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雑談
469
:
名無しさん
:2012/05/01(火) 01:49:21
>「違法性」を実に都合よく使い分けている好例ですね。
そもそも刑法本上、違法性という言葉は幾つかのニュアンスを持って使われています。
「違法」87pは「実質上違法」107pであり、違法性の実質的側面に注目した概念であることは明らかです。
法秩序違反が認められれば、成文法の行為定型という形式的要件を満たさなくても、違法と判断されるのです。
それ故通説によれば、動物被害や自然災害も違法とみなされます。
デミオさんの最も重要な主張(法秩序違反=成文法の法文で禁止された行為)は、刑法本上明確に否定されています。
また、違法性を実質的にとらえた場合、違法性は程度も問題になる概念です。
当罰的行為は、刑法上の犯罪の実質的側面を表します。
刑法上の犯罪の実質的側面のうち、違法性の部分を担うのが「実質上違法」107pです。
それ故、「違法」87p=「実質上違法」107p=刑法上の違法性の実質的側面が成り立つのです。
これは当然、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」(244p)に当たります。
>え?本当ですか?その論理展開はいくらなんでも無茶なのでは?慰謝料は精神的苦痛に対する補償に過ぎないのでは?
慰謝料は民法上の効果として認められるものです。
民法上の効果が認められるということは、民法の条文にあてはまる(違反する)ことを意味します。
民法条文に当てはまる(違反する)ということは、当該条文の想定する一定の法秩序違反が認められるということです。
従って、姦通に少なくとも一定の違法性が認められることは、確実と言えるでしょう。
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