[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
レス数が500を超えています。600を超えると投稿できなくなるよ。
雑談<46>
406
:
名無しの香大生さん
:2014/02/15(土) 16:40:46 ID:nRoc/I8k
<続き・・・>
★「日本国家=基本宣言」(2)
第4条)日本国民の主権によって国会を設置する。国会は衆議院およびこれと並置する第2院によって
組織される。
〔第2項〕国会は、国の最高機関であり、唯一の立法機関である。国会を構成する二院のうち、衆議院の議員は、
日本国民の中から、公正な選挙によって選出する。
(第5条)日本国民は立法権を有する。日本国民は、憲法および国の行政機構に関する法律、
および国の政体に関する法律、国民の権利に関する法律を、国会における法案の審議を
経ることなく、国民投票によって、ちょくせつ制定することができる。
国民投票による立法は、投票者の総数の過半数の賛成により、成立する。
(第6条)国会は、「憲法指定法」を制定する。権利章典および国家基本法は日本国の憲法である。
また、「憲法指定法」に定められた各法も日本国の憲法である。
(第7条)明治天皇による「立憲政体の詔書」に基づいて、最高裁判所およびその指揮下にある下級裁判所を設置する。
(第8条)この国家基本法およびその他の憲法は、国民投票によって改正することができる。
憲法改正のための国民投票は、衆議院選挙と同日に行うが、政府が必要と判断した場合は、
衆議院選挙の後、もしくは前に行うこともできる。
(第9条)1947年(昭和22年)における十一の宮家の皇籍離脱は無効である。各宮家とその子孫は、天皇の勅令、
および枢密院令に基づいて、1947年に皇籍を奪われた十一の宮家とその子孫は、皇籍を回復する。
また、1889年(明治22年)2月11日に制定された皇室典範、および1907年(明治40年)2月11日裁定の
皇室典範増補は、現在も存在し、その効力を有している。
すなわち、1947年1月16日に作成された皇室典範と称する規範は違法であり、無効である。
〔第2項〕皇室典範は、参議院の総議員の過半数の賛成で可決され、続いて枢密院=常任顧問官の過半数の賛成で
可決された後、皇族会議において、天皇を含む皇族会議委員の過半数の賛成によって可決された後、
天皇の承認によって改正が成立する。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板