したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

雑談

253デミオ:2012/03/14(水) 02:48:25
>>251

>両者の定義は大体同じだと思います。

罰則法規の有無を要求せず、実質的判断を求める点では確かに似ています。
井田本の当罰的行為は、違法性を要求していないでしょ。だから、あえて「実質的違法性」や「実質上違法」と言わずに「実質的犯罪概念」という言葉を使っています。井田本を読破したわけではないが、井田本では当罰的行為=違法有責行為とは記述されていないと思います。もしあったら指摘してください。
大谷本の当罰的行為は、違法性をイの一番に要求しています。

この違いは認識しているよね?反社会的行為=違法有責行為という主張をするなら、この違いはを「大体同じ」と言って無視するわけにはいかない。

大谷本の当罰的行為で議論するということで良い?>>252のページ数を挙げてくれたところは、大谷本をまた借りてくるまで待って欲しい。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板