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引用条文

18引用:2003/11/15(土) 18:25
競馬法第十三条第一項
 (馬主の登録)
第13条 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録
を受けた者でなければ、中央競馬の競走に馬を出走させることができない。


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