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雑談

391マサヨシ:2012/04/13(金) 01:42:06
>>383
>これはうかつだった。「引用部分は正しいと思う」は訂正します。やはり正義さんのコメントは誤っていました。

従来の発言を維持されるのですね。しかし、>>348>>227とも誤りです。

デミオさんによれば、当罰的行為の必要十分条件=どこかの成文法で違法とされていること+その違法行為について行為者に責任を問いうることです。
しかしそれは、刑法と趣旨・目的を異にする他成文法から任意の一条を取り出して、その当てはめをしているだけです。
要するに、ある条文の予定する一定の法秩序違反(その質・量は千差万別)を認定した上で、その法秩序違反を行為者に帰責しているだけです。

あてはめにより、民法、商法、訴訟法上の効果が認められたからと言って、「高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する性質」を肯定することにはなりません。
そこでは、“処罰に値する”という刑法上最も重要な価値判断がすっぽり抜け落ちているのです。

当罰的行為と言えるためには、“刑罰という制裁に相当する程度”の違法行為について、行為者に責任を問いうることが必要です。
そしてかかる当罰性の判断は、処罰の必要性・合理性の観点から実質的になされるのです。


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