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管理職だから残業手当出ないってホント?

1サビ残撲滅隊:2003/09/26(金) 11:32
労働基準法第41条は「監督もしくは管理の地位にあるものについては、
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する
規定は適用しない」と定めています。すなわち、8時間労働の原則等は
「管理監督者には適用されないことになっています
すなわち、管理監督者には労働時間等の制限がないことになるため
1日8時間を超えて労働させても、休日に労働させても割増賃金を支払う
必要はありません。
ところで管理監督者とはどういう人をさすのでしょうか?
労働基準法第41条にいう管理監督者の範囲について、行政解釈は、
「監督もしくは管理の地位にあるものとは、一般的には、部長、工場長等
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの
であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである」とされて
います。すなわち、会社で管理職の地位にあれば「管理監督者」となるわ
けではなく、実態に即して判断すべきとされています。
なお、裁判例では
(サンド事件昭和58.7.12大阪地裁判決)
(ビュッフェ事件昭和61.7.30大阪地裁判決)などがあります
管理職だから残業手当が出ない理由にはなりません。

2サンド事件概要:2003/09/26(金) 11:47
補足
サンド事件 課長職にあって役職手当を支給されていたとはいえ、課長昇進前とほとんど変わらない職務内容、給料、勤務時間の取り扱いに照らし、会社の利益を代表して工場の事務を処理するような職務内容、裁量権限、待遇を与えたれていたとは到底いえず、会社と一体的な立場に立って勤務し勤務時間について自由裁量研を有していたものともいえないから、管理監督者に該当せず、したがって割増賃金の支払い義務があるとした

3ビュッフェ事件概要:2003/09/26(金) 11:54
補足
ビュッフェ事件 レストランの店長について、コック、ウェイターなどの従業員6.7名程度を統括し、ウェイターの採用にも一部関連し、材料の仕入れ、売上金の管理などを任せられ、店長手当として月額2万円ないし3万円の支給は受けていたが、他方、営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されていて出退勤の自由はなく、むしろタイムレコーダーにより出退勤の時間を管理されており、仕事の内容も店長として右のような職務のほか、コックはもとよりウェイター、レジ係、掃除などの全般に及んでおり、これらの労働の実態を勘案すれば、本件店舗の経営者と一体的な立場にあるとは言えず、管理監督者には該当しないとしたもの(ビュッフェ事件昭和61.7.30大阪地裁判決)

4管理職:2003/09/28(日) 01:05
私は管理職です。もちろん残業手当もなく1日18時間労働を強いられています。
勤務時間は完全に拘束されていて出退勤の自由はありません。
遅刻した場合は原則給与から控除されます。
特に人事権を与えられているわけではなく。部下もいません。
私は管理監督者といえるのでしょうか?

5管理職:2003/09/28(日) 01:07
今日は朝5時に家を出て、今帰ってきました。眠る気力もありません。

6名無しさん:2003/09/29(月) 08:12
立花屋ってやな奴だよ。ちょっと書き込めば直ぐに裁判と騒ぎ立てるし
関わらないほうがいいよ。
http://www.startingweb.com/bbs.cgi?job=bbsidx&bbsid=5412

7名ばかりの管理職:2003/09/30(火) 00:16
西明石に本部のある学習塾の社員です。残業は月100時間程度。1円も残業手当はつきません。管理職手当なるものが3万円ほど給与明細には載っていますが、その分、他の手当が削られて、管理職昇進前と手取りは変わらず、むしろ残業手当が付かない
分給与は減りました。学習塾ですから、盆、正月、GWも授業がありますので、休暇はわずか。普段も休日出勤、もしくは持ち帰り残業は当たり前。管理職以外でも女性職員ですら11時を超える残業は日常的で、2時、3時もざらです。職員は疲れ切っていますが、子供の前で
役者を演じろ、疲れを見せるな、と無茶な注文。先生が疲れてやる気が消えてくれば、生徒にも伝わりますよ。

8名無しさん:2003/10/01(水) 21:32
私も管理職です
今まで残業手当が出ないのが当たり前と思っていましたがそうではないのですね
一番たちの悪いサービス残業は「管理職」残業でしょう
会社は管理職に残業手当が出ないのをいいことに24時間労働させますからね。
月間の残業時間は130時間をこえています。いつ過労死するか・・・・

9サビ残撲滅隊:2003/10/01(水) 21:47
過労死で死んでしまっては何もなりませんね。
管理職≠管理監督者=残業手当なし
残業手当が出ないってことは、残業の概念がないってことです。
自分の労働時間についての裁量を持っている立場にあるものであるゆえに
法律は保護しないと規定しているのです。
よって遅刻しても、早退しても給与を引かれることはありません。
あなたは「管理職であるが」「管理監督者ではない」のではありませんか?
会社が管理職に残業手当を支払わないのであれば、好きな時間に出社して好きな時間に
退社すればよいのです。そのことにより懲罰の対象になるようならあなたは管理監督者
ではないことになります。

10龍造:2003/10/01(水) 22:27
裏流出ビデオ販売。プライバシー重視なので絶対安心!
マニアも満足の新作を毎週UPしてます。
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http://www.nukix.net/index2.html

11名無しさん:2003/10/02(木) 14:01
なーるほど 管理職ならすべて残業手当がカットされるわけではないのですね
でも、法律上の理論と、現実があまりにもかけ離れているのが現状で、その道のりは
険しいといわざるを得ないです。
まあ、議論するにこしたことはないですが・・・

12名無しさん:2003/10/02(木) 15:02
私は管理職ですが 管理監督者ではありません (当然残業手当が支払われる身分であります)
会社の違法な人事規定で残業手当は支払われません。
管理職の扱いですが、夜10時以降の労働についても深夜勤務手当の支払いがありません。これも違法
本来管理監督者であっても深夜勤務に関する規定と、有給休暇に関する規定については
適用は除外されていないので、夜10時以降の残業については残業手当を支払うべきとされています。
まさに野放し状態です。

13名無しさん:2003/10/06(月) 20:11
武富士の裁判で店長クラスに残業手当支払ったって言うあれですね。
まあ、裁判になれば会社に勝ち目はないってことです。

14人事部:2003/10/10(金) 20:26
私は人事担当者です。管理職の残業については法律に基づいて運用されるべきですが、わが社でも管理職層は残業手当を支給していません。法律上はそうなってなくても現実問題として人事制度がそうなっているので仕方ありません。そのうち、労働基準監督署の立ち入りがあるかもしれません。

15労働基準監督署:2003/10/10(金) 20:41
違法な人事制度は無効です。情報があり次第立ち入り調査します。

16むりです:2003/10/10(金) 21:23
労基もサービス残業漬けです。よって摘発なんてできません。

17武富士:2003/10/19(日) 20:35
武富士裁判の場合、支店長クラスの管理職に残業手当たんまり払って一般職にはちょっとしかでなかったって話。これからは支店長クラスの残業手当ってつくのか?裁判手怖いね。

18あぼーん:2003/10/24(金) 23:04
何でも裁判で解決できるとは限りません。
裁判するときは退職してからにしましょう。

19名無しさん:2003/11/05(水) 22:59
うちの会社はDQNだらけだから、とかくみんな法律とかに弱いのよね。
だから会社もそれにつけこみ違法な人事制度がまかり通ってるのよ。
労働者はもっと勉強して使用者と戦わなきゃね。
ほとんどの管理職は残業手当もらえないって信じているんじゃないかな?
本当はそうじゃないのに・・・

20名無しさん:2003/11/08(土) 00:32
部長クラスは1日の大半を威張ってりゃいいんだから楽だよ!
課長クラスといったら部長に怒鳴られ社長に半殺しにされ、部下にも馬鹿にされもうやってられまへん
実質社内で何の権限ももたない課長ってホントは管理監督者とはいえないよね。
1日20時間近く働いて残業手当ゼロなんて・・・恨んでやる。

21名無しさん:2004/01/25(日) 22:41
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22名無しさん:2004/01/26(月) 17:58
レストランの店長について、コック、ウェイターなどの従業員6.7名程度を統括し、ウェイターの採用にも一部関連し、材料の仕入れ、売上金の管理などを任せられ、店長手当として月額2万円ないし3万円の支給は受けていたが、他方、営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されていて出退勤の自由はなく、むしろタイムレコーダーにより出退勤の時間を管理されており、仕事の内容も店長として右のような職務のほか、コックはもとよりウェイター、レジ係、掃除などの全般に及んでおり、これらの労働の実態を勘案すれば、本件店舗の経営者と一体的な立場にあるとは言えず、管理監督者には該当しないとしたもの(ビュッフェ事件昭和61.7.30大阪地裁判決)

23名無しさん:2004/01/29(木) 00:16
レストランの店長について、コック、ウェイターなどの従業員6.7名程度を統括し、ウェイターの採用にも一部関連し、材料の仕入れ、売上金の管理などを任せられ、店長手当として月額2万円ないし3万円の支給は受けていたが、他方、営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されていて出退勤の自由はなく、むしろタイムレコーダーにより出退勤の時間を管理されており、仕事の内容も店長として右のような職務のほか、コックはもとよりウェイター、レジ係、掃除などの全般に及んでおり、これらの労働の実態を勘案すれば、本件店舗の経営者と一体的な立場にあるとは言えず、管理監督者には該当しないとしたもの(ビュッフェ事件昭和61.7.30大阪地裁判決)

24管理:2005/02/21(月) 13:41:13
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25名無しさん:2006/04/06(木) 12:38:10
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26名無しさん:2006/04/20(木) 19:07:59
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27名無しさん:2006/04/27(木) 18:50:16
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28名無しさん:2006/05/11(木) 13:02:30
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29名無しさん:2006/06/15(木) 11:50:03
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30名無しさん:2006/06/15(木) 11:52:36
 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けて
いることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管
理する責務を有していることは明らかである。
 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者
が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以
下同じ。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働とい
った問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況も
みられるところである。
 こうした中で、中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に
「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準
法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業時刻を把握し、労
働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改
めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明ら
かにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の
措置を講ずることが適当である。」との建議がなされたところである。

 このため、本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ず
べき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を
図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。

1 適用の範囲
  本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用され
 る全ての事業場とすること。
  また、本基準に基づき使用者(使用者から労働時間を 管理する権限の委譲
 を受けた者を含む。以下同じ。)が労働時間の適正な把握を行うべ き対象労働
 者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場
 外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を
 除くすべての者とすること。
  なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要
 があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。

2 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
(1)始業・終業時刻の確認及び記録
   使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・
  終業時刻を確認し、これを記録すること。

(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
   使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として
  次のいずれかの方法によること。
  ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
  イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記
   録すること。

(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
   上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを
  得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。
  ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時
   間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分
   な説明を行うこと。
  イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか
   否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
  ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数
   の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間
   の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る
   事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因とな
   っていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合
   においては、改善のための措置を講ずること。

(4)労働時間の記録に関する書類の保存
   労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、
  3年間保存すること。

(5)労働時間を管理する者の職務
   事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における
  労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労
  働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

(6)労働時間短縮推進委員会等の活用
   事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委
  員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時
  間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

31:2007/01/02(火) 23:19:23
ホワイトカラーエグゼプションという横文字が最近出てきた。賃金無しで作業する
というものです。古代に、地方から出てきて朝廷のために無償で作業する制度が
あり用役といった。同じなら、用役という言葉を使えばよいこと。
用役を導入したいがどうですかとはっきりと国会で議論すること。
男ならはっきりとした方がいいよ。
はっきりしないのであれば見るに絶えないので、ホワイトカラーの方々は見かねて
日本から出て行きますよ。そうして、日本はそのはっきりしない制度を導入しよう
とした年配の方々のみが存在することになる。


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