[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
雑談
392
:
デミオ
:2012/04/13(金) 03:09:52
>>389
①は誤り。社会情勢の変化などで、成文法によって規制されていない行為が社会倫理規範に違反する状態となったとしても、成文法制定に先立って、法秩序違反や違法との判断がなされているわけでは無い。成文法によって法秩序が形成されるのであるから、立法府によって法律が制定され施行されてはじめて、その法律で規制された行為が法秩序違反となる。
②は正しい。
>>390
>安易な用語の言いかえは本質を違えるリスクがあるので、用語は正確に使ってほしいと思います。
それは失礼しました。以前私が正義さんに言った発言を返されました。なんだか人工無能と話している気分になります。それはさておき、
>法規範を成文法と結びつけるのは、文脈を無視するものです。
そう来ましたか。法規範は、成文法で定められた規範に他ならないと私は思うのですが、正義さんは違う定義なのでしょうか?
大谷本P237『客観的違法正論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場をいう』
大谷本P237『法規範は、評価規範としての側面と決定規範としての側面とを併有しており、「何かをせよ」「何かをするな」という決定規範として機能する以前に、「なにが望ましいか望ましくないか」ということを評価する評価規範としての機能を有する』
ここに引用した文中の「法」や「法規範」を成文法と結び付けなかったら、いったい何を根拠として客観的違法性を判断できるのでしょうか?是非説明してください。
>大谷本に拠れば、実質上違法(≒当罰性)を先に判断し、その後で構成要件という形式的なタガをはめます。
どこに書いてあるの?大谷本P112「構成要件は犯罪成立の第1の要件であり、違法性および責任はそれに続くものであるから、構成要件に該当しない限り、その行為についての違法性・責任の判断をすることは許されないのである。」と、全く逆のことが書いてあるのだが。
>>391
>デミオさんによれば、当罰的行為の必要十分条件=どこかの成文法で違法とされていること+その違法行為について行為者に責任を問いうることです。
何度も訂正するが、そのような発言はしていない。必要条件ではあるが十分条件ではない。価値判断が必要だと何度も言っているではないか。私の発言を曲げて、自分に都合の良い解釈するのは勝手だが、それを根拠に私を批判されても困る。それでは議論にならないだろう。いくら訂正しても、このようなことが繰り返されるのであれば、私は議論を降りるよ。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板