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情報処理試験質問スレ

1Sほた:2011/01/24(月) 07:04:09
情報処理試験の疑問点などを質問するスレ

質問者適格:誰でもOK
回答者適格:誰でもOK

話題にすることで、少しでも理解したり、記憶に残らせたりするのが目的である。
できるだけ多く質問し、できるだけ多く回答するようにするとよし。

【ルール】
質問は、できるだけわかりやすくシンプルに質問すること。また、本の内容を引用するなど、関連する情報を正確に提示すること。

質問例:
○○のイメージが付かないので、イメージを教えてほしい。あと実務で使っている例があれば教えてほしい。
---
○○とは、なんちゃらかんちゃらでうんちゃらかんちゃら。
---

回答者は、フリーダムに、「俺はこう思っている」くらいで回答すること。なお、そう思う理由を付け加えて述べること。

回答の信頼性は、質問者が検証すること。

回答に対し、イメージがわかないときは、その旨伝えること。
回答に対し、詳細を知りたいとき、根拠(Web上の資料等)を知りたいときはその旨伝えること。

なお、URLは、ttp://で入力すること。

2Sほた:2011/01/24(月) 07:27:16
補足

質問に先行してググっていたら解決したとかいう場合にも、その質問(キーワード)と解決のきっかけとなったURLを投稿しておいてください。
あとで見返したり他の人の役にも立ったりするので。

3Sほた:2011/01/24(月) 19:35:35
俺的ポリシー

質問者:
 聞くは一時の手間、聞かぬは一生の損および共有財産の減少

回答者:
 Make mistakes early.
 俺訳(早く失敗しろ)

 試験とか実務とかで間違えるんじゃなくて、間違えてでも回答というOUTPUTをするとよし。
 たぶん間違えても議論を通じてなんか得られると思うよ。

閲覧者:
 情報を吟味すべし。
 誰が発言しようと、納得いかないものは納得いかないのである。自分なりに納得するため、うのみにせず徹底的に考えるべし。

4HSMT:2011/02/04(金) 07:32:09
情報処理試験とは関係ないのですが、
プロジェクトオイラーの318
ttp://odz.sakura.ne.jp/projecteuler/index.php?Problem%20318

にある途中の文
実際に(√2+√3)^(2n)の小数部分はnを大きくすると1に近づいていくことが証明できる。

の証明ができないです・・・。

【考察結果】
(√2+√3)^(2n)=(5+2√6)^(n)

(5+2√6)^n=(An+Bn√6)とすると
Bnの一般項は
Bn=(√6/12)*{(5+2√6)^(n)-(5-2√6)^(n)}
で表わされる。

近づいたんだか遠ざかったんだかw

5Sほた:2011/02/04(金) 07:40:49
アイディアの概要としては、

一般項an = N -α(Nは整数、αは少数) とすると、an^2 = N^2 - 2Nα -α^2
Nαが整数→少数部分は1に近づく

とかじゃねーかな。よくわからんけど。

6Sほた:2011/02/04(金) 08:55:08
少し考えたけど、>>5じゃ無理っぽい

An - Bn (Anが整数、Bnが少数)で、Bn->0を証明するほうがよさげだけどよくわからず。

7Sほた:2011/02/04(金) 10:06:25
(√3 + √2) ^ 2 + (√3 - √2) ^ 2 = 10
√3 - √2 < 1だから、(√3 + √2)^2の小数部分は、1- (√3 - √2)^2

ここで、√3 + √2 = X, √3 - √2 = Yとおくと、XY=1
また、
(X+Y)^n = X^n + nX^(n-1)*Y + n(n+1)X^(n-2)*Y^2 +・・・+ n(n+1)X^2*Y^(n-2) + nX*Y^(n-1) + Y^n
    = X^n + nX^(n-2) + n(n+1)X^(n-4) + ・・・ + n(n-1)Y^(n-4) + nY^(n-2) + Y^n
     (∵XY = 1)
ここで、(X+Y)^m, X^(m) + Y^(m) は(たぶん)整数だから、

nが偶数なら、
X^n = (X+Y)^n - n(X^(n-2)+Y^(n-2)) - ・・・ - Y^n
の小数部分は、1-Y^nとなる。

Y<1より、Y^n -> 0 すなわち、1-Y^n -> 1 (D.Q.N)

8Sほた:2011/02/04(金) 10:09:38
我ながら、あってんのかどうかよくわかんね

9Sほた:2011/02/04(金) 10:11:17
X^(m) + Y^(m)が整数じゃなくて、X^(2m) + Y^(2m)が整数だな。

10Sほた:2011/02/05(土) 22:58:07
318が解けない。

■条件1
p,qを正の整数でp<qとしたときに、(√p+√q)2nの小数部分が1に近づいていく

p < q and ( √q - √p < 1 )

■条件2
C(p,q,n)を(√p+√q)^2nの小数部分の先頭から連続する9の数とする。

( √q - √p < 1 )^2n = a.bcdefg.... * 10^(C(p,q,n)+1)
※aは1以上9以下の整数、b,c,d,e,f,gは一桁の整数

■条件3
N(p,q)をC(p,q,n)≧2011となる最小のnとする。

つまり、N(p,q)は、( √q - √p < 1 ) ^ 2n が 0.1^2011 以下となる最小のn

N(p,q)は、|log10( √q - √p < 1 ) ^ 2n | >= 2011 となる最小のn

N(p,q) = 2011 / log10(( √q - √p < 1 )^2) 切り上げ

■条件4
p+q≦2011についてΣN(p,q)を求めよ。

ザ、マシンパワー(多重ループ)

という感じでスクリプト書いたけど出た答えが違う。
桁落ちの問題なのかな。

11HSMT:2011/02/08(火) 07:38:37
なるほど。
1-(√3-√2)^(2n)になるのか。
気がつきませんでした。

・・証明ができなかったので318は解いてません。

12Sほた:2011/02/22(火) 10:46:14
算数の出題

三角形ABCがある。
ABCの面積は15である。
ACの長さは9.5である。
BCの中点をDとした時、角ADCは135度である。

以上の条件下で、ABの長さを求めよ。(by HSMT)

感想:むずい。

13Sほた:2011/03/07(月) 09:52:22
ITパスポートで出たらしい知財の問題(by HSMT、うろ覚え+又聞き)

「意匠法の保護対象となるものを選べ。
ア 匠が作ったお土産
イ プリンタの美しい内部基盤
他不明


弁理士試験に出てもおかしくないレベルだとおもった。

HSMTは、「意匠法というくらいだから匠だろ」とアを選んだらしい。

ちなみに、解説すると、意匠法で保護する対象は、物品の美的外観であり、工業上利用可能であること(機械・手動問わず量産できること)が必要となる。

匠が作ったお土産は、量産可能であれば保護対象となるが、量産可能でない場合、つまり、その場で注文を聞いて作るような芸術作品であると、意匠法の保護対象とはならない。
この情報だけでは判断が難しいが、おそらくアは芸術作品と思われるため、保護対象でないと思われる。
また、プリンタの内部基盤は、物品がプリンタであるとすると、通常の使用では見ることがないので、外観に当たらず、これも保護対象とはならない。(物品がプリンタの内部基盤であれば保護対象となる)。

14HSMT:2011/03/20(日) 00:38:35
春の試験は地震の影響で延期になりました。

本当に実施されるんだろうか・・・。

15Sほた:2011/03/20(日) 10:14:39
>春の試験は地震の影響で延期になりました。
>本当に実施されるんだろうか・・・

ミリな予感。

試験中に計画停電があったりすると大変そう。

試験官「この区域は第xグループなので、午後の試験時間に停電します」
試験十分前 試験官「やっぱり停電しないとのことです」
試験開始後30分 試験官「急きょ停電すると発表されました。5分後に停電します」

みたいな。

16Sほた:2011/03/25(金) 16:33:19
平成23年度特別情報処理技術者試験(仮称)の実施日時について発表があった。
ttp://www.jitec.ipa.go.jp/1_00topic/topic_h23_tokubetsushiken.html

ITパスポート/基本情報 7月10日(日)
上記以外 6月26日(日)

17Sほた:2011/04/22(金) 14:21:27
ttp://www.jitec.ipa.go.jp/1_00topic/topic_h23_tokubetsushiken_annai.html

特別情報処理試験に今からの申し込みや応募状況の確認などができるらしい。
受験するエテは確認しておくとよし。

18hsmt:2011/04/23(土) 02:51:47
手紙来ましたよ。

特に変更する予定ないんで、6月に受けますが。

19M:2011/06/17(金) 23:27:50
「3」を3回使って、1〜10までをそれぞれ作りなさい。なお、数学記号は何を使用してもよいこととする。

こんな問題出されたんだが、全然わからんかった。。。

20Sほた:2011/06/17(金) 23:44:19
ざっと考えた感じでは、

1・・・(3/3)^3
2・・・(3+3)/3
3・・・(3*3)/3
4・・・3+(3/3)
5・・・[3+3-1/3]
6・・・(3*3)-3
7・・・「3+3+1/3」
8・・・(3-(1/3))*3
9・・・3+3+3
10・・・(1/3+3)*3

x^y は xのy乗の意味
||はガウス記号
「」は少数切り上げ

7に使った記号が存在するかどうかは知らん。

21Sほた:2011/06/17(金) 23:45:41
補足 5の[]がガウス記号

22Sほた:2011/06/17(金) 23:54:41
切り上げがない場合

[(√(3+3) )* 3]

とりあえずガウス記号は必須
√6 = 2.44...
(√6)* 3 = 7.348...
この小数を切り捨てれば7

23Sほた:2011/06/17(金) 23:55:31
ガウス記号を使わない解答は思いつかない。

24Sほた:2011/06/18(土) 00:04:24
ガウス記号さえ使えれば、1/3が認められなくてもlog等で何とかなりそう。考えてはいないが。

25Sほた:2011/06/18(土) 00:08:44
>>13に関連して思い出したけど、

本年の弁理士試験1次試験 著作権法の問題
---
〔60〕著作物に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作物となる。
2パントマイムも著作物となる。
3家具に用いられる天然木目の化粧紙も著作物となる。
4妻が夫を撮影したスナップ写真も著作物となる。
5政府の審議会の報告書も著作物となる。
---

情報処理試験レベルにでてきそう。俺は間違ったけどね。

26Sほた:2011/06/18(土) 00:19:26
5・・・[3+3-log(3)]
7・・・[3*3-√3]
8・・・[3*3-log(3)]
10・・・[3*3+√3]
結構時間かかた

27Sほた:2011/06/18(土) 00:20:25
ちなみにlogの底は10

28Sほた:2011/06/18(土) 00:22:03
1/3がないバージョン完成形

1・・・(3/3)^3
2・・・(3+3)/3
3・・・(3*3)/3
4・・・3+(3/3)
5・・・[3+3-log(3)]
6・・・(3*3)-3
7・・・[3*3-√3]
8・・・[3*3-log(3)]
9・・・3+3+3
10・・・[3*3+√3]

29Sほた:2011/06/18(土) 01:02:24
この系統の問題は、何分で解けたかよりも回答までに何種類のアプローチをためし、何分考え続けられたかがおそらくその人のポテンシャルを表す。

時間無制限で三分以内で止めるのはエテ公、十分以内ならまあ一般人、十分以上ならそこそこ賢い、三十分以上は暇人かベリーワイズ。

三十分以内で解けるのは現役学生レベルだと思う。また、俺の解答は正解なのか謎である。

30hsmt:2011/06/23(木) 23:50:51
↑ガウス記号使うの思いつかなくて解けませんでした。

平成21年 春期 応用情報技術者 午前 問78

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有益な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。

ア  営業譲渡が可能なこと
イ  期間が10年を超えないこと
ウ  公然と知られていないこと
エ  特許出願をしていること

答:ウ
「公然と知られていないこと」ってすげー曖昧な気がするのですが。
どの程度だったら公然と知られていないことになるんですかね?

麻雀でいえばリーチを宣言したら(テンパっていることが)公然と知られている
みたいな感じで分かりやすいのですが(笑)

31Sほた:2011/06/24(金) 00:03:24
下手するとガウス記号だけで1-10行けるんじゃなかろうか。

「公然と知られていない」、言い換えると非公知性は、「守秘義務を持たない人に知られていないこと」となる。特許法・実用新案法・意匠法とかでも同じ。
守秘義務を持たない人が1人でも知っていれば、公然知られた状況となる。
逆に、100億人に知られていたとしても、その全員が守秘義務を持っていれば、公然知られていないということになる。

麻雀で言うと、リーチをかけても待ちは非公知だけど、悶吉とか守秘義務という概念を知らないエテが後ろで見ていたら、公然知られた状況(公知)といえるね。


本問は結構むずいね。
特許出願するかノウハウとして秘匿するかという知財戦略を知っている人はエと間違えるかも。そのほかも意外と選択の対象となるのかな。

ちなみに、営業秘密は、秘密管理性、非公知性、有用性の3つが必要となる。

32Sほた:2011/06/24(金) 00:05:16
守秘義務については、明文化した契約がなければいけないのか、それとも慣習でOKなのかという論点があるが、昭和時代の判例では、慣習でOKとなっている。まあその辺は聞かれんとは思うけど。

33Sほた:2011/06/24(金) 00:08:27
不正競争防止法の営業秘密に関する定義は、不正競争防止法2条6項参照

ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
----
6  この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
----

34Sほた:2011/06/24(金) 00:19:31
どの程度が「知られた」といえるかについては、「技術上・営業上の意義を理解された」というレベルが「知られた」に該当する。

麻雀自体知らない人が後ろから、すべての牌を見たとしても、麻雀を理解できなければ待ちを理解することができないから、知られたには該当しない。
逆に、オープンリーチで待ちをさらした場合には、他のメンツは、他の形がわからなくても待ちが何かを理解できるので、知られたに該当する。

そういう意味で言うと、エテ公が後ろから見ていても、美しい後ひっかけなどの技術的意義などは理解していない可能性があるため、知られたに該当しない可能性がある。


ちなみに、このレスは「公然知られた」とはまた別の、「知られた」の範囲の話ね。
「公然知られた」というのは、「守秘義務を持たない人に」「技術上・営業上の意義を理解される形でその内容を理解された」状態といえる。

35HSMT:2011/06/24(金) 12:29:22
解説ありがとうございます!

だいたい分かりました。守秘義務を持たない人が一人でも知っていれば「公然と知られた」状態になるのですね。なるほど。

法律系の問題は極めるのがほぼ不可能なんで、基本的な事と過去問解いて本番で分からん問題出たら諦める事にしますw

36Sほた:2011/06/24(金) 13:44:34
確かに法律関連は広すぎでムズいね。

微妙な知財豆知識をブログに書いたので参考程度に見てみて。これで二点くらいとれる!!・・・かも。

37hsmt:2011/06/27(月) 00:20:19
問77
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか?

ア 営利目的ではなく趣味として、個人が開設しているWebページに他人の著作権を無断掲載しても、私的仕様であるから著作権の侵害とはならない
イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象にはならない
ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することは、著作権の侵害にあたる
エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、簡単なコメントをつけたリンク集は著作権法で保護される

38Sほた:2011/06/27(月) 14:38:18
>>37
プロレベル?の詳細な解説

ア 著作権者は、その著作物を複製したり(21条)、公衆に向けてインターネットで配信したり(23条、2条1項7号の2、同項9号の2)等をする権利を独占する。
私的使用目的(※)であれば、著作権者の権利にかかわらず、その著作物の複製ができる(30条1項)。
しかし、私的使用目的であっても、公衆に向けてインターネット配信することは許されないので、著作権の侵害となる(23条)。
ただし、Webページにアクセス制限をかけ、限られた者しかアクセスできないようにした場合には、「公衆」に向けた配信とは言えない(2条5項)ため、著作権の侵害にはならない(と可能性がある)。

イ 著作物は、「思想等を創作的に表現したもの(2条1項1号)」であるから、プログラムも著作物(10条1項9号)となり、著作権法の保護対象となる(21条等)。
上記前提の下、フリーウェアは、所定の行為を当事者間の自由な契約により使用や複製を認めただけのものであるから、著作権法の保護対象とならないわけではない。(たとえば、「作成者の氏名を表示することを条件に改変再配布ができます」といった場合に、この条件を守らずに改変・再配布を行えば、著作権侵害となる。)

ウ 著作権法上、著作物は「思想等を創作的に表現したもの(2条1項1号)」と定義されているところ、単なるデータには創作性は認められない。(誰が作っても同じ表現になる)
従って、何から作成したデータでも、原則として著作物とはならないから、著作権法の保護対象となり(21条等)、それをWebページに掲載しても著作権の侵害とはならない。

エ URLの集合は、前記の通り単なるデータに過ぎないため、著作物とはならない(2条1項1号)。しかし、その素材の選択や配列等に創作性があるなどの場合には、著作物として保護される(12条1項)。本問では、特定分野のURLであるから、素材の選択をしたことが読みとれ、さらに簡単なコメントを付けていることから、創作性があることが認定できる。
従って、このようなリンク集も著作権法の保護対象となる。

著作権法
www.cric.or.jp/db/article/a1.html


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