したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

丸の内警察署署長「植山泰夫」に対する緊急警告!

1警鐘:2005/11/21(月) 04:01:31
別スレッドの

「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)」

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2433/1118082030/t

にて記述されておる通り、

日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常習的に共謀して発生させた犯行を告発すべく、平成17年7月14日の17時30分頃に、証拠資料及び音声テープ等を持参し、丸の内警察署の5階の刑事課を訪れましたが、(A)さんが刑事課のフロアー無いに入ろうとすると、丸の内警察署の刑事課の職員等は、(A)さんが持参した証拠資料及び音声テープ等を認知し捜査にとりかかるのを拒否し、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、刑事課の職員等は総がかりで、(A)さんに対して、

「お前の訳のわからねぇ証拠資料など見る暇はねぇんだ!帰れコラ!」

等と雁首そろえて目を見開いてあらん限りの大声を張り上げドスを利かせて喚きたて開き直る幼稚な「学芸会」を打ち合わせ通り遣ってのけ、

しかし、当然(A)は、この刑事課の職員等による見え透いた三文芝居の「学芸会」もどきに(A)さんはたじろぎもせず、刑事課の職員等に対して

刑事課の職員等が一切目をとおしてもおらぬ、(A)さんが持参した証拠資料に対して、いったい何処の引き出しから「訳のわからねぇ」という形容詞を引っ張りだしてきておるのかを切り返し、かつ、詳細なる事件番号等に基づく、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一による(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)にての、「公文書偽造」に相当する供述調書偽造及び「証拠隠滅等」等に相当する刑事犯罪について説明しようとしておるというのに、
(A)さん が丸の内警察署の職員等に対して説明しようとしておる、、詳細なる事件番号等に基づく、検察官
「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一による(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)にての、「公文書偽造」に相当する供述調書偽造及び「証拠隠滅等」等に相当する刑事犯罪について説明しようとしておるどの部分の説明が解らないというのか、解らないという部分を刑訴法1条に基づき、さらに詳しくわかり易く説明したい故に、(A)が丸の内警察署の職員等に対して、詳細なる事件番号等に基づく、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一による(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)にての、「公文書偽造」に相当する供述調書偽造及び「証拠隠滅等」等に相当する刑事犯罪について説明しようとしておるどの部分の説明が解らないというのか述べるように要求した途端に、
またもや刑事課の職員等は(A)さんを威嚇するためなのであろうが、全く無意味に獣のような大声を張り上げ、口々に「お前の証拠資料なんか見たくねぇんだよ、公務放棄で上等だこのやろう!出て行きくされ!」等と必死に喚きまくりながら刑事課の職員等は6人がかりで、(A)の身体を羽交い絞めにし刑事課のフロアーから押し出し、(A)が刑事課のフロアー無いに入れないよう、刑事課のドアの内側から鍵をかけるという、断末魔的な悪あがきをも教唆した事実が国民の皆様にご報告されておりますが、

また、この平成17年7月14日に(A)さんが丸の内警察署を訪れたおりに、最後に「乙川」という刑事課の職員が、本日(平成17年7月14日)は他の捜査で手が一杯なので、後日あらためて(A)さんが所持しておる証拠書類等に目を通す故、本日(平成17年7月14日)はひとまず帰ってくれまいかという説得を行いましたが、(A)さん自身も、本日(平成17年7月14日)は他の捜査で手が一杯などという答弁は、苦し紛れの一寸逃れの嘘だと知っておりながら、(A)さんはひとまずそこで落としたようですが・・・

2警鐘:2005/11/21(月) 04:11:50
つまり、とりあえず、丸の内警察署等は、平成17年7月14日における刑事課の職員全員による常軌を逸脱した公務放棄において、(A)さんに対して役職氏名を述べ責任をとり、落とし前をつける職員が現れるまで、(A)さんは帰らないと睨んで、(A)さんに対して「乙川」という刑事課の職員が、平成17年7月14日の公務放棄の責任をとる形で出てきた故に、(A)さんはひとまずそこで落として帰ったようですが


 (A)さんはまた、平成17年8月8日の17時頃に丸の内警察署の乙川を訪れ、

(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」及び、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという、「証拠隠滅」に相当する刑事犯罪

及び、

預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう平成15年10月22日の18時31分に迫った、刑事犯罪である「強要罪」に抵触する犯行を犯した弁護士「大竹夏夫」による刑事犯罪

を、刑事告発いたしましたが

別スレッドの
「最新の「教えてgoo」にて展開される、卑劣なる謀略!」

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2433/1130959995/t

で説明した通り、

平成17年8月6日に「教えてgoo」というサイトの「行政」のコーナー

http://bbs.teacup.com/redir/?url=http://bbs.teacup.com/redir/?url=http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete.php3?c=299

の「弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄した東京弁護士会による国民に対する、社会問題化しておる背信行為についての「質問」です!」

というタイトルの質問投稿に対して、我々の法曹界の危機を愁う正義の同志が、丸の内警察署をけん制する意図にて、

一般人を装った、弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」本人及び、各々の事務所の職員等もしくは日弁連及び東京弁護士会及び検察庁及び警視庁職員等とと見られる、「spirit-style」及び「denbee」というIDの人物が、同じく「教えてgoo」というサイトに、平成17年5月22日におこなった、別の「質問者」さんが投稿したこの草の根で広まっておる、検察官「加藤亮」及び弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「赤羽宏」による卑劣極まる社会問題になっておる刑事犯罪に関する質問を別の質問者が投稿したおりに、

別スレッドの

「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)」

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2433/1118082030/t


にも記述しておる、池袋警察署の職員である佐藤及び山口が発生させた、犯罪者「赤羽宏」弁護士及び検察官「加藤亮」及び警視庁本庁広報課職員等による犯行を隠蔽かく乱する目的にて、池袋警察署の警部職である佐藤及び同署警務課職員である山口の両名は共謀し、(A)さんが池袋警察署署長宛に送った、弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「赤羽宏」弁護士及び検察官「加藤亮」及び警視庁本庁広報課職員等に対する告発状を、佐藤及び山口は署長に渡し署長に封を切らせる公務を行わせずに封も切らずに受け取り拒否のかたちにて、(A)さんに送り返した(郵便法78条違反・・・懲役5年以下の刑)犯行を、「教えて!goo」を利用する主権者たる国民の監視から引離そうと必死にうやむやにせんと、

「池袋警察署は、送付された封書の中身が、アダルトサイト等の架空請求詐欺に抵触する請求書である惧れがある故に、送付された封書を封も切らずに受け取り拒否を行った」

等の開いた口が塞がらない、苦し紛れの熱弁を展開しましたが、

(A)さんはまた、平成17年8月8日に丸の内警察署の乙川と上述の告訴事案に対して会談する予定ですが、当然また乙川は(A)さんに対して、またもや、(A)さんが、落語の与太郎並の知性であってくれと藁をもすがる思いから、上述の如くな馬鹿説得を試みるでしょうが、当然(A)さんには上述の如くな馬鹿説得は一切つうじませんから、結局はまた追い詰められて、破れかぶれで(A)さんの身柄を腕力づくにて、刑事課のフローアーから追い出し、内側から(A)さんが刑事課のフローアーに入れないように鍵をかけてみせるドタバタ劇をやらかす以外にないでしょうね・・・

と記述し、あらかじめ、丸の内警察署をけん制する書き込みを行った甲斐もあってか、

乙川は平成17年8月8日には(A)さんに対してお茶を出しつつ、低姿勢にて前述の告発事案に対する証拠資料をもとに「備忘録」をとるポーズをとっておりましたが・・・

3警鐘:2005/11/21(月) 04:14:09
つまり、我々がこの場で何が言いたいかと申しますれば、(A)さんは平成17年8月8日に乙川にお茶を出されたからといって、

前述した(A)さんが日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常習的に共謀して発生させた犯行を告発すべく、平成17年7月14日の17時30分頃に、証拠資料及び音声テープ等を持参し、丸の内警察署の5階の刑事課を訪れましたが、(A)さんが刑事課のフロアー無いに入ろうとすると、丸の内警察署の刑事課の職員等は、(Aさんが持参した証拠資料及び音声テープ等を認知し捜査にとりかかるのを拒否し、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、刑事課の職員等は総がかりで、(A)さんに対して、(A)っさんの身体を羽交い絞めにし刑事課のフロアーから押し出し、(A)が刑事課のフロアー無いに入れないよう、刑事課のドアの内側から鍵をかけるという、断末魔的な悪あがきを、丸の内警察署署長である「植山泰夫」が教唆した事実を、きれいさっぱり忘れる程の脳天馬鹿ではないという事実を、当然このトピックは日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常時監視しておる故に、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」に対して霞ヶ関の「法曹機関」すべての機能を正常に機能させる為に釘をささせていただきたいのです。

 つまり、(A)さんは平成17年7月14日に丸の内警察署署長である「植山泰夫」が発生させた上述の教唆を、あえて、平成17年8月8日には見なかったことにして、まずは落としてみせて、乙川が前述の告発事案に対する証拠資料をもとに如何なる「備忘録」をとるかを確認したかったまでのことだという事実を確認し、釘をささせていただきます。

 つまり、平成17年8月8日に(A)さんは乙川にお茶をだされたからといって、(A)さんは平成17年7月14日に丸の内警察署署長である「植山泰夫」が発生させた前述の教唆を、全てきれいさっぱり忘れてしまうような、小頭症並の知性であったと、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」等が思い込み楽観することによって、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」等は各々の処分及び検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、(A)さんに対して。別の霞ヶ関の法曹関係職員等に対して平成17年7月14日に丸の内警察署署長である「植山泰夫」が発生させた前述の教唆のようなイケイケドンドンの何でもありの犯行を執行するよう教唆を連覇させ、益々、霞ヶ関の法曹関係職員等が窮地に陥る結果を発生させる恐れがありますからね。

 また、(A)さんが平成17年8月8日に丸の内警察署の乙川に対して告発した事案に対しても、何とか(A)さんの知性が甚だ稚拙であってくれという楽観により、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」等はまたも謀議の上、乙川に(A)さんの顔色を伺いながら、事実事案を少しづつ変えつつの説得を行い、結局は前述の告発事案は全て刑事犯罪に抵触しないものと(A)さんを納得させる策略を行ってくるでしょうが、この策略は一切通じませんという現実を丸の内警察署署長である「植山泰夫」に対して釘をささせて頂きます!
 
 (A)さんに対して如何なる馬鹿説得を試みようと、前述した弁護士「大竹夏夫」による強要脅迫答弁を録音した音声テープ及び平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」及び、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという「証拠隠滅」等の物理的な証拠物は決して原始分解等を起こして無くなるものではありませんという事実を丸の内警察署署長である「植山泰夫」に対して釘をささせて頂きます!

また、(A)さんは平成17年7月14日に丸の内警察署署長である「植山泰夫」が発生させた前述の教唆を、いつでも蒸し返すことが出来る事実をこの場にて釘をささせて頂きます!

4警鐘:2005/11/21(月) 05:01:43
かつ、(A)は 日弁連に対して下述する事案に対して真摯に対処するように要求しておりますが・・・

(1)
東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させるという国民に挑戦する行動を発生させた事実。
 
(2)
弁護士「赤羽宏」に対する懲戒事案は、「赤羽宏」が弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」に対して、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」等による「公文書偽造」及び、「証拠隠滅」に相当する、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという、公文書棄損等の刑事犯罪を弁護士として認知しておりながら、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)一切黙認し、この刑事犯罪を「故意的」に隠蔽する教唆等を行い、実行させた嫌疑である故に、、「赤羽宏」が弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」に対して、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」等による「公文書偽造」及び、「証拠隠滅」に相当する、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという、公文書棄損等の刑事犯罪を弁護士として認知しておりながら、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)一切黙認し、この刑事犯罪を「故意的」に隠蔽する教唆等を行い実行させた犯行が事実である故に・・・・

5警鐘:2005/11/21(月) 05:03:49
・・・東京弁護士会が、にはこれといった身寄りや後ろ盾がないものと推察し侮っておる(A)たった一人の懲戒申立てにより、東京弁護士会が弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を行ったならば、弁護士「赤羽宏」個人が社会的に破滅するばかりではおさまらず、弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」の両名も社会的に破滅し、かつ検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」だけではなく、膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させねばならぬ故に、、弁護士「赤羽宏」及び弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」の両名も社会的に破滅し、

 かつ検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」だけではなく、膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させる事態を不当に阻止する策略にて、東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させたものである故、

 (A)が東京弁護士会に対して、東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させた証拠事案に対して釈明を要求しておるが、東京弁護士会が(A)に対して東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させた証拠事案に対して釈明を行ったならば、東京弁護士会が(A)に対して東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させた事実を認める以外にはない故に、(A)が東京弁護士会に対して要求しておる、東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させた証拠事案に対して釈明を、東京弁護士会は一切拒否し、かつ、東京弁護士会は平成17年2月10日付けの「連絡書」を送付し、その書面にて、東京弁護士会に対して今後一切の架ける及び来館を禁止し、かつ、弁護士「赤羽宏」及び弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」の両名も社会的に破滅し、かつ検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」だけではなく、膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させる事態を不当に阻止する策略にて、(A)が東京弁護士会に対してこれ以上、東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させた証拠事案に対して釈明を要求し続けたならば、検察庁及び警視庁官僚及び丸の内警察署の署長等に対してはすでに手を回しておる故、(A)を「業務妨害」といういいがかりの冤罪に陥れ、まず代用監獄にて(A)の経済力を封鎖しつつ、(A)が陥れられておる嫌疑の自力解消能力を奪う覚悟があるという、事実上の脅迫をおこなっておる事実・・・

6警鐘:2005/11/21(月) 05:04:57
かつ、日本弁護士連合会は、平成17年7月20日付けにて弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決書を提出し、その議決書には、

『本件異議の申出の理由は、要するに、前記(東京弁護士会提出)認定と判断は誤りであり、同弁護士会決定には不服であるというにある。
 同部会が、異議申出人(A)から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である。
 よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する

平成17年7月20日

日本弁護士連合会綱紀審査委員会第2部会
部会長
丹羽 一彦』

という記述のみがなされており、
東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという事実を裏付ける、ホームページのURLの「60」及び「61」のスレッドにて詳述しておる、物理的証拠について一切触れずに、「赤羽宏」を懲戒しないという決定のみが記述されておった事実。

かつ、異議申立て内容は東京弁護士会に対して24の懲戒事案の審査を要求しておるにもかかわらず、東京弁護士会は11の懲戒事案の審査のみを行い残りの13の懲戒事案の審査は言い逃れできない懲戒事由である故、一切審査を放棄しておる故、残りの13の懲戒事案の審査を日弁連に対して要求しておるのにもかかわらず、日弁連もすっとぼけるかたちで一切審査を放棄した議決書を↑の通り出してきた事実。

 かつ、東京弁護士会が審査した11の懲戒事案についての矛盾点及び証拠資料との齟齬点に対しても、審査釈明を日弁連に求めましたが一切日弁連は東京弁護士会が審査した11の懲戒事案についての矛盾点及び証拠資料との齟齬点に対しての釈明も↑の通り、すっとぼける形で一切おこなっておる事実。

かつ、(A)さんは日弁連に対して、異議申立のおりに提出した、新たな懲戒事案については、東京弁護士会が提出した議決書には一切触れられていないのですがね、それにもかかわらず、異議申立のおりに提出した、新たな懲戒事案についても東京弁護士会が提出した議決書の釈明通りとは、またまた(A)さんに対しては何でもありのイケイケドンドン劇をしでかした事実。

7警鐘:2005/11/21(月) 05:06:57
(3)
弁護士「大竹夏夫」が預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った、刑事犯罪である「強要罪」に抵触する犯行を犯した事実
しかし、日本弁護士連合会は、平成17年2月16日付けにての大竹夏夫に対する懲戒の議決書にて、何故に、調停終了の折に大竹夏夫が当方に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭である)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要答弁が、如何なる解釈で刑事犯罪に抵触しないのか?かつ、弁護士法に違反しないのか等の釈明(この強要答弁以外の、懲戒請求事案に対しても、何故に刑事犯罪に抵触しないのか?かつ、弁護士法に違反しないのか等の釈明は一切記述無しに) 等の釈明は一切記述無しに、大竹夏夫に対しての懲戒を一切行わないという結論のみを記述した議決書を日弁連は「社会正義の実践」を放棄し、社会に対する責任をも放棄する形にて提出してきた事実を確認する。

8警鐘:2005/11/21(月) 05:08:51
(4)
検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)にて、「公文書偽造」に相当する供述調書偽造及び「証拠隠滅等」等に相当する、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという、検察官「加藤亮」等による公文書棄損等の、刑事犯罪を発生させた事実

(5)
弁護士「坂口禎彦」は(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」等による「公文書偽造」及び、「証拠隠滅」に相当する、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという、検察官「加藤亮」等による公文書棄損等の刑事犯罪を弁護士として認知しておりながら、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)法廷等にて一切黙認し、この刑事犯罪を「故意的」に隠蔽し結果的に正犯もしくは従犯に抵触する刑事犯罪を犯した事実

また、(A)は日弁連に対して、弁護士「赤羽宏」に対する異議申立、懲戒請求を平成16年10月29日に申立て、かつ、(A)は日弁連に対して弁護士「坂口禎彦」に対する異議申立、懲戒請求を平成16年11月25日に申立てておる事実、つまり、(A)は日弁連に対して、弁護士「赤羽宏」及び対して弁護士「坂口禎彦」に対する異議申立をそれぞれ異なった日付にて提出しておるにもかかわらず、日弁連は、前述した17年7月20付けの日弁護士「赤羽宏」に対する懲戒議決書と同じ封筒に、平成17年7月20付けの弁護士「坂口禎彦」に対する懲戒を一切行わないという議決結果のみを綴った懲戒議決書が同封されており、その平成17年7月20付けの弁護士「坂口禎彦」に対する懲戒を一切行わないという議決結果のみを綴った懲戒議決書の文章は、17年7月20付けの日弁護士「赤羽宏」に対する懲戒議決書と一言一句が全て、同じであり、
かつ、前述した、前述した17年7月20付けの日弁護士「赤羽宏」に対する懲戒議決書と同様に、


東京弁護士会が審査した懲戒事案についての矛盾点及び証拠資料との齟齬点に対しても、審査釈明を(A)さん日弁連に求めましたが一切日弁連は東京弁護士会が審査した懲戒事案についての矛盾点及び証拠資料との齟齬点に対しての釈明も↑の通り、すっとぼける形で一切おこなっておる事実。

9警鐘:2005/11/21(月) 05:10:57
かつ、(A)さんは日弁連に対して、異議申立のおりに提出した、新たな懲戒事案については、東京弁護士会が提出した議決書には一切触れられていないのですがね、それにもかかわらず、異議申立のおりに提出した、新たな懲戒事案についても東京弁護士会が提出した議決書の釈明通りとは、またまた(A)さんに対しては何でもありのイケイケドンドン劇をしでかした事実。

(6)
日弁連及び東京弁護士会は(A)より検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」及び「証拠隠滅」等の刑事犯罪を証明する確たる証拠を提出させ、認知しておりながら、一切検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等を刑事告訴もおこなわぬ事実。

(7)
日弁連は、この「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」の3人の弁護士が発生させた刑事事件に抵触する刑事事件に対して公正なる懲戒処分を行ったならば、日弁連は立場上、「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」の3人の個人の弁護士を社会的に破滅に追いやるばかりではなく、東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させるという国民に挑戦する行動を発生させた事実を解明すれば、東京弁護士会の威信をも瓦解させ、かつ、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる故、日弁連は「社会正義の実践」という社会に対する義務を放棄し、(A)が前述の事案に対して釈明及び回答を要求する架電を日弁連に対して行った途端、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を拒否する目的にて、日弁連の電話受付女性職員等は(A)の声を認知した途端に電話を電光石火で切り続ける等、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移しておる事実。

10警鐘:2005/11/21(月) 05:13:57
(8)
(A)は前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常習的に共謀して発生させた犯行を告発すべく、平成17年7月14日の17時30分頃に、証拠資料及び音声テープ等を持参し、丸の内警察署の5階の刑事課を訪れましたが、(A)が刑事課のフロアー無いに入ろうとすると、(A)が持参した証拠資料及び音声テープ等を認知し捜査にとりかかるのを拒否し、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、刑事課の職員等は総がかりで、(A)に対して、「お前の訳のわからねぇ証拠資料など見る暇はねぇんだ!帰れコラ!」
等と雁首そろえて目を見開いてあらん限りの大声を張り上げドスを利かせて喚きたて開き直る幼稚な「学芸会」を打ち合わせ通り遣って退け、この見え透いた三文芝居の「学芸会」もどきに(A)はたじろぎもせず、刑事課の職員等に対して「一切目をとおしてもおらぬ、私が持参した証拠資料に対して、いったい何処の引き出しから「訳のわからねぇ」という形容詞を引っ張りだしてきておるのかを切り返し、かつ、詳細なる事件番号等に基づく、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一による(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)にての、「公文書偽造」に相当する供述調書偽造及び「証拠隠滅等」等に相当する刑事犯罪について説明しようとしておるというのに、(A)が丸の内警察署の職員等に対して、詳細なる事件番号等に基づく、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一による(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)にての、「公文書偽造」に相当する供述調書偽造及び「証拠隠滅等」等に相当する刑事犯罪について説明しようとしておるどの部分の説明が解らないというのか、解らないという部分を刑訴法1条に基づき、さらに詳しくわかり易く説明したい故に、(A)が丸の内警察署の職員等に対して、詳細なる事件番号等に基づく、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一による(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)にての、「公文書偽造」に相当する供述調書偽造及び「証拠隠滅等」等に相当する刑事犯罪について説明しようとしておるどの部分の説明が解らないというのか述べるように要求した途端に、またもや刑事課の職員等は(A)を威嚇するためなのであろうが、全く無意味に獣のような大声を張り上げ、口々に「お前の証拠資料なんか見たくねぇんだよ、公務放棄で上等だこのやろう!出て行きくされ!」等と必死に喚きまくりながら刑事課の職員等は6人がかりで、(A)の身体を羽交い絞めにし刑事課のフロアーから押し出し、(A)が刑事課のフロアー無いに入れないよう、刑事課のドアの内側から鍵をかけるという、断末魔的な悪あがきをも教唆した事実

14警鐘:2005/11/21(月) 05:27:55
(9)
別スレッドの

「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)」

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2433/1118082030/t

にて述べた通り、

詳細を下述する通り、平成17年4月13日に(A)が日弁連を訪れ、前述の調査及び回答及び釈明を要求すると、弁護士バッチを付けた男性が現れ、この弁護士バッチを付けた男性は、(A)に対して今後当方が日弁連に対して、前述の調査及び回答及び釈明を求める目的にて、(A)が日弁連に対して来館もしくは、架電を行ったならば、業務妨害及び建造物進入として逮捕させ身柄を拘束させるぞと脅迫する答弁を述べてきた故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、

弁護士に対する懲戒審査は公益性を発生させる事実は、全国の検察官及び裁判官も当然認識しておる事は論をまたず、かつ、(A)が日弁連に対して回答及び釈明を求めておる前述の刑事犯罪に関する事案を含めた全ての事案については、当然日弁連の社会的使命において日弁連は回答及び釈明を行わねばならぬものであり、日弁連が(A)に対して、日弁連に来館したり架電をするなということは、検察庁及び警視庁に来館したり架電を禁止させるのと同じ次元であり、

よって、(A)に対して日本国民としての権利を一切放棄せよとの脅迫と同じではないかと抗議し、かつ、(A)がこの弁護士バッチを付けた男性に対して、単に(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めた、調査及び回答及び釈明を要求する為に、日弁連に対して来館したり架電をするなというならば、(A)に対して、(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求すると、

弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して、日弁連が当方に対して、(A)が日弁連に対して求めておる回答及び釈明に真摯に回答及び釈明をおこなう行為は、「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」の3名の弁護士に対して事実上弁護士で生命を絶つことを意味し、かつ、この3人が発生させた刑事事件に抵触する刑事事件に対して公正なる懲戒処分を行ったならば、日弁連は立場上、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる故、日弁連の職員等はこの結果の発生を阻止させる為、「仮処分」では(A)の身柄を逮捕拘束できない故に、つまり(A)は自由に(A)に対する「仮処分」を要求する法廷に対して、大竹夏夫が発生させた「強要言動」を録音した音声テープ等、前述した刑事犯罪膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる証拠物を提出できる結果を発生させてしまう故に、東京弁護士会及び日弁連に対して「薮蛇状態」を発生させる故に「仮処分」の申し立てを日弁連は拒み、

予め警視庁及び検察庁官僚等と通謀し、(A)に対して、「業務妨害」もしくは「不退去罪」という不当なる言いがかりを付け、あらゆる刑訴法及び警職法及び犯罪捜査規範を全て蔑ろに無視した不当逮捕及び不当拘束を断行し、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れる形にての告訴を行うと(A)を脅迫して来た故に、(A)に対して脅迫答弁を述べたこの弁護士を刑事告発し、かつ、懲戒請求を申立てたい故に、この弁護士の氏名及び所属事務所及び所属弁護士会を告知するように要求しておるものであるが・・・

15警鐘:2005/11/21(月) 05:28:45
日弁連の綱紀審査課職員である松本等は(A)に対して、日弁連は前述の弁護士の氏名及び所属事務所及び所属弁護士会は教えたくない故に、(A)に対して勝手に興信所なりを利用して、その弁護士を探し出すよう述べ、よって(A)は日弁連の綱紀審査課職員である松本等に対して、我が国の全ての弁護士は市民から懲戒審査を受けてたつ義務があるにもかかわらず、

何故に(A)に対して、日弁連は前述の弁護士の氏名及び所属事務所及び所属弁護士会は教えたくないのであるか、その理由を求めるが、その度に、日弁連の綱紀審査課職員である松本等は(A)に対して一切その理由は述べず、(A)に対して同じ事の繰り返しですので、これにて電話を切らせて頂きます。」とけたたましい早口で述べると同時に一方的に電話を切り続けるか、もしくは、(A)が日弁連に来館し、 日弁連の綱紀審査課職員である松本等に対して前述の理由を求める度に、日弁連の綱紀審査課職員である松本等は(A)を受付カウンターから離れたフロアーに誘導し、日弁連の綱紀審査課職員である松本等は(A)に対して一切その理由は述べず、よっていかなる理由にて前述の問いに答えないのであるかを追求し続けると(A)に対して同じ事の繰り返しですので、「業務の妨害」になりますので早急にお帰り下さいと述べ立ち去り、受付カウンターの前の扉に警備員を配置させ、(A)が日弁連の受付カウンターに近づく事を阻止し、弁護士法を無視し、(A)が前述の弁護士に懲戒請求を申し立てる権利を蹂躙しておる事実。

16警鐘:2005/11/21(月) 05:31:23
等の事案を追求する為に、平成17年8月22日にも日弁連を訪れましたが、しかし、当然、日弁連は各々の事案に対して真摯に対応し、弁護士「大竹夏夫」に対しては、懲戒審査をやり直し、かつ、弁護士「赤羽宏」及び「坂口禎彦」に対する異議申出の議決書も前述の理由にて、物理的に議決書の体を一切なしておらぬ故に、弁護士「赤羽宏」及び「坂口禎彦」に対する異議申出審査をやり直し、かつ、「社会正義の実践において」、前述のとおり、

(A)が日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常習的に共謀して発生させた犯行を告発すべく、平成17年7月14日の17時30分頃に、証拠資料及び音声テープ等を持参し、丸の内警察署の5階の刑事課を訪れましたが、(A)が刑事課のフロアー無いに入ろうとすると、

丸の内警察署の刑事課の職員等は、(A)が持参した証拠資料及び音声テープ等を認知し捜査にとりかかるのを拒否し、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、刑事課の職員等は総がかりで、(A)に対して、(A)の身体を羽交い絞めにし刑事課のフロアーから押し出し、(A)が刑事課のフロアー無いに入れないよう、刑事課のドアの内側から鍵をかけるという、断末魔的な悪あがき的な告発妨害を行った、丸の内警察署の職員等を刑事告発を行うよう、

かつ、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等を刑事告訴もおこなうよう、かつ、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」及び「証拠隠滅」等の刑事犯罪を隠蔽する為の「正犯」行為を常習的に続けておる弁護士「赤羽宏」及び「大竹夏夫」及び「坂口禎彦」を刑事告発を行うよう、

かつ、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った、刑事犯罪である「強要罪」に抵触する犯行を犯した弁護士「大竹夏夫」を何故の釈明にて懲戒を行わないのか回答するよう、かつ、即刻、前述の強要罪を犯した大竹夏夫を刑事告発するよう、かつ、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、一体全体懲戒審査を申立てられておる弁護士「赤羽宏自身」に、弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下す議決書の内容を弁護士「赤羽宏自身」に用意作成させるとは、東京弁護士会及び日弁連は如何なる所存であるのかを日弁連の監督下にある東京弁護士会に対して釈明させるよう要求いたしましたが・・・

17警鐘:2005/11/21(月) 05:33:10
しかし、日弁連の職員等は日弁連の社会的責任を放棄し、日弁連が要求に応えるべき責任のある、前述の要求を一切拒否し、よって(A)は日弁連の職員等に対して如何なる理由にて、前述の要求を一切拒否するのであるかを追及すると、日弁連の職員等は、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、この追求には一切回答せず、ただ単に(A)に対して、(A)を威嚇するごとくに「業務の支障となりますのでお帰り下さい」と言う答弁を繰り返すのみであり、

 つまり、日弁連の職員等が、(A)に対して「業務の支障となりますのでお帰り下さい」と言う答弁を繰り返す意図は、日弁連に対して、前述の要求に対応させ、実行させる事は、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦及び検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を明確化する結果を発生させる故に、この結果の発生を阻止する為には、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)のごとく、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述した平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕したのと同じ策略に打ってでるぞという恫喝の意味が込められておるものであることはいうまでもなく、
 
 よって、当然(A)はこのような卑劣なる恫喝には屈するべくも無く、毅然として日弁連の職員等に対して、「社会正義の実践」という日弁連の社会的使命に基づき、前述した要求に対して真摯に対応するように追及し続けると、日弁連の職員等は、つまり、日弁連の職員等が、(A)に対して「業務の支障となりますのでお帰り下さい」と言う答弁を繰り返す意図は、日弁連に対して、前述の要求に対応させ、実行させる事は、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦が検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を明確化する結果を発生させる事態を不当な実力行使にて阻止する策略にて、警備員に(A)の身体に触れさせ暴力(私人によるリンチとして)にて日弁連のフロアーから押し出させようと試みてきた故に、

18警鐘:2005/11/21(月) 05:37:31
(A)は日弁連の職員等に対して、警備員といえども、法的には全くの私人であり、よって、警備員が暴力を行使しつつ(A)の身体に触れた時点にて、傷害罪もしくは暴行罪が発生する故に、直ちに警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)を呼び、捜査規範等を実践させるように・・【社会通念上、合理性を認めがたい程度にまで退去の要求をすることは許されず。例えば、債権者が、住居の平穏を害しない程度において、弁済請求のために債務者の住居に留まることは適法であり、たとい債務者から退去の要求を受けても、直ちに不退去罪が成立するわけではなく、かつ、日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に犯罪捜査規範67条(告訴又は告発があった事件については、特に速やかに捜査を行うように努めると共に、侮告、中傷を目的とする虚偽又は著しい誇張によるものでないかどうかに注意しなければならない。)に基づき、かつ、警職法第2条により、東京弁護士会と(A)それぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、犯罪捜査規範13条(警察官は、捜査を行うに当たり、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、及び、将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかねばならない。)それでも(A)が東京弁護士会のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警職法第5条により、警察官が退去を(A)に対して勧告せねばならない】・・を遂行するように求めたが、

しかし、日弁連の職員等は、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)を呼び、犯罪捜査規範67条及び、警職法第2条を遂行させてしまえば、当然、日弁連の職員等は「社会正義の実践」という日弁連の社会的責任に基づき、前述した(A)が日弁連に対して要求した事案に対しては真摯に対応し、実行する事は、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦及び検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、

正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を明確化する結果を発生させる故に、この結果を発生させるのを何としても阻止する目的にて、日弁連の職員等は「社会正義の実践」という日弁連の社会的責任を一切放棄する形にて、前述した(A)が日弁連に対して要求した事案に対しては真摯に対応し、実行する事を拒否しておる事実を警視庁職員、(管轄の丸の内警察署職員)等は認知する事態となり、つまり、警視庁職員、(管轄の丸の内警察署職員)等に対して、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦及び検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する「正犯」行為に抵触する行為を発生させておる事実を認識させる事態が発生してしまう故に、

19警鐘:2005/11/21(月) 05:40:24
日弁連の職員等は約20分間に渡り、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)を呼び、捜査規範等を実践させるのを拒み、前述同様の、つまり、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)のごとく、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述した平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕したのと同じ策略に打ってでるぞという恫喝を意味する言葉を続けておりましたが、当然、当然(A)はこのような卑劣なる恫喝には屈するべくも無く、毅然として日弁連の職員等に対して、「社会正義の実践」という日弁連の社会的使命に基づき、前述した要求に対して真摯に対応するように追及し続けると、日弁連の職員等は仕方なしに丸の内警察署職員を呼んだが、

しかし、日弁連及び丸の内警察署職員等も、何故の戦略にて(A)が日弁連の職員に対して、直ちに警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)を呼び、捜査規範等を実践させるように要求しておるのかを熟知しており、

つまり、(A)の戦略とは、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)の職員に、(A)と日弁連の職員等に対して、別々に事情を聴取させ、犯罪捜査規範13条及び、同規範67条及び、警職法第2条等を遂行させるのではなく、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)の職員を間に置き、犯罪捜査規範13条及び、同規範67条及び、警職法第2条等を遂行させ、(A)から直接日弁連の職員等に対して如何なる理由にて、前述の要求を一切拒否するのであるかを追及し、この追及事案を備忘録として、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)の職員にその場で記録させれば、当然、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)の職員は、犯罪捜査規範13条及び、同規範67条及び、警職法第2条等を遂行する為には、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)の職員は、(A)の目前にて日弁連の職員等に対して、如何なる理由にて、前述の(A)が日弁連に求めておる要求を一切拒否するのであるかを追及せねばならない結果を発生させ、その結果、日弁連の職員等は、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦及び検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、この追求には一切回答せず、

これ以上この要求を日弁連に求めたならば、 (平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)のごとく、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述した平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕したのと同じ策略に打ってでるぞという恫喝の意味が込めて「業務の支障となりますのでお帰り下さい」と言う答弁を繰り返して追った事実を、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)の職員は備忘録に記述させばならなくなる事態を発生させ、日弁連を追いめる戦略であろう故・・



日弁連及び丸の内警察署職員等はあらかじめ、この(A)の戦略を潰す為の画策を打ち合わせしておったようで、何としても、丸の内警察署職員等は、丸の内警察署職員の職員が間にはいり、(A)が直接日弁連の職員等に対して如何なる理由にて、前述の要求を一切拒否するのであるかを追及させる状態をつくるのを拒み続け、結局は、丸の内警察署職員の職員が何故に、前述の(A)が日弁連に求めておる要求を日弁連が一切拒否するのであるかを認知し備忘録に記録を行ったのか、行っていないのかを有耶無耶にする謀略を実行する為、

丸の内警察署職員等は、(A)と日弁連の職員等に対して、別々に事情を聴取する形を取り続け、よって、(A)が丸の内警察署職員等に対して、まずは、日弁連の職員等は如何なる理由にて、貴方達(丸の内警察署職員)を出動させ、弁護士会館内に呼び寄せたのであるかを。追求すると、決まって丸の内警察署職員等は(A)に対して、日弁連の職員等と彼方(A)との間で口論が発生しておるという通報が日弁連の職員から入った故に、弁護士会館に出動してきたのであるという、表現を述べる故、当然(A)は丸の内警察署職員等に対して、その口論の内容は具体的に如何なる事案であると、貴方達(丸の内警察署職員等)は認知しておるのであるかを追求すると、丸の内警察署職員等は(A)に対して、口論の内容はどうでもよく、兎に角、口論が発生しておるというから出動してきたのであるという形の言い訳マニュアルを述べ・・・

21警鐘:2005/11/21(月) 05:46:26
つまり、丸の内警察署職員等が口論内容の詳しい事案を認知しておるとも、認知していないとも、どうとでも取れる有耶無耶な答弁を述べる故に、当然更に(A)は丸の内警察署職員等に対して、警職法第2条及び犯罪捜査規範67条及び同規範13条を遂行するには、口論の詳しい内容を日弁連の職員から聴取せねばならないであろうと追求し、(A)は引き続き(A)の前述の戦略にて、丸の内警察署職員が間に入り、犯罪捜査規範13条及び、同規範67条及び、警職法第2条等を遂行させ、(A)から直接日弁連の職員等に対して如何なる理由にて、前述の要求を一切拒否するのであるかを追及したい旨を述べると、何としても丸の内警察署職員等は日弁連の職員を追い詰める結果を発生させるのを阻止する為、

丸の内警察署職員等が口論内容の詳しい事案を認知しておるとも、認知していないとも、どうとでも取れる状況をこのまま持続させる策略かつ、第三者に対して、日弁連は真摯に「社会正義の実践」を遂行し、真摯に(A)の要求に全て対応しておるのもかかわらず、(A)の知性が甚だ稚拙かつ、粗暴である故に(A)にはそれが理解出来ずに、受付カウンターにて(A)は日弁連の職員等に対しいわれなき抗議を大声で述べ続けておる故に、仕方なく(A)の身柄を丸の内警察署に連行したのであるかのような錯覚を与える策略にて、(A)が前述と同様の要求を日弁連に対して行った平成17年7月11日同様に、

この平成17年8月22日も、丸の内警察署の職員等は(A)の顔色を伺いながら、(A)の機嫌をとるように、取りあえず、詳しい話は署でゆっくりうかがいますし、我々の同僚(丸の内警察署の職員)を残し、日弁連の職員等に対して詳しい口論の内容を、日弁連の職員の口からも聞き出しますから、いったん我々と一緒に丸の内署にご同行して詳しい話をお聞かせいただけまいかと誘導を行ってきた事実を確認いたします。

よってその後、(A)が丸の内警察署に到着すると、前述の通り(A)が日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常習的に共謀して発生させた犯行を告発すべく、平成17年7月14日の17時30分頃に、証拠資料及び音声テープ等を持参し、丸の内警察署の5階の刑事課を訪れましたが、(A)が刑事課のフロアー内に入ろうとすると、丸の内警察署の刑事課の職員等は、(Aさんが持参した証拠資料及び音声テープ等を認知し捜査にとりかかるのを拒否し、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、刑事課の職員等は総がかりで、(A)に対して、(A)の身体を羽交い絞めにし、刑事課のフロアーから押し出し、(A)が刑事課のフロアー内に入れないよう、刑事課のドアの内側から鍵をかけるという、断末魔的な悪あがきを、丸の内警察署署長である「植山泰夫」が教唆した事実を、きれいさっぱり忘れてくれまいかという、藁をもすがる想いから、乙川は(A)の機嫌をとる為、(A) に自動販売機のお茶おごりつつ、(A)が日弁連に行った前述の正義の抗議に対して、(A)の抗議行動はもっとも当然であり、許せないのは、盗人猛々しい開き直りを繰り替えしておる日弁連の職員等であると、(A)を最大限に持ち上げつつ、共に空いておった約4畳半程度の広さの個室に入ったのでありますが・・・

22警鐘:2005/11/21(月) 05:47:25
個室に入ると、乙川は、引き続き(A)の機嫌をとる為(A)が日弁連に行った前述の正義の抗議に対して、(A)の抗議行動はもっとも当然であり、許せないのは、盗人猛々しい開き直りを繰り替えしておる日弁連の職員等であると、(A)を最大限に持ち上げる続きの会話を行っておりましたが、
しかし、乙川は(A)の知性が甚だ稚拙であってくれと藁をもすがる思いで(A)の顔色を伺いながら、「刑事裁判の法廷というのは事案の真実を明らかにする場ではなく、漠然とした、場の流れ、つまり、検事と弁護士とでどちらかの口が達者かで有罪無罪が、決定するわけであり、例え冤罪であっても最高裁で有罪判決がでた以上、それは公正な判決が下されたと冤罪をきせられた被告人は判断して刑にふくさねばならない」という支離滅裂なる耳を疑う馬鹿答弁を始めた事実を確認いたします。

当然このトピックを読んでくださっておる、聡明なる国民の皆様達は、刑事裁判というのは、「事案の真実を明らかにする」という刑事訴訟法第1条にのっとり、裁判官は事案の真実を全て究明し、かつ、事案の真実を全て把握した上で判決をくださねばならないのは、論をまたぬものであり、かつ、仮に裁判官が裁判官は事案の真実を究明するのを放棄した上で判決をくだしたのならば、その判決は明らかなる「欠陥判決」である事実は当然認識していらっしゃいますよね!

また、検察庁及び警視庁職員も、被疑者を逮捕する目的は、被疑者を有罪に導く為のみの目的での逮捕拘束は許されず、当然被疑者を逮捕拘束した後も(当然、逮捕以前も)、検察庁及び警視庁職員は被疑者が無罪(シロ)である事実を立証する捜査も行わねばなりませんよね!

23警鐘:2005/11/21(月) 05:48:54
更に、乙川の馬鹿答弁は続きます・・・
 

(A)が前述の事案に対して釈明及び回答を要求する架電を日弁連に対して行った途端、日弁連は社会的責任を放棄し、日弁連の職員等は、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦及び検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を隠蔽かく乱する目的にて、(A)に対して釈明及び回答を拒否する目的にて、日弁連の電話受付女性職員等は(A)の声を認知した途端に電話を電光石火で切り続ける等、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移そうと、画策いたしましたが、しかし、この卑劣なる罠は、(A)が日弁連に対して、(A)に対して架電及び来館を拒否する仮処分を裁判所に申し立てる要求を内容証明郵便にて送った時点にて打ち砕かれております。

かつ、弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員が常習的に共謀し発生させておる刑事犯罪を隠蔽する目的にて、(A)が、警視庁職員が犯罪捜査規範13条及び、同規範67条及び、警職法第2条及び、同法第5条を遂行した上でなければ不退去在で逮捕はできない事実を認知しておらぬだろうという楽観により、(A)が日弁連に訪れ、日弁連に対して前述の要求を行った途端に、あらかじめ通謀しておる警視庁職員を呼び、犯罪捜査規範13条及び、同規範67条及び、警職法第2条及び、同法第5条を遂行させずいきなり現行犯逮捕し、(A)の(A)に対する嫌疑の自力解消能力を奪おうという罠をも策略しましたが、しかし、(A)は警視庁職員が(A)を不退去罪で逮捕するには、警視庁職員は(A)を不退去罪で逮捕する前に、犯罪捜査規範13条及び、同規範67条及び、警職法第2条及び、同法第5条を遂行した上でなければ不退去在で逮捕はできない事実を認知しておった故に、この罠も打ち砕かれておる事実を確認いたします!

24警鐘:2005/11/21(月) 05:58:03
しかし、このままでは、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った、刑事犯罪である「強要罪」に抵触する犯行を犯した弁護士「大竹夏夫」による強要答弁を行った「音声テープ」は実在し、かつ、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」及び「公文書損毀」等の物理的証拠が存在する以上、弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及びおける検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等に対する刑事罰は免れず、かつ、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した以上、弁護士「赤羽宏」個人の破滅のみではなく、東京弁護士会全体の破滅が発生する結果は免れぬ故、この結果の発生を阻止するには、やかり、(A)の知性が甚だ稚拙であってくれという楽観に頼る以外は一切なく、
 よって、乙川は(A)の顔色を必死に伺いながら、前述の偽りの馬鹿答弁を述べ、何とかこの偽りの馬鹿答弁を真に受けてくれまいかと誘導しておりましたが、当然(A)はこの乙川による馬鹿答弁は一蹴し、今後も「事案の真実を明らかにする」とい刑訴法第1条以下、それぞれの警職法及び犯罪捜査規範を遵守するように要求すると、

 乙川は(A)に対して、↓の「丸の内警察署署長「植山泰夫」に対する緊急警告!その1 、その2」で述べた、告発事案に対しては、平成17年8月22日現在では乙川自身が他の事案の捜査をかかえておる故に、中々捜査にとりかかれないでおるが、早急に捜査を開始すると(A)に確約し、よって、(A)はこの日は引き続き、丸の内警察署署長「植山泰夫」の出方を見るためいったん丸の内警察署をあとにした事実を確認し、

 その後、平成17年8月29日の14時02分に(A)は丸の内警察署署の乙川に電話を入れ、その後の捜査の進展具合を確認したが、乙川は(A)に対して、現在、検察官「加藤亮」は夏休みをとっており、弁護士「大竹夏夫」による強要罪の件は、検察官「加藤亮」による(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における「公文書偽造」及び「公文書損毀」等の事情聴取を終えてから、着手したいという旨を伝えてきた事実を国民の皆様にご報告させて頂きます!(当然、平成17年8月29日の時点にて検察官「加藤亮」が夏休みをとっておるという乙川の答弁は、時間稼ぎを目的とした嘘であることも当然考えられますよね!)

 今後も皆様に弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員による(A)を侮った悪あがき行動の進展があり次第、ご報告させて頂きますので、随時このトピックは弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員による謀略にて削除され続けてておりますが、いくら卑劣に削除されようと、我々はたちどころに復活し、真実を報道し続けますのでこのトピックを監視し続けてください!

25警鐘:2005/11/21(月) 05:59:37
丸の内警察署署長「植山泰夫」殿へ

(A)は平成17年8月8日に引き続き、平成17年8月22日に乙川にお茶を出されたからといって、

↓の「丸の内警察署署長「植山泰夫」に対する緊急警告!その1 、その2」で述べた、
(A)さんが日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」が常習的に共謀して発生させた犯行を告発すべく、平成17年7月14日の17時30分頃に、証拠資料及び音声テープ等を持参し、丸の内警察署の5階の刑事課を訪れましたが、(A)さんが刑事課のフロアー無いに入ろうとすると、丸の内警察署の刑事課の職員等は、(Aさんが持参した証拠資料及び音声テープ等を認知し捜査にとりかかるのを拒否し、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、刑事課の職員等は総がかりで、(A)さんに対して、(A)っさんの身体を羽交い絞めにし刑事課のフロアーから押し出し、(A)が刑事課のフロアー無いに入れないよう、刑事課のドアの内側から鍵をかけるという、断末魔的な悪あがきを、丸の内警察署署長である「植山泰夫」が教唆した事実を、きれいさっぱり忘れる程の脳天馬鹿ではないという事実を、霞ヶ関の「法曹機関」すべての機能を正常に機能させる為に釘をささせていただきたいのです。

つまり、(A)は平成17年7月14日に丸の内警察署署長である「植山泰夫」が発生させた上述の教唆を、あえて、平成17年8月8日及び、平成17年8月22日には見なかったことにして、まずは落としてみせて、乙川が前述の告発事案に対する証拠資料をもとに如何なる「備忘録」をとり、如何なる捜査を行うかを確認したかったまでのことだという事実を確認し、釘をささせていただきます。

 つまり、平成17年8月8日及び、平成17年8月22日に(A)さんは乙川にお茶をだされたからといって、(A)は平成17年7月14日に丸の内警察署署長である「植山泰夫」が発生させた前述の教唆を、全てきれいさっぱり忘れてしまうような、小頭症並の知性であったと、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」等が思い込み楽観することによって、結果的に膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させ、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」等は各々の処分及び検察庁及び警視庁及び東京弁護士会と日弁連の威信を瓦解させる結果を阻止する策略にて、(A)に対して。別の霞ヶ関の法曹関係職員等に対して平成17年7月14日に丸の内警察署署長である「植山泰夫」が発生させた前述の教唆のようなイケイケドンドンの何でもありの犯行を執行するよう教唆を連覇させ、益々、霞ヶ関の法曹関係職員等が窮地に陥る結果を発生させる恐れがありますからね。

 また、(A)が平成17年8月8日に丸の内警察署の乙川に対して告発した事案に対しても、何とか(A)さんの知性が甚だ稚拙であってくれという楽観により、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である「赤羽宏」及び「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」等はまたも謀議の上、乙川に(A)さんの顔色を伺いながら、事実事案を少しづつ変えつつの説得を行い、結局は前述の告発事案は全て刑事犯罪に抵触しないものと(A)さんを納得させる策略を行ってくるでしょうが、この策略は一切通じませんという現実を丸の内警察署署長である「植山泰夫」に対して釘をささせて頂きます!
 
 (A)に対して如何なる馬鹿説得を試みようと、前述した弁護士「大竹夏夫」による強要脅迫答弁を録音した音声テープ及び平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」及び「公文書損毀」等の物理的な証拠物は決して原始分解等を起こして無くなるものでは無く、かつ、弁護士に対する懲戒審査は、公務員による汚職を裁く刑事法廷と同等の意義があり、かつ「公益性」を発生させる事実は検事総長含め、全国の検察官及び裁判官も十分認識しておる事実を丸の内警察署署長である貴殿に対して釘をささせて頂きます。

また、(A)は引き続き今後も平成17年7月14日に丸の内警察署署長である貴殿が発 生させた前述の教唆を、いつでも蒸し返すことが出来る事実をこの場にて釘をささせて頂きます!

かつ、現在は、前述の乙川は、平成17年10月にて、警視庁本庁に転属になり、乙川の後任である、丸の内警察署刑事課課長の席に付いた野口が前述の事件に対して捜査を続行しておる状態である事実を確認いたします!


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板