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雑談

871マサヨシ:2013/09/03(火) 00:53:22
>>つまり姦通の場合は、不法行為という違法な行為を前提として、それによって生じる損害を賠償しなければならないという話。
>「当事者間で権利義務が発生した」から違法なのではなく「不法行為」が違法なのだとやっと正義さんが認めました

上記に挙げられた私の発言(>>843)は、フシギさんの下記質問に対する回答としてなされたものです。
>不倫の場合は「慰謝料を請求する権利・義務が発生する」だけで違法 この判断の違いは何なのでしょう >>834

既に説明した通り、Bさんのケースでは、そもそも慰謝料を請求する権利・義務は発生していません。
他方、姦通の場合は、文献に「慰謝料を請求できる」と明記されています。

慰謝料を請求できるということから、不法行為であることが導かれる(不法行為でなければ、慰謝料を請求できない)。
不法行為であることから、「違法」行為であることが導かれる(「違法」行為でなければ、不法行為とは言えない)。
結局、慰謝料を請求できると明記されているならば、そこから姦通は「違法」であることが推論される。

これは初歩的な論理的思考を身につけた中高生であれば、十分理解できる内容です。
つまり、フシギさんはとんでもなく知能が低い役立たずの大人と言うことで終了です。

ところで、不合格の場合は代金を支払うという条件付きでPCの贈与を受けた場合、その後Bさんが受験に失敗すると、その時点で債務不履行になるのですか?
>Bさんは「受験に合格する」という債務を履行できなかったので、不合格の時点で債務不履行ですよ >>834
これがフシギさんの誇る民商法の実務上の知識ですか(笑)!?

それと、「根拠は「損害賠償請求できる」と「本に書いている」だけ」>>703とかいう難癖に対する釈明はどうなった?
>>623には内田本以外に伊藤本や司法協会本が挙げられており、そこには「姦通は法秩序に(違)反する行為」と書いてあるだろ?
それでも、「根拠は「損害賠償請求できる」と「本に書いている」だけ」なのか?
難癖を論破されると、ケジメもつけずにすぐ逃げちゃうんだよな、この人。


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