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管理職だから残業手当出ないってホント?

1サビ残撲滅隊:2003/09/26(金) 11:32
労働基準法第41条は「監督もしくは管理の地位にあるものについては、
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する
規定は適用しない」と定めています。すなわち、8時間労働の原則等は
「管理監督者には適用されないことになっています
すなわち、管理監督者には労働時間等の制限がないことになるため
1日8時間を超えて労働させても、休日に労働させても割増賃金を支払う
必要はありません。
ところで管理監督者とはどういう人をさすのでしょうか?
労働基準法第41条にいう管理監督者の範囲について、行政解釈は、
「監督もしくは管理の地位にあるものとは、一般的には、部長、工場長等
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの
であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである」とされて
います。すなわち、会社で管理職の地位にあれば「管理監督者」となるわ
けではなく、実態に即して判断すべきとされています。
なお、裁判例では
(サンド事件昭和58.7.12大阪地裁判決)
(ビュッフェ事件昭和61.7.30大阪地裁判決)などがあります
管理職だから残業手当が出ない理由にはなりません。


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