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雑談<46>

406名無しの香大生さん:2014/02/15(土) 16:40:46 ID:nRoc/I8k
<続き・・・>                       
★「日本国家=基本宣言」(2)
                   
 第4条)日本国民の主権によって国会を設置する。国会は衆議院およびこれと並置する第2院によって
      組織される。
 〔第2項〕国会は、国の最高機関であり、唯一の立法機関である。国会を構成する二院のうち、衆議院の議員は、
      日本国民の中から、公正な選挙によって選出する。

(第5条)日本国民は立法権を有する。日本国民は、憲法および国の行政機構に関する法律、
      および国の政体に関する法律、国民の権利に関する法律を、国会における法案の審議を
      経ることなく、国民投票によって、ちょくせつ制定することができる。
      国民投票による立法は、投票者の総数の過半数の賛成により、成立する。

(第6条)国会は、「憲法指定法」を制定する。権利章典および国家基本法は日本国の憲法である。
      また、「憲法指定法」に定められた各法も日本国の憲法である。

(第7条)明治天皇による「立憲政体の詔書」に基づいて、最高裁判所およびその指揮下にある下級裁判所を設置する。
(第8条)この国家基本法およびその他の憲法は、国民投票によって改正することができる。
      憲法改正のための国民投票は、衆議院選挙と同日に行うが、政府が必要と判断した場合は、
      衆議院選挙の後、もしくは前に行うこともできる。

(第9条)1947年(昭和22年)における十一の宮家の皇籍離脱は無効である。各宮家とその子孫は、天皇の勅令、
      および枢密院令に基づいて、1947年に皇籍を奪われた十一の宮家とその子孫は、皇籍を回復する。
      また、1889年(明治22年)2月11日に制定された皇室典範、および1907年(明治40年)2月11日裁定の
      皇室典範増補は、現在も存在し、その効力を有している。
      すなわち、1947年1月16日に作成された皇室典範と称する規範は違法であり、無効である。

  〔第2項〕皇室典範は、参議院の総議員の過半数の賛成で可決され、続いて枢密院=常任顧問官の過半数の賛成で
       可決された後、皇族会議において、天皇を含む皇族会議委員の過半数の賛成によって可決された後、
       天皇の承認によって改正が成立する。


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