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引用条文

1引用:2003/11/14(金) 22:17
商品ファンド法における法律、施行例、省令、大臣命
令において引用されているものの引用元をここにアッ
プします。

2引用:2003/11/14(金) 22:19
商品取引所法「第二条第二項」
2  この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。
一  農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又
は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるも
の及び政令で定めるその他のもの
二  鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項
に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又
は精製することにより得られる物品
三  前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材
料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する
取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に
類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定
める物品

3引用:2003/11/15(土) 18:14
商品取引所法「第二条第三項」
3  この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の
水準を総合的に表した数値をいう。

4引用:2003/11/15(土) 18:15
商品取引所法「第二条第六項」

6  この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方
法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
一  当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する
売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻し
をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(以下「約定価格」と
いう。)と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づい
て算出される金銭の授受を約する取引
三  当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定指数」
という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に
基づいて算出される金銭の授受を約する取引
四  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成
立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当
事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約
する取引
イ 第一号に掲げる取引
ロ 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを
含む。)
ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含
む。)

5引用:2003/11/15(土) 18:15
商品取引所法「第二条第七項」

7  この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指
数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うため
に商品取引所が開設する市場をいう。
一  上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る前項第一号に掲げる取
引又は同項第二号に掲げる取引
二  上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る前項第三号に
掲げる取引

6引用:2003/11/15(土) 18:16
刑法
(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下
の罰金若しくは科料に処する。

(暴行)
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年
以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同し
て害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備が
あることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処する。
2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知っ
て人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し
て人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(背任)
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第
三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし
、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。

7引用:2003/11/15(土) 18:16
登録免許税法
(昭和四十二年六月十二日法律第三十五号)

(課税標準及び税率)
第九条  登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある
場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額
又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
(免許等の場合の納付の特例)
第二十四条  別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指
定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」とい
う。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は
、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相
当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の
定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。
2  免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付
の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免
許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第
十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四条関係)

三十二 商品投資販売業の許可又は商品投資顧問業の許可
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三条
(商品投資販売業の許可)の商品投資販売業の許可又は同法第三十条(商品
投資顧問業の許可)の商品投資顧問業の許可

許可件数 一件につき十五万円

8引用:2003/11/15(土) 18:17
証券取引法(昭和二十三年四月十三日法律第二十五号)
「第二条第一項第六号、第九号、第十一号」

六  株券、新株引受権証書又は新株予約権証券
九  外国又は外国法人の発行する証券又は証書で第一号から第六号まで又は前
三号の証券又は証書の性質を有するもの
十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投
資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又
は証書

9引用:2003/11/15(土) 18:18
商品取引所法(昭和二十五年八月五日法律第二百三十九号) 「第百二十六
条第三項」

3  許可の種類に係る商品市場における取引の委託又はその委託の取次ぎ
は、当該商品市場について第一項の許可を受けた者(外国の法令に準拠して
設立された法人については、国内に営業所を有するものに限る。)(以下
「商品取引員」という。)でなければ、受け、又は引き受けてはならない。

10引用:2003/11/15(土) 18:18
中小企業等協同組合法(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号) 「第九
条の九第一項第一号」

一  会員の預金又は定期積金の受入れ

11引用:2003/11/15(土) 18:19
保険業法(平成七年六月七日法律第百五号) 「第二条第七項」

7  この法律において「外国保険会社等」とは、外国保険業者のうち第百
八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

12引用:2003/11/15(土) 18:20
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律

(海外先物契約に該当しない契約)
第三条  海外商品市場における先物取引の受託等を内容とする契約であ
つて海外先物契約に該当しないものは、無効とする。

13引用:2003/11/15(土) 18:20
商品取引所法施行令第十三条

第十三条  法第百四十八条第一項第一号 の政令で指定するものは、次に
掲げるものとする。
一  農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料と
して製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの
二  第一条第一項第一号から第五号まで、第九号、第十号及び第十四号
に掲げる物品

一  牛
二  豚
三  なたね
四  亜麻の種
五  木材
九  乾繭
十  生糸
十四  飼料

14引用:2003/11/15(土) 18:21
商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第二百十一条ノ二第四項」

第一項及前項ニ規定スル議決権ニハ第二百二十二条第四項ニ規定スル議決
権制限株式ニシテ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付テモ之
ヲナキモノト定メラレタル種類ノ株式及有限会社法第三十九条第一項但書
ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付
テモ之ヲナキモノト定メラレタル持分ニ付テノ議決権ヲ含マザルモノトス

商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第二百十一条ノ二第五項」

第一項及第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二百四十一条第三項ニ規定スル株
式ヲ有スル株主ハ其ノ株式ニ付同条第一項ノ規定ニ依ル議決権ヲ、有限会
社法第四十一条ニ於テ準用スル第二百四十一条第三項ニ規定スル持分ヲ有
スル社員ハ其ノ持分ニ付有限会社法第三十九条第一項ノ規定ニ依ル議決権
ヲ有スルモノト看做ス

15引用:2003/11/15(土) 18:22
商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号) 「第三十三条第二項」

貸借対照表ハ開業ノ時及毎年一回一定ノ時期、会社ニ在リテハ成立ノ時及
毎決算期ニ於テ会計帳簿ニ基キ之ヲ作ルコトヲ要ス

16引用:2003/11/15(土) 18:22
公認会計士法(昭和二十三年七月六日法律第百三号) 「第十六条の二第三項」

第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が左の各号
の一に該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しな
ければならない。
一  第二十一条各号の一に該当するとき。
二  外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。

17引用:2003/11/15(土) 18:25
【管理人注・一口馬主会社及び会員には関連しない条文のため省略】
証券取引法第二条 に規定する有価証券、証券取引法第二条第十七項 に規
定する有価証券先物取引、同条第十八項 に規定する有価証券指数等先物
取引、同条第十九項 に規定する有価証券オプション取引、同条第二十項
に規定する外国市場証券先物取引及び金融先物取引法第二条第九項 に規
定する金融先物取引等

18引用:2003/11/15(土) 18:25
競馬法第十三条第一項
 (馬主の登録)
第13条 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録
を受けた者でなければ、中央競馬の競走に馬を出走させることができない。


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