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雑談
742
:
マサヨシ
:2012/10/31(水) 01:43:31
>どんどん私の言っていないことに反論しています 正義さんは誰に反論しているのでしょう?
>>720
で引用した通り、下記の発言をしたあなたに反論しています。
>大谷實の「刑法講義総論」は言うまでもなく刑法学の本です
>ですからその内容は、当たり前ですけど刑法の法解釈であって、立法過程の話などではありません
刑法学の本に「刑法の規定する罪と罰についての法解釈」しか書かれていないのであれば、上記論理は成り立つでしょう。
しかし、目次をみれば分かる通り、刑法学の本には刑法の法解釈の他、刑法学の歴史、刑事立法の指針と動向、刑事政策上の犯罪概念、構成要件の成り立ち等いろいろな話が書かれています。
大谷實の「刑法講義総論」は刑法学の本…ですからといって、その内容は刑法の法解釈であって立法過程の話などではありません、とは言えないのです。
フシギさんは、自らの論理展開が無意味であることを、自ら事実を提示して明らかにするというかなり奇妙なことをやっています。
ちなみに、87pや107pは構成要件の成り立ちに言及し、
当罰的と判断された行為から真に処罰すべき行為を選び出すとか、それを類型化してその法的特徴を示す形で犯罪類型を規定する等と述べています。
上記のような当罰的行為の限定・類型化は、刑罰法規を制定する段階で行われるものです。
刑罰法規を制定すること=刑事立法であり、87pや107pはその過程で行われる作業の一端を説明しているのです。
>そうですかサヨウナラ
少し落ち着きましたか?
大谷本は「違法」という言葉に対し、場面によって若干異なったニュアンスを含ませているのです。
例えば、235p(244p)の「違法」と異なり、87pの「違法」には必ずしも構成要件該当性は要求されません。
こういった文脈を理解するには、一定の読解力と前提知識が不可欠です。
劣化した難癖をぶつける前に、最低限必要な知的能力を具えるべきでしょう。
>こちらの書いている内容もまともに解釈してもらえないでしょうから
あなたの書いている内容は、そもそもまともではありません。
何度も説明したことですが、「姦通の違法性」について改めて簡潔に纏めておきましょう。
・「姦通=違法性あり」の根拠は、
>>623
で示した①②③の文献である。
・ここでいう「違法」とは、「法秩序に反すること」である。
・①②③の見解は通説と一致しており、大多数の学者が支持するものと考えられる。従って、多少の反対説はあるものの、最も一般的で、かつ信頼性の高い見解と言える。
・意見対立の事実をもって信頼性を否定するのなら、刑法学上の殆どの概念(「行為」「構成要件」etc)について、信頼性の高い見解など存在しないことになる。
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