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雑談
495
:
マサヨシ
:2012/05/10(木) 01:50:49
>違法ダウンロードは、昔も前も違法行為だと書いた。違法性の質や量が変わったなどと書いていない。
デミオさんの発言は
>いわゆる違法ダウンロードは、…違法行為であるのは疑う余地は無い。
だが、高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する性質を有するとまでは、判断されていなかったため罰則は無かった。
>従前から違法行為であるが、質や量の変化で価値判断が変わって当罰的行為になりつつある。
>>397
私の要約は
>違法DLは従来から違法行為であるが、当罰的とまでは言えなかった。
それが違法性の質・量が変化したことにより、当罰的と判断されるようになった。
>>468
デミオさんの言う「質や量の変化」とは、当然“違法性の”質・量を指すと思われるのですが。
違うのですか?
>変わったのは、法益侵害の社会的影響だ。
「法益侵害の社会的影響が大きくなりすぎた」ということは、法益侵害の程度が増大したことに他ならない。
法益侵害の程度が増大すれば、当然、違法性(法益侵害+社会倫理違反)の質・量は変化する。
換言すれば、違法性の質・量に変化をもたらさない「社会的影響」なら、立法上特に考慮する必要はない。
その程度の「社会的影響」では、法改正(可罰化)を正当化する理由にならないからです。
デミオさんによれば、
・違法DLは従前から「違法」87pに該当している(
>>443
)。
・「違法」とは、244pの「一般的違法性」を意味する(
>>349
)。
・以前と比べ、違法DLの持つ違法性の質・量が変わったわけではない(
>>475
)。
だとすれば、違法DLは今なお「一般的違法性」のままであり、「刑罰という制裁に相当する程度の違法性」に達したとは言えないのです。
そのような行為に対し、刑罰法規を設定する余地はあるのでしょうか?
そんな刑事立法は内容適正の原則にもろに反し、法改正なんて議論にもならないと思うのですが。
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