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雑談

437マサヨシ:2012/04/24(火) 02:04:37
>>407
デミオさんは違法推定機能の成り立ちを十分理解されていないのではと思います。

構成要件に違法推定機能が認められるのは、構成要件=違法(及び有責)な行為の類型と考えるからです(111p,234p等)。
違法行為を類型化したものが構成要件だとすると、構成要件設定に先立って違法判断がなされていることになります(87~88p)。

その上で、デミオさんは刑法以外の条文にも違法推定機能を認めました(>>348 )。
成文上の法文で禁止されていない行為が、新規立法により、新たに法規制の対象となることも認めました(>>392)。
かかる新規立法の場面では、未だ成文法で禁止されていない行為について違法(法秩序違反)と判断することが不可欠の前提になります。
そこで違法と判断された行為を類型化したものが新規の成文法であり、これにより、従来適法とされた行為が新たに法規制の対象となるのです。

また、そもそも法は法益保護を目的としている以上(8p)、社会倫理違反との判断のみをもって成文法を制定することはできません。
一定の法益侵害(の危険)ありと判断していることが、成文法制定の必須要件です。

以上から、下記発言(>>392)の誤りは明らかです。
>成文法制定に先立って、法秩序違反や違法との判断がなされているわけでは無い。


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