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雑談

856フシギ:2013/07/12(金) 10:57:03
>>843

>つまり姦通の場合は、不法行為という違法な行為を前提として、それによって生じる損害を賠償しなければならないという話。

「当事者間で権利義務が発生した」から違法なのではなく「不法行為」が違法なのだとやっと正義さんが認めました
つまり、以下の「民法上の効果が認められる(権利義務が発生する)から違法」という正義さんの発言は誤りだと言う事で終了です

「慰謝料は民法上の効果として認められるものです。
 民法上の効果が認められるということは、民法の条文にあてはまる(違反する)ことを意味します。」(>>469
「慰謝料が認められるということは、当事者間で権利義務が発生したと言うことではないですか?
 権利義務は法律(ここでは民法)に基づいて認められると思うのですが、それは誤りですか?
 そこから、不貞行為(姦通)は民法の想定する行為規範に反するものであり、法秩序違反に含まれると考えた。」(>>485

>>844

>そこで私は「本」に基づき、反対説が存在するものの、法秩序違反と考えるのが通説だと考えます。
>「争いがある」といくら騒ぎ立てても、それによって通説の存在やその信頼性を否定することはならないんだよ、コミュ障さん
>「反対説はあるものの、法秩序違反と考えるのが通説だ」とした方がもっと近い。

誰も姦通を違法とするのが「通説か通説でないか」なんて議論していません
姦通が「違法か違法ではないか」です
正義さんは提示した書籍に「争いがある」と書いているのに「違法だ」と決めつけました、明らかな間違い
以上でこの件も終了

正義さんは姦通が刑法犯でなくなった後も「別の法規によって厳しく規制されて(>>286)」いると言ったのだから、姦通を厳しく規制する法規を提示したら簡単に姦通は違法だと証明できるのに、結局そういう法規の提示はなされませんでした
条文に基づいた証明も拒否、書籍の記述も都合よく無視
ハイジャックに続き姦通についても>>286は間違いだと確定

>プッ、違法性の内容をめぐって学説対立があるのは刑法学の常識だろ?

でしたらご自分で反対論者の意見を援用して、デミオさんに反論したらどうでしょう
自分が主張したいことは自分で証明しましょう


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