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引用条文
16
:
引用
:2003/11/15(土) 18:22
公認会計士法(昭和二十三年七月六日法律第百三号) 「第十六条の二第三項」
第一項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が左の各号
の一に該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しな
ければならない。
一 第二十一条各号の一に該当するとき。
二 外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
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