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情報処理試験質問スレ
38
:
Sほた
:2011/06/27(月) 14:38:18
>>37
プロレベル?の詳細な解説
ア 著作権者は、その著作物を複製したり(21条)、公衆に向けてインターネットで配信したり(23条、2条1項7号の2、同項9号の2)等をする権利を独占する。
私的使用目的(※)であれば、著作権者の権利にかかわらず、その著作物の複製ができる(30条1項)。
しかし、私的使用目的であっても、公衆に向けてインターネット配信することは許されないので、著作権の侵害となる(23条)。
ただし、Webページにアクセス制限をかけ、限られた者しかアクセスできないようにした場合には、「公衆」に向けた配信とは言えない(2条5項)ため、著作権の侵害にはならない(と可能性がある)。
イ 著作物は、「思想等を創作的に表現したもの(2条1項1号)」であるから、プログラムも著作物(10条1項9号)となり、著作権法の保護対象となる(21条等)。
上記前提の下、フリーウェアは、所定の行為を当事者間の自由な契約により使用や複製を認めただけのものであるから、著作権法の保護対象とならないわけではない。(たとえば、「作成者の氏名を表示することを条件に改変再配布ができます」といった場合に、この条件を守らずに改変・再配布を行えば、著作権侵害となる。)
ウ 著作権法上、著作物は「思想等を創作的に表現したもの(2条1項1号)」と定義されているところ、単なるデータには創作性は認められない。(誰が作っても同じ表現になる)
従って、何から作成したデータでも、原則として著作物とはならないから、著作権法の保護対象となり(21条等)、それをWebページに掲載しても著作権の侵害とはならない。
エ URLの集合は、前記の通り単なるデータに過ぎないため、著作物とはならない(2条1項1号)。しかし、その素材の選択や配列等に創作性があるなどの場合には、著作物として保護される(12条1項)。本問では、特定分野のURLであるから、素材の選択をしたことが読みとれ、さらに簡単なコメントを付けていることから、創作性があることが認定できる。
従って、このようなリンク集も著作権法の保護対象となる。
著作権法
www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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