支払いを永久に停止する。
(3)UDNは、2015年5月5日以降、国連事務局を管理下に置く。また、全ての国連機関を
   UDN安全保障理事会の管理下に置く。

418名無しの香大生さん:2014/03/22(土) 14:28:17 ID:G.Wnira6
                          
■日教組の支配から学校と生徒を解放するために「学校運営委員会」を
  設置すべきだ

  日教組という教員の団体があるが、あの団体は日本人に成り済ました朝鮮人教員に
支配された団体であり、北朝鮮の工作機関である。
 今、必要なことは、学校の教育現場から日教組を排除し、日本人の手に「学校管理権」を
取り戻すことである。
 そのためには、日教組が支配する学校の「職員会議」から、権限を取り上げて、各学校のPTAに対し、
法律に基づいた強力な権限=学校管理権を与える必要がある。
 各学校のPTA内部に、校長候補者や副校長候補者、教頭候補者を選考し、学校理事会
(または教育委員会)に対して推薦する、そういうシステムを作るべきだ。
 校長らを任命するのは学校理事会(または、その上部機関である教育委員会)であるが、その候補者は、
各学校のPTAの選考委員会が選び、推薦する、そういう制度である。

 また、公立学校自体も、校長と副校長、教頭の3名に、その学校のPTA総会で保護者の中から
選ばれ任命された4名の保護者代表を加えた、計7名からなる「学校運営委員会」の管理下に置き、
運営すべきである。
 つまり、教員(任期2年。勤務歴10年以上の者は任期4年)の採用許可や解任、任期更新等について、
また、学校の毎年の予算案の審査と承認は、「学校運営委員会」が決定するのである。
 その他の、その学校の運営に関する諸問題についても、「学校運営委員会」が決める。
 学校で用いる教科書の選定については、学校運営委員会の上部機関である各市町村の「学校理事会」が
最終決定する。
 教科書の選定作業は、「学校理事会」の下部組織である「教科書選定委員会」(3名〜7名のPTA会員で構成)
が行っても良い。
 ちなみに、「学校理事会」とは、人口5000人以上の市町村に設置される、公立小学校・中学校を監督する機関。
教育委員会の下部組織である。
 一つの「学校理事会」の監督下に、3校〜5校の中学校と3校〜15校の小学校を置く。
市の人口が1万人以上であれば、人口に合わせて「学校理事会」も2個、3個と増設していく。
だいたい、人口5000人超〜1万人あたりで「学校理事会」は1個である。
 市の人口が5000人〜6000人ほど増えるごとに、「学校理事会」も増設される。

419名無しの香大生さん:2014/03/29(土) 15:15:21 ID:u./Ka3/U

★自民党の「憲法改正案」の前文、その呆れた内容
  「自民党は、なぜ、こんなに馬鹿なのか?」

 自民党が、憲法改正案を作成している。そのこと自体は良いのだが、問題なのは、
彼らが「日本国憲法」=GHQルールを改正しようとしていることである。
 「日本国憲法」は、<改正>ではなく、<廃止>するのが筋である。
 われわれ日本人が<改正>するのは、違法で無効な「日本国憲法」ではなく、日本国の国法として
正統な歴史を持つ「大日本帝国憲法」なのである。
 下記は、自民党による「日本国憲法」の改正案の「前文」である。

・日本国憲法=改正案 <前文>
                    
 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重、
及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、
自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造、
及び地方自治の発展を重視する。
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、
協力し合う。
 国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、
不断の努力を行う。
 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、
力を尽くす。

 長いのだ。前文が長すぎるのである。また、何よりも、「日本国憲法」=GHQルールを改正しようという
その発想が愚かである。
 これじゃあ、ダメなのだ。

420名無しの香大生さん:2014/03/29(土) 15:29:29 ID:u./Ka3/U
                             
★自民党の「憲法改正案」―― その呆れた内容(2)
                          
 われわれ日本人は、「大日本帝国憲法」を改正しなければならない。
 そして、新憲法の前文は、シンプルなほうが良い。


■新憲法 <前文>の試案

・「日本国の主権者である日本国民は、自らの主権を行使し、この憲法を制定する」
・「大日本帝国憲法を改正し、新たにこの憲法を制定する」
・「これは、日本国の憲法である」
・「今、ここに、新たな憲法を制定する」
・「日本国民の意志により、この憲法を制定する」
・「今、日本国民の主権によって、新たな憲法を制定する」
                           
 憲法の「前文」は、このように短く、シンプルな文にするほうが良いのだ。
だらだらと長ったらしい文は、みっともないだけである。
 どうしても、長い文を書きたいのなら、憲法とは別に、「宣言文」という形式で「政治宣言」を作成し、
それを国民投票で制定すれば良いのだ。

421名無しの香大生さん:2014/03/29(土) 21:04:38 ID:u./Ka3/U
                 
 韓国人は、もともと反日主義の民族であるが、戦後の韓国の反日主義は、
日本統治時代に没落した「上級両班」と「中級両班」の怨念によるものだ。
 つまり、両班(ヤンバン)という特権集団(朝鮮の総人口の半分。階級ではない)は、
怠け者の集団である。連中は「努力」せず、「労働」せず、「戦闘」しない連中である。
 日本は、20世紀の朝鮮半島に「実力主義」のルールを持ち込んだ。
その結果、血統や家柄よりも、「実力」がモノを言う時代が到来し、下級両班や平民の出身の
朝鮮人が出世できるようになった。
 朝鮮総督府の高官になったエリート朝鮮人の多くは、下級両班や平民出身者であった。
彼らは、自らの努力と実力で出世した一流の人材だった。
 そして、日本統治時代に特権的身分を失った「上級両班」と「中級両班」たちが、反日運動に走った。
 戦後、かつての上級両班、下級両班たち(二流・三流・四流・五流の人物)が、朝鮮総督府の
エリート官僚(下級両班や平民出身の一流の人材)に対して「親日派」のレッテルを貼り付けて
弾圧政策を開始した。これが、戦後の韓国における「反日主義」の正体なのだ。
 つまり、戦後の韓国を支配しようとした「負け犬集団」=没落両班によるエリート朝鮮人への報復、
それが、韓国の反日政策の本質なのだ。権力闘争なのだ。

422名無しの香大生さん:2014/03/30(日) 18:43:06 ID:2BJjFbTc

★参議院の終身制化

 参議院改革において、何が重要なのか。それは、参議院議員の「終身制化」である。
 参議院議員の「終身制化」とは、天皇による「任命制」にするということである。現在の選挙による参議院議員の
選任をやめて、地方の知事と都道府県議会による推薦や、内閣総理大臣による推薦、最高裁判所=長官による
推薦によって候補者を選定し、天皇が任命する、そういうシステムに変えるのである。

 参議院の定数を115人と定めた上で、40歳以上の日本国民の中から、参議院議員候補を選定し、
これらの候補者を、「枢密院」が審査し、承認した後、枢密院議長が天皇に推薦する。その推薦に基づいて、
天皇は、その候補者を参議院議員に任命する。
 参議院議員は、次の7つのカテゴリー(グループ)に分けて選ぶべきである。
 
(1)法官議員。定員15人であるが、そのうちの1名、法官議員のトップである最高裁判所=長官は、
  枢密院=議長が指名・推薦し、天皇が任命する。残り14名は、最高裁判所=長官が参議院の同意を得た上で、
  枢密院に対して推薦、続いて枢密院=議長が承認した後、天皇に対して推薦。天皇が任命する。

(2)地方推薦議員。47名。各都道府県の知事が、都道府県議会の3分の2以上の賛成を得て、枢密院に対して推薦する。
  枢密院が審査して承認した後、枢密院=議長が推薦し、天皇が任命する。
  地方推薦議員=候補は、基本的に元衆議院議員から選ぶが、元知事や元副知事を候補者に指名しても良い。
  もし、県議会の3分の2以上の支持が得られなかった場合、知事は別の候補者を指名するか、県民投票を行い、
  投票者の過半数の支持を得られれば、その候補者が枢密院に対して推薦される。
  そして、天皇が任命する。

(3)内閣総理大臣=推薦議員。20名。内閣総理大臣が候補者を選定し、枢密院に対して推薦。
   枢密院=議長が推薦し、天皇が任命する。

(4)枢密院=推薦議員。21名。枢密院を代表して枢密院=議長が選定し、指名。
   枢密院=顧問官の過半数の支持を得た後、枢密院=議長が推薦。天皇が任命する。

(5)国防大臣=推薦議員。4名。国防大臣が、退役軍人の中から4名の候補者を選ぶ。陸軍、海軍、空軍、海兵隊の
   出身者の中から1名ずつ選定する。この候補者の選考作業を、退役軍人会に委任しても良い。
   退役軍人会が選考し、推薦する人物を、最終的に国防大臣が承認して枢密院に推薦するのだ。
   枢密院=議長が最後に推薦し、天皇が任命する。

(6)日本学士院=推薦議員。4名。日本学士院が候補者を選考し、推薦する。他の参議院議員と違って、
   この学士院推薦議員は終身ではなく、任期5年である。5年毎に、学士院が4名の候補者を選考して指名し、
   その候補者を枢密院が審査して承認する。枢密院=議長が推薦し、天皇が任命する。
   この「学士院推薦議員」は、1925年(大正14年)に設立された「帝国学士院会員=議員」を復活させたものである。
   「帝国学士院」は、分野ごとに2部に分けられたため、帝国学士院会員=議員は、各部ごとに2名ずつ選出された。
   この制度に倣って、学士院推薦議員も、理系から2名、文系から2名ずつ候補者を選定し、推薦される。

(7)日本芸術院=推薦議員。4名。任期は日本学士院=推薦議員と同じく5年。日本芸術院が候補者を選考して推薦する。
   その候補者を枢密院が審査して承認した後、枢密院=議長が推薦し、天皇が任命する。

 こうして選任された115人の参議院議員のうち、枢密院=議長と最高裁判所=長官の2名を除いた113名の議員を、
「第1参議会」と「第2参議会」という2つのグループ(会派)に分けて、各グループごとに議案を協議させ、最終的に参議院の委員会、
そして、参議院=本会議で議案を審議・採決する。
 これが、理想的な参議院システムである。

423コーデ:2014/04/01(火) 10:38:50 ID:.QJ7v.GY
??
http://twpss.jp/?c=2411_37900

424名無しの香大生さん:2014/04/01(火) 15:38:02 ID:1tU11sjs
                             
★日本には燃料気化爆弾が必要だ
 http://r-2ch.com/t/newsplus/1189604767/

 燃料気化爆弾を強力にしたものらしい。燃料気化爆弾はWikiによれば、燃料気化爆弾(ねんりょうきかばくだん、Fuel-Air Explosive,
FAE または FAX)とは、爆弾の一種である。
 なお日本では「燃料」が抜けて、単に気化爆弾とも呼ばれる。また、貧者の核兵器という呼称も持つ。
 燃料気化爆弾というのは主に日本で定着している俗称であり、軍事上の正式名称はサーモバリック爆弾(Thermobaric)である。

425名無しの香大生さん:2014/04/03(木) 19:01:32 ID:bZ4grU7s
トップ3私大・創始者・3大財閥の密接な関係

1.早稲田・・・・・・大隈重信・・・・・・三菱財閥
2.慶応大・・・・・・福沢諭吉・・・・・・三井財閥
3.立命館・・・元老・西園寺公望・・・・・住友財閥

426名無しの香大生さん:2014/04/05(土) 14:23:51 ID:Z9Epz5vk

★「新レジームの建設」=日本国には「枢密院」が必要だ

 日本国は、天皇を戴く「立憲君主国」である。したがって、本来ならば天皇の諮問機関として
「枢密院」が存在していなければならない。
 だが、戦後レジームにおいては、「枢密院」は廃止されており、存在しない。
これが戦後の日本の国家体制の異常な点である。
 なぜ、枢密院が必要なのか。それは、時の政権による「天皇の政治利用」を防止するためである。
戦後レジームでは、天皇に対して「助言」を行うのは、内閣総理大臣と内閣とされている。
 だが、内閣は「国政」の最高司令部であり、ひじょうに政治色が強い国家機関である。
そのような内閣が、天皇への「助言権」を独占すれば、民主党政権下における、天皇に対する、
習近平との「会談強要」のような事件が起きてしまうのだ。
 あの「会談強要事件」は、小沢一郎と鳩山由紀夫の共謀によって実行されたものだが、
枢密院があれば、あのような事件は起きなかった。未然に防止できたのだ。
 枢密院が、民主党政権から、天皇を守ったであろう。
 天皇に対する「助言」は、まず「枢密院」の専権事項とすべきであり、その上で、内閣総理大臣は
枢密院の「特別顧問官」という身分に基いて、枢密院の合意を得た上で、天皇に対して「助言」すべきなのだ。
 天皇を外国の要人と会談させるかどうかは、「内閣」ではなく、「枢密院」が決定すべきなのだ。
そして、この「枢密院」は、終身制議員で組織された「参議院」と一体化した、参議院の「理事会」という地位を
与えられた機関にすべきである。
 つまり、「枢密院」とは、参議院内部に置かれた「もう一つの内閣」という性格を持つ評議機関なのである。
天皇の諮問に特化した「もう一つの内閣」なのだ。

427名無しの香大生さん:2014/04/06(日) 13:34:56 ID:oLtnmZH6
                                     
★「新レジームの建設」=日本国には「枢密院」が必要だ(2)

 日本国に枢密院が必要な理由は、もちろん、日本国に天皇がいるからであり、国事行為を行う
天皇に対し、助言する機関が必要だからである。
 日本国は民主主義国家なので、天皇が個人の意志で国事行為を行うことはできないし、
行ってはならない。だからこそ、天皇の諮問機関(助言を求める組織)として、枢密院が必要なのだ。
 また、天皇を「時の政権」による政治利用から守るためにも、枢密院は必要である。
 民主党政権時代に、小沢一郎が天皇を政治利用したことを思い出してもらいたい。
 小沢一郎は、天皇陛下の体調が良くないにも関わらず、「30日ルール」を無視して、
天皇陛下に対して、中国の習近平との会談を強要したのである。

・天皇陛下と中国の習近平国家副主席の会見をめぐる、小沢一郎の主張
 http://koramu2.blog59.fc2.com/blog-entry-571.html
                                          
 また、小沢一郎は、「宮内府」(宮内庁)のことを「政府の一部局」であると認識しているようだが、
宮内府は政府機関ではなく、「枢密院」(朝廷)に属する機関であり、枢密院の監督を受けはするが、
政府や政党の監督・命令は受けないのである。
 宮内府の役割とは、天皇および皇族の生活と御公務を補佐することであって、政府の要望に、
天皇を従わせることではない。
 枢密院の監督下にある宮内府の職員が、天皇に対して、「○○と会談してください」と要求するのは、
「不敬」ではないか。
 天皇陛下に誰と会談していただくかは、政府や政党、政治家が決めることではない。
それは、枢密院の助言に基いて、天皇陛下御自身がお決めになることなのである。
 政府が、天皇陛下に、外国要人と会談してほしいのならば、事前に枢密院(朝廷)に対して相談し、
枢密院の同意を得た上で、枢密院を通じて、天皇陛下にお願いするのが筋である。
 政府が天皇陛下に対して、「習近平と会談せよ」などと偉そうに<命令>するのは異常であり、
不敬な行為である。
 「枢密院」が無いから、こういう異常事態が起こるのだ。安倍政権は、憲法改正と共に枢密院の設置を
急ぐべきである。
 国防、外交、行政は政府が担当し、天皇および皇族の公務の補佐、皇室に関する事務と庶務は、
枢密院(朝廷)が担当するという分業制。これが明治以来の日本国の<国体>なのだ。
 したがって、枢密院とその指揮下の宮内府は、天皇の勅令に基いて設置されるべきであり、
枢密院の運営は、参議院が定める「参議院令」と枢密院自身が定める「枢密院令」と「枢密院規則」に
基いて運営されなければならない。
 つまり、「枢密院」と「宮内府」は、共に「朝廷」(皇室)の組織であるから、政府から独立しているのだ。
枢密院は政府機関ではないのである。

428名無しの香大生さん:2014/04/06(日) 13:56:23 ID:oLtnmZH6
                                  
★「新レジームの建設」=日本国には「枢密院」が必要だ(3)
                                    
 枢密院は、天皇および皇族の生活を支える庶務を行い、また御公務の補佐を行う組織であるが、
それ以外にも、次の役割を担う。

(1)政府の要望に基づいて、「勅令」の制定を天皇に対して上奏する。

(2)政府の要望に基づいて、「枢密院令」を制定する。また、改正する。もしくは廃止する。

(3)皇室典範の制定および改正において、皇族会議と合同で、皇室典範草案を審査し、
   これを採決する。

(4)政府が、天皇と外国要人との会談を希望する場合、これに同意するかどうか、
   審査を行う。

(5)「枢密院令」を定めて、これに基いて「宮内府」を設置する。また宮内府職員と宮内府の業務を
   指揮し、監督する。

(6)憲法、または法律、または勅令の規定によって、枢密院が行うべき業務とされている
   諸事を行う。

429名無しの香大生さん:2014/04/06(日) 14:16:52 ID:oLtnmZH6
                          
★「勅令」はどのような手続きで制定されるのか。

 勅令制定の手続きは、次のような方法である。

(1)まず、政府が「勅令草案」を作成する。
(2)次に、衆議院=議員10名と参議院=議員10名で組織された常設の合同委員会である
   「勅令案審査委員会」に対し、政府から「勅令草案」が提出される。

(3)「勅令案審査委員会」が勅令案を可決した後、勅令案は枢密院へ送付される。
(4)枢密院において、勅令案の審議および修正が行われ、可決される。
   その後、内閣総理大臣、衆議院=議長、参議院=議長、枢密院=議長、最高裁判所=長官が署名。
   最後に天皇の御璽(ぎょじ=印章)が押印される。

(5)天皇の名において、参議院=本会議場で、枢密院=議長が「勅令」を公布する。

 なお、日本国における「法の序列」では、不文憲法が最上位の法であり、その次が明文憲法、
その下が一般法、その下が勅令、その下が参議院令、その下が枢密院令、その下が政令、
その下が省令、その下が都道府県条例、もっとも下位に位置するのが市町村条例である。

430名無しの香大生さん:2014/04/06(日) 14:56:28 ID:oLtnmZH6
                                   
■みんなの党=渡辺喜美事件は、なぜ起きたのか
 「渡辺・みんなの党 『個人商店』存亡に直結―」
  http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140328/stt14032817570004-n1.htm

 政党の政治資金(「選挙資金」を含む)を、個人が集め、個人が管理するという、日本的政党の形態こそが、
今回の事件を生み出した諸悪の根源なのである。
 政治資金は、本質的に「個人のカネ」ではない。それは「公の金」であって、「税金」と同じ性格を持った金である。
したがって、政治資金は法律に基いて、政党が管理すべきであり、政治資金を集める活動も政党が責任を持って行うべきである。
 政治家であれ、一般党員であれ、個人で政治資金を集めたり、「借りる」行為を、法律で禁止すべきである。
「政治資金」は、必ず政党が集め、管理する、この原則を法律=政党法に定めるべきだ。
                               
 日本人が、「政党組織」を国民の手に取り戻すためには、何をすべきか。
それは、「政党法」の制定である。「政党法」に定めるべきルールは、次の通りである。

(1)政党は国民の組織である。政党の<主権>は国民にあり、政党は国民によって設立され、運営される。
  党員の総数が1000人未満である場合、政党の党首は、全党員に投票権を与えた選挙、
  もしくは「信任投票」によって選出される。
  党首選挙に立候補する者は、2名の「推薦人」を集めなければならない。
  党首選挙の候補者は、自分自身を推薦することはできない(禁止)。

(2)政党の設立には、10名以上の共同設立者(党員)をそろえることが基本条件である。
  党員総数の内、半数以上(総数10名なら5名以上、100名なら70名以上、1000名なら900名以上)が
  一般党員(民間人)でなければならない。
   〔可能な限り、民間人党員を増やす義務がある〕

(3)政党の地方本部には、「理事会」を設置しなければならない。とうぜん、現職の政治家は理事になれない。
   理事の選出方法は次の通り。
   まず、政党の地方組織に登録されている全ての党員を、各地方ごとに4つのグループに分ける。
   性別に関係なく、18歳以上の全ての党員が所属する「一般部」、18歳以上の男性党員が所属する「男性部」、
   18歳以上の女性党員が所属する「女性部」、最後に、60歳以上の男性党員と女性党員が所属する
   「高齢者部」である。
   政党の理事は、各部(グループ)から1名ずつ選出し、任期は2年とする。
   政党=理事会は、党=地方代表候補者の選考と指名(推薦)を行い、また、その候補者に対する信任投票の
   管理を行う。
   また、理事会は、党=地方代表による事務局長(幹事長)の任命、財務部長(会計責任者)の任命に対し、
   これを審査し、承認(もしくは不承認)する。

(4)政党の運営資金、および政党に所属するすべての議員、または議員候補の政治資金は、政党が集め、管理する。
  議員、議員候補、その他の公職者、公職者候補は、政治資金および選挙資金を、個人で集めてはならない。
  また、議員、議員候補、その他の公職者、公職者候補の後援団体は、政治資金や選挙資金を独自に集めてはならない。

(5)政党は、議員候補を立候補させる各選挙区に、常設の選挙区支部を設置しなければならない。

(6)政党の地方本部、地区本部、選挙区=支部、選挙区=分支部の代表者、その他の役員は、一般党員(民間人)でなければ
  ならない。

(7)政党の中央本部の役員は、衆議院議員が担当してもよいが、中央本部の財務部長(会計責任者)と監査役は、
  一般党員(民間人)の中から選ばなければならない。

(8)政党は、毎年1月20日〜3月20日までに、前年度の活動報告書および会計報告書を、総務省に提出しなければならない。
  また、政党は、毎年8月10日〜10月10日までに、来年度の活動計画書(党大会や政策研究会、党員親睦会などの計画書)を、
  総務省に提出しなければならない。

 「政党」は、一般党員(民間人)の代表で構成された「理事会」の管理下に置かれるべきであり、そのためにも(3)の理事会設置は
重要なルールなのである。

431名無しの香大生さん:2014/04/13(日) 15:48:35 ID:YGxF7IBQ

【米国】慰安婦像を撤去するよう日系住人が求めた訴訟でグレンデール市が
   「市民の表現自由への挑戦」と主張。 連邦地裁で争う構え。
                              
◆「表現の自由への挑戦」 グレンデール市が争う姿勢 慰安婦像訴訟

旧日本軍の従軍慰安婦問題を象徴する少女像が設置された米ロサンゼルス近郊
グレンデール市の日系人住民らが、市に像を撤去するよう求めた訴訟で、
市は11日、カリフォルニア州の連邦地裁に提出した書面で争う姿勢を明らかにした。

市は書面で、訴訟は「表現の自由への挑戦」だと主張。
市は必要な法的手順を経た上で像の設置を承認したと述べた。

原告側は訴状で、慰安婦像の碑文について
「市議会は碑文の文言を承認する投票をしていない」などと主張していた。

また原告側は、慰安婦像は連邦政府だけが持つ外交権限を侵害するもので、
合衆国憲法に違反するなどと訴えている。
市はこれに対し、像は「市民の表現行為」であり、外交権限とは無関係だとした。

像はグレンデール市議会が市有地の公園への設置計画を賛成多数で承認し、
韓国系米国人や在米韓国人の団体が建立した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>「市民の表現自由への挑戦」

 100パーセント間違った主張。
 まず、グレンデール市は、どこの国の都市なのか? それを考えよ。
アメリカの都市であるならば、当然、アメリカ国民の主権の支配下に
あるはず。
 「慰安婦像をアメリカ各地に建てるべき」という主張は、アメリカ国民や
アメリカ政府の主張ではない。韓国人と韓国政府の主張だ。
 グレンデール市がこの主張に従うことは、グレンデール市がアメリカの主権下から
離れて、韓国の主権の支配下に入ることを意味している。
 これは、外患誘致罪ではないか? グレンデール市=アメリカ領土を、
韓国に売り渡す行為である。アメリカの連邦法に違反している行為であろう。

432名無しの香大生さん:2014/04/19(土) 15:48:11 ID:LuGHR3fo
                          
★『国家防衛基本法』を制定せよ
                       
 最近、安倍政権が、「憲法解釈を変更して、“集団的自衛権”の行使を可能にする」とか、
意味不明の主張をしているという。
 そもそも、「自衛権」を、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」に分けて論じること自体が
おかしいのである。「自衛権」は一つの権利であり、これを2つ以上に分ける必要はない。
 今すぐ憲法改正を行うべきであるが、それに先駆けて、「国家防衛基本法」を制定するほうが
良いであろう。

・「国家防衛基本法」

(第1条)日本国民および日本国家は「交戦権」を有する。

(第2条)第1条において確認された事実に基づいて、日本国民は国軍を組織し、
      これを維持する。

(第3条)日本国民および日本国家は、日本国民の主権、生命、安全、財産、その他の諸権利を
      保護する目的のために、また、日本国の主権、独立、領土、領海、領空の安全を守るために、
      また、日本国の財産、法秩序、その他の国益を守るために、敵に対して、武力を行使する。

433kazino12:2014/04/19(土) 16:47:34 ID:YcM67EeA
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434名無しの香大生さん:2014/04/19(土) 19:30:32 ID:LuGHR3fo
                      
★在日韓国人の永住ビザ

 基本的に、在日韓国人の子や孫には、永住ビザを与える必要はない。
 昭和63年以前に生まれた在日のうち、犯罪歴が無く、竹島は日本領土であると認めた者には、
永住ビザ(5年毎に更新)を与えてもよい。
 しかし、平成元年以降に生まれた在日には、永住ビザは必要ない。19歳までは家族ビザで、
20歳以降は、留学ビザや就労ビザ、投資ビザなどで在留させればよい。
 23歳になれば、永住ビザの取得申請を許可する。ただし、永住ビザを申請・取得できるのは
30歳からである。
 犯罪行為、反日活動、主権侵害活動を行えば、もちろん永住ビザは剥奪され、
国外追放となる。
            
 在日外国人(韓国系に限らず)の子供で、日本に10年以上住んでいる者には、
年齢が18歳以上の者に限り、就労ビザや留学ビザ、投資ビザを与えても良い。
 ただし、20歳以前に犯罪行為を行い、裁判で有罪判決を受けた者は、20歳になった時点で、
あるいは20歳に達する年の1月1日〜11月1日までの期間中に身柄を強制的に拘束し、
約2年間〜5年間、国外退去処分にする。
 また、20歳以降に犯罪行為を行った者は、逮捕し裁判で有罪判決を受け、処罰された後、
もしくは執行猶予の判決を受けた後に、身柄を強制的に拘束して国外退去処分にする。

435名無しの香大生さん:2014/04/19(土) 19:52:20 ID:LuGHR3fo
<訂正>
                      
★在日韓国人の永住ビザ

 基本的に、在日韓国人の子や孫には、永住ビザを与える必要はない。
 昭和63年以前に生まれた在日のうち、犯罪歴が無く、竹島は日本領土であると認めた者には、
永住ビザ(5年毎に更新)を与えてもよい。
 しかし、平成元年以降に生まれた在日には、永住ビザは必要ない。19歳までは家族ビザで、
20歳以降は、留学ビザや就労ビザ、投資ビザなどで在留させればよい。
 30歳になれば、永住ビザの申請を許可する。ただし、永住ビザを取得できるのは
32歳以降からである。(審査に2年以上かかるため)
 犯罪行為、反日活動、主権侵害活動を行えば、もちろん永住ビザは剥奪され、
国外追放となる。
 この制度の導入により、在日韓国人は、どうあがいても、日本に永住できなくなるであろう。
「永住ビザ」を申請しても、反日であれば、永住ビザを受給できる可能性は低いからである。

 在日外国人(韓国系に限らず)の子供で、日本に10年以上住んでいる者には、
年齢が18歳以上の者に限り、就労ビザや留学ビザ、投資ビザを与えても良い。
 ただし、20歳以前に犯罪行為を行い、裁判で有罪判決を受けた者は、20歳になった時点で、
あるいは20歳に達する年の1月1日〜11月1日までの期間中に身柄を強制的に拘束し、
約2年間〜5年間、国外退去処分にする。
 また、20歳以降に犯罪行為を行った者は、逮捕し裁判で有罪判決を受け、処罰された後、
もしくは執行猶予の判決を受けた後に、身柄を強制的に拘束して国外退去処分にする。

436名無しの香大生さん:2014/04/23(水) 10:30:05 ID:zVsRv.rY
大学の実力

1.立命館
2.同志社
・・・・・・・・・・・・・・・・大差
3.関学
4.関大
5.近大
6.龍大
・・・・・・・・・・・・・・・・・・大差
7.甲南
8.京産
・・・・・・・・・・・・・・・・・・大差
9.佛教
10.大経大

437名無しの香大生さん:2014/04/23(水) 10:31:18 ID:zVsRv.rY
トップ3私大・創始者・3大財閥の密接な関係

1.早稲田・・・・・・・大隈重信・・・・・・・三菱財閥
2.慶応大・・・・・・・福沢諭吉・・・・・・・三井財閥
3.立命館・・・・元老・西園寺公望・・・・・・住友財閥

438名無しの香大生さん:2014/04/23(水) 10:35:00 ID:zVsRv.rY
トップ5大学が共同の研究機関を設立
  国立・・・・・東大・京大
  私立・・・・・早稲田・慶応・立命館

東西の大学を代表して、東の早稲田、西の立命館が総理大臣に挨拶に行きました

439名無しの香大生さん:2014/04/23(水) 10:36:43 ID:zVsRv.rY
元老・西園寺公望(立命館の学祖)から立命館大学に贈られた祝辞

『余が建設せる立命館の名称と精神を継承せる立命館大学が
   益々発展して、国家の進運に貢献すること大なるべきを祈る』

440名無しの香大生さん:2014/04/23(水) 10:39:26 ID:zVsRv.rY
国家が認定したグローバル30の大学(13大学)

1.国立(7大学)・・・・東大・京大・東北・名古屋・大阪・九州・筑波
2.私立(6大学)・・・・早稲田・慶応・立命館・同志社・明治・上智


国立・私立のトップ層大学(旧帝大・東の早慶・西の立同)を国家が認定している意義は大きい。

441名無しの香大生さん:2014/04/23(水) 10:40:33 ID:zVsRv.rY
      東の早稲田、西の立命館


   愛知県のトップ進学校・旭丘の岡田校長は

『東の早稲田、西の立命館が東西の人気を二分している』

442名無しの香大生さん:2014/04/23(水) 10:42:30 ID:zVsRv.rY
国家公務員試験1種の合格者数(日本で最難関試験)

年   度  立命館  同志社   関学   関大
1&〜24   271   62      −    −


  −印は数が少な過ぎて公表の対象外
   立>・・・・・・・>同>関・関

443名無しの香大生さん:2014/04/26(土) 15:04:08 ID:n9FbguAk
                          
■日教組の支配から学校と生徒を解放するために「学校運営委員会」を
  設置すべきだ(2)
                                               
 「学校運営委員会」の下部機関として、「審判委員会」という懲罰委員会を設置すべきだ。
この「審判委員会」は、教職員や学校に雇用されているその他の職員が、学校の規則に違反する行動を
した際に、その者を審判し、「懲罰」を与えるための機関である。言わば、学校内の裁判所である。
 審判委員会が、教職員やその他の職員に科すもっとも重い罰は「解雇」である。
もっとも軽い罰は、「警告」であるが、警告を3回受けた者は、3回めの警告を受けた時点で「解雇」となる。
 審判委員会は、3人〜5人の委員によって組織され、これらの委員は、その学校のPTA総会において、
毎年4月の中旬に保護者の中から選出される。その学校のPTA(保護者会)会員が30人に満たない場合は、
その学校が所在する地区の「自治会」の会員の中から選出する。
 手続きは、自治会の会長が会員の中から適任と思われる人物を選び、PTAに対して推薦する。
そして、PTA総会において信任投票を行い、PTA会長が任命するのである。
 また、教育委員会、もしくはその下の学校理事会にも「上級審判委員会」を設置し、この機関は、
学校の規則に違反した校長や副校長、教頭、生徒、生徒の保護者を審判し、罰する機関である。
 上級審判委員会の委員は、その学校が所在する市町村の20歳以上の市民の中から首長が選び、
市町村のPTA連合会=会長が任命する。

444名無しの香大生さん:2014/05/01(木) 11:26:17 ID:4soVjo6Q

★「憲法改正」を恒例化せよ!!

 憲法改正は、今年、平成26年度中にやるべきだ。これから20年間に、少なくとも5回は改正すべき。
そこでだ。改正の手続きを3パターン設定するのが良い。

(1)内閣総理大臣による発議宣言(憲法改正宣言)で発議する。すぐに国民投票。
    投票者の過半数の賛成票で、憲法改正が成立。

(2)内閣総理大臣による発議宣言で発議する。衆議院と参議院で、出席議員(両院ともに総議員の半数以上)の
    3分の2の賛成で憲法改正成立。
   (国会議員だけの投票による憲法改正。国会議員は国民の代理人として投票する)

(3)衆議院議員100人以上で発議書を衆議院議長に提出。出席議員の過半数の議決で、
    改正を発議する〔参議院での議決は必要ない〕
    衆議院と参議院で、それぞれの議員投票で半数以上の協賛議決した後、国民投票で過半数の賛成で憲法改正。
   (衆議院と参議院の「協賛議決」は単なる儀式であり、必ず「国民投票」で改正される)

 衆議院選挙後、100日以内に、毎回、「憲法改正の意見書」を衆議院議員に求め、衆議院で議決する。
衆議院議員の4分の1以上の議員が、憲法改正を求めた場合、(1)の方法で「憲法改正」する。
 つまり、これからは4年〜5年に1回のペースで、改憲していくのだ。
憲法改正の「恒例化」である。

 また、(2)の方法による憲法改正では、衆議院と参議院のいずれかの議院において、
または両院において、改憲賛成票が3分の2に満たない場合は、100日以内に、もしくは次の衆議院選挙の
投票日に、「憲法改正のための国民投票」を行い、投票者の過半数の賛成で憲法改正が成立する。
 つまり、「憲法改正手続き」はレーザー(光線)と同じであり、一度それが動き出したら、
ゴール(国民投票)まで進み続けるのである。
 衆議院や参議院の議員が、憲法改正に「反対」したからといって、「憲法改正手続き」が途中で止まったり、
憲法改正そのものが終了になることはない。
 どのような憲法改正手続きであれ、必ず「国民投票」まで行くのである。

445名無しの香大生さん:2014/05/01(木) 11:46:35 ID:4soVjo6Q
                         
 戦後の日本においては「憲法尊重」という言葉がよく使われるが、多くの日本人は「憲法」の意味を
理解していない。法学者や政治家ですら理解していない者が多いのである。
                       
 民主主義国家における「憲法」とは、次の3つである。

(1)国民の意思。国民投票で示された国民の意思。

(2)国民投票で制定された憲法、宣言、法律などで、条文という形で
   明文化(文章化)された国民の意思。

(3)民主主義および法治主義に関する「自然法」上の基本原則。
  (「国民の意思は、政府や国会の意思に優先する」などの原則)

446諭旨解雇 上甲剛&松本光弘:2014/05/01(木) 17:08:16 ID:IiqxSCXc
セクハラ教授上甲剛&松本光弘 諭旨解雇
ttp://jobtalk.jp/company/421142_about.html
クリックで上甲研究室をグーグル検索開こう↓↓
www.google.co.jp/#q=%E8%87%AA%E5%BD%8A%E5%A1%BE%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF
【教え子にわいせつ行為、阪大47歳教授を諭旨解雇】
松本光弘(上甲の部下)、小縣裕二(上甲の部下) 大阪大は20日、女子学生にセクハラ行為をしたとして、医学系研究科の男性教授(47)を同日付で諭旨解雇処分にしたと発表した。大阪大によると、教授は昨年12月、自分の研究室で教え子の女子学生に対し2回にわたり、
わいせつ行為をした。女子学生が翌年1月、大学当局に訴えて発覚した。大学は、被害者の強い希望があったとして行為の内容を伏せている。鷲田清一学長は「教育者としてあるまじき行為。教職員への啓発を一層徹底したい」と話している。
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071120i417.htm  読売

447名無しの香大生さん:2014/05/04(日) 16:49:25 ID:Lb.OEICw
                     
 成りすまし韓国人の黒田カツホロが、SAPIO最新号(2014/05月号−2014年4月10日発売)で、
「世界中で若者たちがコーラを飲みながら反米デモをやってるが、アメリカ人は容認している。
 日本人も、韓国の反日デモを容認すべきだ」などと、意味不明の主張をしているな。

 イギリスやフランスの反米デモは、アメリカ政府の政策に対する抗議デモであり、
個々のアメリカ人をターゲットにしたものではない。
 韓国の反日主義は、日本政府だけでなく、日本国民全体、個々の日本人、日本文化、
全ての日本的な物がターゲットであって、イギリス人やフランス人の反米デモとは、性格が異なる。
 そもそも、イギリスやフランスでは、国家レベルでも、地方レベルでも、家庭レベルでも、
反米教育は行っていない。
 国家・民族ぐるみで反日教育を行っている韓国と同列に語るほうがおかしいのだ。

448名無しの香大生さん:2014/05/07(水) 09:16:32 ID:mtmH/PP2
国1試験の合格者数(日本で最難関試験)

順位・大学   16〜24年
1.立命館     271
2.同志社      62
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.関学        −
4.関大        −

449名無しの香大生さん:2014/05/10(土) 15:25:48 ID:Hae.Wrt.
                    
■日教組の支配から学校と生徒を解放するために「学校運営委員会」を設置すべきだ(3)
「審判委員会は、学校理事会の下に置くべき」

>「学校運営委員会」の下部機関として、「審判委員会」という懲罰委員会を設置すべきだ。
>この「審判委員会」は、教職員や学校に雇用されているその他の職員が、学校の規則に
>違反する行動をした際に、その者を審判し、「懲罰」を与えるための機関である。
>言わば、学校内の裁判所である。

 この審判委員会(懲罰委員会)のあり方について、意見を修正する。
 審判委員会は、各学校の「学校運営委員会」の管理下ではなく、公立中学校の上部機関であり、
公立中学校とその系列下にある公立小学校(1校〜5校)を監督する機関である「学校理事会」の
管理下に設置すべきである。
 つまり、公立中学校PTAとその系列下の公立小学校PTAの連合組織、「PTA連合会」の
外郭団体であり、市の教育委員会の下部機関でもある「学校理事会」の管理下に、審判委員会を設置する。
 なぜかと言うと、学校運営委員会は、直接その学校を管理するので、学校運営委員会の指揮下に
「審判委員会」が設置されると、審判委員会の委員である保護者と処罰対象である教員の距離が
近くなりすぎるからである。
 つまり、PTA会員である保護者と学校教員の「人間関係」がおかしくなる。感情的対立が生じてしまう。
 だから、「審判委員会」は市=教育委員会の下部組織であり、公立中学校の上部組織であり、
PTA連合会の外郭団体でもある「学校理事会」の指揮下に置くべきなのである。
 そして、学校理事会の理事や、審判委員会の委員は、現役のPTA会員(保護者)だけでなく、
PTAのOB会員(過去20年間にPTA会員であった者)でもなれるという公式ルールを
定めておくべきだ。
 もちろん、学校運営委員会のメンバーである4名の「保護者委員」も、学校理事会の5名の理事も、
審判委員会の3名〜5名の委員も、PTA総会やPTA連合会=総会において、PTA会長やPTA連合会=会長によって推薦され、総会が承認するのである。

450名無しの香大生さん:2014/05/10(土) 20:06:30 ID:Hae.Wrt.

・ 私、去年まで韓国で仕事してたんですが、韓国での日本叩きはこんなものではありません。
日本では報道される事はないとい思いますが、現地ではそれは酷いものです。
俳優・芸能人の人達も、ほとんど「日本征服」「日本人征伐」みたいな感覚でいます。
 特に一部の人たちは 【韓流で日本人を教育してやるんだ】みたいな勢いでした。
 キム・テヒさんもそういった考えを持つ人たちの中の一人で、特に日本嫌いの発言の多い事が印象的でした。

・ 俺の大学に,韓国語がペラペラで韓国の大学に留学してた経験をもつ先生がいるんだが、
 その先生が授業で「韓国で僕が道を歩いてると,幼稚園児が寄ってきて『日本人は死ね』って言うんですよ。
 韓国ってのはそういう国です」って言ってた。

・韓国のベスト3クラスの進学高校でさえ授業で反日授業があるんですよ。
 で、そいつらの何十人が日本に語学留学に来るんだけど、ステイ先に迷惑をかけることを
 自慢話にしている。
 帰国したら後輩に「何回ステイ先を変更して、何をしたら日本人が嫌がったか」を自慢話にし、
 ステイ先変更が一番多かった人が勇者として代々語り継がれる。

451名無しの香大生さん:2014/05/11(日) 19:43:59 ID:W/IY20wM

     私大の最高峰

東の早慶、  西の立同

452名無しの香大生さん:2014/05/24(土) 13:52:34 ID:udYDZdhc
                                   
■諸悪の根源=日本国憲法は無効である。

 戦後の日本国家を呪縛している『日本国憲法』と称するオブスタクル(違法物)は、憲法としての正統性が無い。
『日本国憲法』なるシロモノは、法律的にも実際的にも無効である。
 戦後、日本国憲法というオブスタクルを支持し、これを正当化し、有効であると主張する者たちは、
次のような理屈を唱えて、日本国憲法が「正統な憲法」であると宣伝している。
「『日本国憲法』は、枢密院での審議と帝国憲法・第73条による帝国議会の議決を経た上で制定された。
 したがって、『帝国憲法』が合法的に改正された物であり、正統な憲法であり、有効である」
 この理屈がおかしいのは、『日本国憲法』の原案がGHQ(外国勢力)によって書かれたという事実を無視し、
さらに、『日本国憲法案』の枢密院における審議、帝国議会における議決が、「外国勢力の主権」の圧力の下で
進められたという事実を無視して、論理を展開する点である。
 『日本国憲法』が制定された時、日本国家は外国勢力によって占領されていた。外国勢力の主権の支配下にあった。
つまり、当時の日本国には「主権が無かった」のである。『憲法』の制定や改正は、その国の主権によって
行われる行為であるが、日本国には、憲法を改正するための権力−主権が無かったのである。
 それならば、『帝国憲法』を改正した主権は、誰の主権なのか? 
 答えは一つである。当時の日本国を占領していたアメリカの主権である。

 アメリカの主権が、枢密院と帝国議会を支配し、アメリカの主権の圧力の下で、
すべての手続きが進められたのだ。つまり、『日本国憲法』は日本人の主権によって制定された物ではない。
この事実一つだけで、『日本国憲法』はアウト(無効)である。
 もう一度、確認しておく。『憲法』を制定する、もしくは改正するという行為は、主権を行使する行為である。
そして、その国の憲法を制定・改正するのは、あくまでも、その国の主権者でなければならない。
民主主義国であるならば、その国の国民が、『憲法』を制定するのである。
 外国勢力が、占領している国の『憲法』を、勝手に改正することはできない。改正してもそれは違法であり、
無効である。違法な手続きで作られた国家基本則は『憲法』ではないのだ。正統性が無いのである。
 その「基本則」が『憲法』としての正統性を持つか否か、それが有効であるか否かという問題は、
けっきょく「主権」の問題なのである。その「基本則」は誰の「主権」によって作られた物なのか。それが問われるのだ。
いくら、「この新憲法は、前憲法の第○○条に定められた手続きに乗っ取って改正され・・・ウンヌン」と、
理屈をこねても駄目なのだ。
 外国勢力の主権によって作られた「基本則」は国際法違反であり、「占領基本則」としては認められても、
『憲法』としての正統性は認められないのである。

453名無しの香大生さん:2014/05/24(土) 13:55:35 ID:udYDZdhc
<続き>
 ところで、「『日本国憲法』と呼ばれるオブスタクルは国際法に違反しており、無効である」という説に対しては、
次のような反論が、たまに見受けられる。
 いわく、
「たしかに『日本国憲法」は国際法に違反して作られた物かもしれない。しかし、制定の際の手続きがたとえ国際法違反で
あったとしても、日本人は『サンフランシスコ講和条約』を締結し、日本国が独立し主権を回復した後も、
『日本国憲法』を改正することをせず、これを維持した。この事実は、日本人が自らの自由意志により『日本国憲法』を
受け入れたことを意味しているではないか。『サンフランシスコ講和条約』の締結により、日本人は「主権」を
取り戻したのだ。『日本国憲法』を改正しようと思えば改正できたし、『帝国憲法』に戻そうと思えば戻せたのに、
そうはしなかった。GHQによる占領が終了した後も、日本人が『日本国憲法』を維持したという事実は、
日本人自身が、この『日本国憲法』を選んだことを意味している。だから、『日本国憲法』は「押し付け」ではないし、
日本人が自らの「主権」によって選んだ『正統な憲法』である」

>『サンフランシスコ講和条約』の締結によって、日本国家は「主権」を回復した。
>日本人は自らの自由意志によって、憲法を「改正できた」のに改正しなかった。

 上記の二つの主張は、「詭弁」というよりも、明らかな「ウソ」である。ひじょうに悪質な「ウソ」なのだ。
たしかに、戦後の日本で信じられている「迷信」として、「サンフランシスコ講和条約により日本国は主権を回復した」
という話がある。だが、実際はどうであったか。本当に日本国家は、主権を回復できたのだろうか? 否である。
 「建て前」としては、『サンフランシスコ講和条約』の締結によって日本国は主権を回復したことになっていたが、
実態はどうであったか。
 日本国家は条約締結後も、旧共産圏の国々から、公然と激しい内政干渉を受けて憲法変革を妨害されていたし、
日本国と同盟関係にあるはずのアメリカやイギリス、フランスなどからも「憲法を変えるな」と、
絶えず外交圧力を加えられ、主権を侵害され続けていたのである。

 とても「主権を回復した」とは言えない状態であった。
 戦後の日本人は、主権を奪われてきたし、憲法を変革する「自由意志」を奪われていたのだ。自由意志は無かった。
「日本人は自由意志で憲法を変えることができたのに、変えなかった。日本国憲法を自ら選んだ」ではないのだ。

 我々日本人は「民族の主権」を奪われた状態で、戦後の歴史を生きてきた。『日本国憲法』が存在するかぎり、
真の主権回復はない。今こそ、主権を取り戻す時である。
 国会において、『日本国憲法の無効確認決議』を行い、我々の「民族主権」を取り戻そうではないか。

454名無しの香大生さん:2014/05/24(土) 20:06:39 ID:pvhl01Ug
トップ5大学が共同の研究機関を設立
  国立・・・・東大・京大
  私立・・・・早稲田・慶応・立命館


東西の大学を代表して、東の早稲田、西の立命館が総理大臣に挨拶に行きました。

455名無しの香大生さん:2014/05/30(金) 05:53:24 ID:Ddixv8mc


   立同>>>>>>>>>>>>>>関関

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