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雑談

171名無しさん:2012/02/27(月) 01:29:53
>>167
回答有難うございます。

特に、実質的違法性と当罰性の差異がよく分かりました。
刑法本では両者同じような表現でしたので、私は特に区別していませんでした。
両者は刑法学体系上異なる場面で使われていることが分かりました。

>この段落、何度読んでも理解できませんでした。正義さんは、実質的違法性をどういう理解で使っているのですか?

私は実質的違法性≒当罰性と考えていました。
それを前提とした上で、当罰性の理解について書いてみます(>>150>>151>>152で問題となっているのは当罰性であるので)。


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