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引用条文

7引用:2003/11/15(土) 18:16
登録免許税法
(昭和四十二年六月十二日法律第三十五号)

(課税標準及び税率)
第九条  登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある
場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額
又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
(免許等の場合の納付の特例)
第二十四条  別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指
定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」とい
う。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は
、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相
当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の
定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。
2  免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付
の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免
許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第
十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四条関係)

三十二 商品投資販売業の許可又は商品投資顧問業の許可
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三条
(商品投資販売業の許可)の商品投資販売業の許可又は同法第三十条(商品
投資顧問業の許可)の商品投資顧問業の許可

許可件数 一件につき十五万円


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