したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

カルテ改ざんについて

1いのげ:2003/01/01(水) 00:16
あってはならん
厳しく罰するべきことだと思います。

2いのげ:2003/01/01(水) 00:30
粂先生のサイトから(2002年8月8日)
http://www.k-net.org/opinions/adr1.html
「また、実は、この事件でも、カルテの改竄の疑いがもたれています。」
前後の論旨はうなずけなくもないし,慎重な表現だがこの部分は問題だと思う。
何を根拠にそのようなことをいうのか。
私の知る限り警察も検察もそのような容疑を表明したことはなく,
刑事裁判の冒頭陳述(2002年12月)でも全くふれられていない。
他にあるのかもしれないが,私の想像するところではその根拠は母親の手記であろう。
「民事裁判で見たカルテに3ヶ所ほど受診時に自分が見ていない記述が有った」
旨の主張である。
別に一度書いたものを消して作り直したわけでなく
数行書き足してあったということである。
粂先生も多少は臨床経験あった上での発現と想像するが
患者のいないところでカルテを書いたことがないのか。

3いのげ:2003/01/02(木) 01:10
母親の手記はそれなりの根拠の基づいての記載だが、
粂先生のほうは引用はおろか根拠も出典もなしのこの書き方である。
大変不誠実な表現だと思う。

4卵の名無しさん:2003/01/02(木) 23:09
ハエ男だしね

5卵の名無しさん:2003/01/03(金) 19:32
>>2-3
やってもいない診察をやっていたかのように、
説明してもいない説明をしたかのように
カルテに記載したのならば(あくまでも仮定です)、
広い意味での改竄にあたるだろう。
ただの追記ではない。
母親の言っているのはそういうことだろうね。

検察が起訴状や冒頭陳述に書いていないからといって
「広義の改竄」がまったくなかったと思い込むのは早計だと思う。
証拠を集めきれなかったんだろうよ、きっと。

粂氏の記載についてはいのげ氏の想像するように母親の手記が根拠といえば
根拠だろうね。

いのげ氏は、彼のサイトの文章に、
「母親の手記によれば」
というような表現があればよかった、ということなのかな?

同じページに母親の手記の紹介がなされているから省略したのかもしれないが、
万全を期すなら確かにそのような断り書きがあったほうが望ましいとは思う。

6富井:2003/01/09(木) 00:11
>>2
わたくしが一番怒りを覚えた点は
「また、実は、この事件でも、カルテの改竄の疑いがもたれています。」
この無責任な一文です。研究室にしかおらず、現場にまったくタッチして
いないものが、誤解を招くような表現をホームページに堂々とのせる。
これは尋常でない事態だと強く幹事、そのため当会に強く関心をよせました。

私は診療時間に忙しすぎたり処置を優先すべき場合で、
記載多人数のインフルエンザ患者さんに処置の必要な患者さんに忙殺されて
十人ほどカルテ記載を後回しにしました。
現場では当たり前のことでしょうよ。

7卵の名無しさん:2003/02/12(水) 00:17
この母親の話を信用して聞いているほうがアホだよ。

8いのげ:2003/02/22(土) 10:56
その後の展開で(母親に対する検察側の主尋問の中で)
カルテの改ざんがあったかことを疑う質問がありました

疑うだけでなんの根拠も示していません

死亡直後のN医師の精神状態は動揺がつよいこと
(それは今にも至ってます)
警察のカルテチェックが患者死亡後2時間以内に行われていること
書き足しの内容が結果的にN医師にとって
かららずしも有利ではない内容(つーか不利)であることから

改ざんというよりも書き足しとかんがえるほうが合理的だと思います
わたしも患者の前でカルテを書くことの方が少ないです

9卵の名無しさん:2003/03/24(月) 03:17
チャ-トの改竄などもってのほかだ!医療をなんだと思っているんだ!皆忙しくても
略語で記入してるんだよ!

10いのげ:2004/01/16(金) 11:00
>>3
頭を冷やしてよく考えると
「疑いがもたれています。」
という表現は断定ではない。
「不誠実」という表現はいきすぎなのでお詫びして取り消します。
「一面的」とした方が正確ですね。

11卵の名無しさん:2006/03/27(月) 20:05:27
>>10
しかし医療不信の高まってるこのご時世で
「疑いがもたれています」と書かれていたなら読んだ人間はほぼ信じます。
不誠実でもいいと思いますよ

12いのげ:2006/04/09(日) 17:57:28
実は判決全文を読んでいないのだが 
判決要旨から改ざんに関連する部分を第一審スレと重複するが再掲する

13いのげ:2006/04/09(日) 17:59:48
なおカルテには「髄膜炎の可能性」などの記載があるが、
裁判所はこれらの記載は、翌朝の急逝に動転し、診察で
意識状態を正しく把握せずに軽症と診断して帰宅させた点の
落ち度を自覚して取り繕おうとした被告が書き加えたと認める。

14いのげ:2006/04/09(日) 18:00:32
↑以上判決要旨から引用です

15いのげ:2006/04/09(日) 18:24:28
この論点に関する証拠としては
1 カルテ
2 母親の証言(受診した時点では書いてなかった)
3 根本医師の陳述(診察直後に書いた:変造は一切していない)
4 救急科T医師の証言(詳細確認中:受傷翌日心肺停止後の担当医)

16いのげ:2006/04/09(日) 18:28:50
お断りしておきますと私は書類調査の専門家ではなく
そちらの経験は裁判官や検察官の足元にも及びません
というか 皆無です
現場を見たわけでは有りません.
医療施設の一般的なシステムは知っている程度です
それでもそれなりに推測してみましょう

17いのげ:2006/04/09(日) 18:39:56
医学的な記述の内用はさておいて
少なくともカルテを改ざんしたとすれば
以下の状況が前提であるのではないでしょうか

・初診時点で軽症とみなしていたので帰宅させた
(重症の可能性ありと考えてたとするなら帰宅させた理由は?)
・カルテ改ざん行為を行ったのは翌日急変の知らせがN医師に届いて以後
でかつ警察がカルテを押収する前
・自己を正当化する目的で虚偽の(事実に反する)記載をした

18いのげ:2006/04/10(月) 01:26:32
無罪判決スレにある(タイトルとゼンゼン関係ない)議論の中に
「JCS Ⅰー2は異常所見だからこれで追加精査しないのはおかしい!」

というご意見もありますが,診断の議論はさておくとカルテ捏造説の検証にも
この見解は有効です(実際 意識障害と考えたならなんで帰宅させるのかという
議論は捏造と別問題なのでここでは扱わない)
(N医師は患児の急変を聞いた時非常に驚いたと陳述しており,
非常に気が動転していたは想像に難くないでしょう そういう状況の下での話)
カルテ捏造を責任逃れが目的であるなら,軽症を強調するはずです

「JCS:Ⅰ-2」や「髄膜炎」はこれ 異常所見ですからぜんぜん誤魔化しに
なってないんですよね

それと「項部硬直無し」これもとってない所見を書いたと疑われてるわけですが
実際 初診時に項部硬直がなかったとしてぜんぜん矛盾しない
検察の証拠に多々ある「ぐったりしてる」は意識障害とこじつけることも
できるかもしれませんが 首が柔らかいとも解釈できなくも無い
そもそもこんなこと書いて責任逃れになると思うものなのか 
まずこれが疑問の一点目

19卵の名無しさん:2006/04/10(月) 05:50:04
ま、「髄膜炎の可能性」と書くとかえって不利になるし普通は敢えて書き込むとは思えんな。
 
医者は1つの症状について可能性の高いものから低い物まで多くの鑑別診断を考えるけど、
カルテには全て記載するわけじゃなくて、そのうち「実際にありそうなモノ」を何個か書いて、
場合によっては「忘れちゃイカン大穴・落とし穴的なモノ」を書く事はあるかな?
 
この先生が「髄膜炎」をどういう意味で書いたかだな。

20卵の名無しさん:2008/09/13(土) 11:24:13
カルテ改ざんと言うか、大学病院看護師は、特定の医師に対し集団でカルテ粉飾して悪口を記載するなど、もう無茶苦茶ですよ。

21卵の名無しさん:2008/11/21(金) 23:57:03
すいません。
質問なのですが、カルテって、あとで書き加えたらいけないんですか?
ときどきかき忘れて書き足すのは改ざんなんでしょうか?
改ざんってなんですか?
電子カルテだって追記ができますけど・・・

22いのげ:2008/11/22(土) 19:26:31
書き込む時期の問題と 正確性の問題でしょう
急変(=記載をチェックされる)を認識した後に
事実と異なる ウソを書くことを 改ざんというとおもいます

ちなみに 電子カルテでは記載の時刻も記録されるのが標準的です

23卵の名無しさん:2008/12/04(木) 16:17:20
なるほど。お答ありがとうございます。
でも、あとで気づいて備忘のために書き足すなんて、うちの病院では当然です。

電子化されたら問題ないのでしょう。
なんだか重箱の隅をつつくようなことを検察は問題にしたとしか思えません。
それでも、なによりN先生の無罪を喜ばしく思います。

福島の産婦人科の件でも、検察の起訴の不当性を追求するのはやめにしたと聞きました。
こちらはどうするんでしょうか。少し興味があります。

24いのげ:2008/12/04(木) 20:27:15
起訴したこと自体の不当性について追求することはわたくしもやめました
法務大臣から「医療刑事司法は謙抑的に対応する」という言葉が出ました。
ttp://www.moj.go.jp/kaiken/point/sp080829-02.html

むしろ これだけ率直に反省したことに驚いております。
検察の面子は保つ程度にハッタリを交えつつも 本音はもう降参なのです
この言葉が聴けただけで僕は十分です 我々は勝ったのだ、と。

むしろ 反省していないのはマスコミだと思いますが
われわれの活動目的からは離れるので深追いはしません。

そして 今後は検察が手を引いた分、医療界が自らを律しなければならない
そのシステムの構築に少しでも貢献できればいいなと思ってます
検察に対して「自分たちでできる、手を出すな」と言った手前
それなりのシステムでなければならないのですが 道は遠いです

25田子作:2010/10/05(火) 17:59:57
***「警察官・検察官」が、あとから「改竄」等が「出来ない」ように、
***「供述録取書」は、その「供述者本人」に「副本・コピー」を「渡すべき」だ。

*** 現在のシステムでは、供述者に「読んで聞かせ」て、最後に「署名押印」をさせて、
「供述者を帰した」後で、
*** 録取者である「警察官・監察官」が、書いた紙を「集めて綴じ」て、

*** 直して「訂正印」、加筆して「加筆印」、消去して「消去印」、集めて綴じて「割り印」等を、

*** 供述者である「被害者」「被疑者」「証人」等が、居ないところで「改竄」して「捺印」する訳なので、
いくらでも「自由」に「改竄」が出来るのです。

*** そして「被告人」は「公判」にて「私選の弁護人」を依頼して、裁判所専属の「代書人」に依頼して、
「筆記による」「コピー」を書いて貰わないと、
「訴状の詳細」が判らずに、「反論」する事も、「検察官の改竄」をも「見分ける事」が出来ないのです。

***「捜査官の処遇」は、被告人が「起訴」されるか、されないかで、点数が違って来るので、
何とかして「未必の故意」に持って行っても「起訴」出来るような「供述録取書」に、作り上げるのが「捜査官の常道」です。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板