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カルテ改ざんについて

17いのげ:2006/04/09(日) 18:39:56
医学的な記述の内用はさておいて
少なくともカルテを改ざんしたとすれば
以下の状況が前提であるのではないでしょうか

・初診時点で軽症とみなしていたので帰宅させた
(重症の可能性ありと考えてたとするなら帰宅させた理由は?)
・カルテ改ざん行為を行ったのは翌日急変の知らせがN医師に届いて以後
でかつ警察がカルテを押収する前
・自己を正当化する目的で虚偽の(事実に反する)記載をした


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