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引用条文

5引用:2003/11/15(土) 18:15
商品取引所法「第二条第七項」

7  この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指
数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うため
に商品取引所が開設する市場をいう。
一  上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る前項第一号に掲げる取
引又は同項第二号に掲げる取引
二  上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る前項第三号に
掲げる取引


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