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丸の内警察署署長「植山泰夫」に対する緊急警告!
18
:
警鐘
:2005/11/21(月) 05:37:31
(A)は日弁連の職員等に対して、警備員といえども、法的には全くの私人であり、よって、警備員が暴力を行使しつつ(A)の身体に触れた時点にて、傷害罪もしくは暴行罪が発生する故に、直ちに警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)を呼び、捜査規範等を実践させるように・・【社会通念上、合理性を認めがたい程度にまで退去の要求をすることは許されず。例えば、債権者が、住居の平穏を害しない程度において、弁済請求のために債務者の住居に留まることは適法であり、たとい債務者から退去の要求を受けても、直ちに不退去罪が成立するわけではなく、かつ、日弁連が、(A)に対して実力行使にて退去を求めるには、日弁連がまず警察官を呼び、その警察官に犯罪捜査規範67条(告訴又は告発があった事件については、特に速やかに捜査を行うように努めると共に、侮告、中傷を目的とする虚偽又は著しい誇張によるものでないかどうかに注意しなければならない。)に基づき、かつ、警職法第2条により、東京弁護士会と(A)それぞれの言い分を聞き、それを公文書として警察官は記録し、犯罪捜査規範13条(警察官は、捜査を行うに当たり、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、及び、将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかねばならない。)それでも(A)が東京弁護士会のフロア等にて座り込み等を続け、警察官が退去を要求しても(A)が座り込み等をやめない場合に限り、警職法第5条により、警察官が退去を(A)に対して勧告せねばならない】・・を遂行するように求めたが、
しかし、日弁連の職員等は、警視庁職員(管轄の丸の内警察署職員)を呼び、犯罪捜査規範67条及び、警職法第2条を遂行させてしまえば、当然、日弁連の職員等は「社会正義の実践」という日弁連の社会的責任に基づき、前述した(A)が日弁連に対して要求した事案に対しては真摯に対応し、実行する事は、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦及び検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱し、
正当なる懲戒を下すのを阻止する目的にて数々発生させた反社会的行為を明確化する結果を発生させる故に、この結果を発生させるのを何としても阻止する目的にて、日弁連の職員等は「社会正義の実践」という日弁連の社会的責任を一切放棄する形にて、前述した(A)が日弁連に対して要求した事案に対しては真摯に対応し、実行する事を拒否しておる事実を警視庁職員、(管轄の丸の内警察署職員)等は認知する事態となり、つまり、警視庁職員、(管轄の丸の内警察署職員)等に対して、日弁連及び東京弁護士会が赤羽宏及び大竹夏夫及び坂口禎彦及び検察庁職員及び警視庁職員及び東京弁護士会及び日弁連の職員等が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する「正犯」行為に抵触する行為を発生させておる事実を認識させる事態が発生してしまう故に、
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