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雑談

849マサヨシ:2013/05/11(土) 01:04:17
>国会(議会)は唯一の立法機関なんだけど正義さんの習った社会科では「立法過程に関わる機関」なのでしょうか

既述の通り、議会は立法過程に関わる機関として存在します。
デミオさんも、「立法府が刑罰法規を制定すること(その過程での、違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化ないし定型化)」と述べています。 >>197
立法府は刑罰法規を制定するが、その過程で違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化ないし定型化が行われるのです。

>それに国会には法案という形で既に条文まで作られたものが提出され、それを審議するのですが、議会の討論によって処罰する行為を選んで法律を作ると考えているのですか?

では、その「条文」を作ったのはどこの誰ですか?
どこの誰が「処罰する行為を選んで法律を作る」のですか?

>本の内容は>>733に記載しています

その>>733を見れば分かる通り、87pや107pには、一定の政策的見地や他成文法との連携関係により処罰行為が限定されるとの記述がある。
これらの限定作業は「刑罰法規を制定する段階で行われるもの」(デミオさん>>197)だろ?

>見ての通り「犯罪の意義」「刑法上の犯罪」について解説している文章です

だから見ての通り、87pや107pは、「立法府が刑罰法規を制定する…過程での、違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化ないし定型化」(デミオさん>>197)に言及した個所だろ?

>正義さんはこの程度のことも理解できないという事です

87pや107pは、大谷本の第一章(犯罪論)→第一節(犯罪の概念)→一(犯罪の意義)という項目立ての中で、立法府が刑罰法規を制定する過程を説明した個所である。

フシギさんはこの程度のことも理解できず、何故かメンヘラ攻撃のスイッチが入ってしまい、他人の議論に横入りして延々と頓珍漢な難癖を繰り返す。
ここまで情緒不安定で知能も低い人間が、法律論議なんてできるわけないでしょう。
民商法の実務知識があるなんて見栄はっていないで、さっさとメンヘラ病院行きなさい。
手遅れになるよ。

>大谷先生の本でメツガーの見解とされているのは、「構成要件は違法類型であると唱え、構成要件に該当すれば原則として違法性が基礎づけられるから、両者の関係は「認識根拠」ととどまるものでなく、まさに「存在根拠」であり、構成要件に該当する行為は特別の違法性阻却事由が存在しない限り違法であるとし、また、規範的要素および主観的要素は、いずれも構成要件ようそになると説いた」と言う部分です。

で、その記述に従うと、「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為は違法性有することになる」わけですね。
少なくとも大谷の読解に従えば、これはメツガーの主張から論理的に導かれるものであり、メツガーの見解と考えて差し支えないですね。

例えば、大谷は「法秩序に違反することを違法という」と述べています。
この記述に従うと、「法律によって禁じられてから違法になる」わけですね。
少なくともフシギさんの読解に従えば、これは大谷の主張から論理的に導かれるものであり、「大谷先生の著述内容と一致します」と考えて差し支えないんですよね(>>678)。
それと同じことですよ。

>正義さんに本の読み方を教える義理は無いので、自分で本を読めるようになってから出直して来てください

あなたの出鱈目な本の読み方に教わる価値のあるものなどありません。
閉鎖病棟にでも籠って正常人間になってから出直してきてください。

それで結局、脱法ハーブの使用はいつから「違法」になると考えているのですか?


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