冤罪に苦しむ栩内さんを応援する場所です〜未だかつて邪は正に勝たず〜
しかし、邪が蔓延る世の中のようです 有罪確定してしまいました
入手経路、使用方法、場所、売人とのコンタクト、通信の全解析にゴミまで漁っても痕跡無しにもかかわらず
判例:高松高裁平成8年10月8日 尿検査の結果のみで罪となるべき事実を裁判所は認定できるか
「被告人の尿から覚せい剤成分が検出されている以上,特段の事情のない限り,被告人が自らの意思により何らかの方法で覚せい剤を摂取したものと認めるのが相当である。」
これの踏襲だけの裁判
恋人(元歌手ASKA)の怪しさ満開だったわけですが(現にASKAは別愛人を騙して覚醒剤使用させ送検)
最初は信じていたのでしょう、攻撃をためらい鑑定不備などを出してきたのが敗因でしょう
徹底的に攻めることができたなら裁判官によっては十分無罪は有り得たと思われます
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