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雑談

152名無しさん:2012/02/23(木) 19:30:48
分析①②の検討が正しいとすれば、

「構成要件化される前の当罰行為」≒「構成要件化される前の違法有責行為」
が成り立つはずです。

そして、前者を認めた者は、後者も認めていると考えるのが自然です。

結論:
法律君の立場に立てば「構成要件化される前の違法有責行為」という概念を認めるのが自然であり、
法律君自身が
>「構成要件化される前の違法有責行為の集合体」なんてのも存在しない
と主張するのは誤りである。

もう一つ別のルートからの証明もありますが、それはまた後で書きます。


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