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情報処理試験質問スレ
31
:
Sほた
:2011/06/24(金) 00:03:24
下手するとガウス記号だけで1-10行けるんじゃなかろうか。
「公然と知られていない」、言い換えると非公知性は、「守秘義務を持たない人に知られていないこと」となる。特許法・実用新案法・意匠法とかでも同じ。
守秘義務を持たない人が1人でも知っていれば、公然知られた状況となる。
逆に、100億人に知られていたとしても、その全員が守秘義務を持っていれば、公然知られていないということになる。
麻雀で言うと、リーチをかけても待ちは非公知だけど、悶吉とか守秘義務という概念を知らないエテが後ろで見ていたら、公然知られた状況(公知)といえるね。
本問は結構むずいね。
特許出願するかノウハウとして秘匿するかという知財戦略を知っている人はエと間違えるかも。そのほかも意外と選択の対象となるのかな。
ちなみに、営業秘密は、秘密管理性、非公知性、有用性の3つが必要となる。
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