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雑談
251
:
名無しさん
:2012/03/14(水) 02:08:13
>>246
>ところで、井田本の当罰的行為の定義と、大谷本の当罰的行為の定義は明らかに異なります。
多少ニュアンスの異なるところはあるかもしれませんが、両者の定義は大体同じだと思います。
つまり、井田本・大谷本とも下記のように考えていると思われます(ページは大谷本による)。
・当罰行為は犯罪を実質的に定義づける文脈で使われる(87p、97pの章題参照)。
・当罰性は処罰の必要性・合理性を基準とする実質的判断であり、形式的・類型的に判断されるものではない(97~98p)。
・当罰行為には違法性が要求される。この「違法」とは実質上の意味であり、法秩序に反することと同義である(87p、107p)。
しかし、「成文の法文で禁止されていること」と同義とは言い難い。大谷本に基づいてもそのような解釈を導くのは困難なのです。
デミオさんは、当罰的行為の必要条件である実質上違法=成文の法文で禁止されている行為 と定義されました(
>>178
)。
しかしこの見解を受け入れると、例えば①〜③のような矛盾を生じてしまうのです。
この点、いかがお考えですか?
*特に断りのない限り、有責性は満たしているものと考えてください。
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