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大阪の歴史、伝統文化に関するスレ02

2641名無しさん:2019/07/27(土) 21:07:02 ID:R6z63jak0
>>天皇陵の発掘調査を要求した学者に、“墳墓発掘罪の未遂罪”で懲役刑を課そう!
 天皇がご親拝される、皇祖皇宗の天皇陵の聖性と静謐は、国挙げて、国民挙げて、護持せねばならない。方法は次の三つ。
A、全ての「天皇陵/参考「天皇陵」/天皇陵陪塚/皇子・后・皇女陵」を、(ロシアKGBと中共が背後で操る)ユネスコの「世界遺産」から直ちに抹消する。これは、安倍晋三の鶴の一声で簡単なこと。
B、「天皇陵/参考「天皇陵」/天皇陵陪塚/皇子・后・皇女陵」に対する“皇室侮辱語”「古墳」名をすべて禁止し、廃棄させる。歴史学の時代区分「古墳時代」は「巨大墳墓時代」に、
「古市古墳群」は「古市《天皇陵ほか巨大墳墓》群」に、「百舌鳥古墳群」は「百舌鳥《天皇陵ほか巨大墳墓》群」に正しく改名する。
これは刑法第188条に基づく行政措置でも可能。が、これに抵抗する共産党系学者がいずれいっせいに蜂起する場合を考慮して、この改名を、刑法第188条に基づく、刑法ではなく一般行政法の法律として立法しておくのが常識。
C、「天皇陵/参考「天皇陵」/天皇陵陪塚/皇子・后・皇女陵」に対する、「公開させろ」「発掘調査をさせろ」は、一般国民の墳墓に対する場合ですら、刑法第188条第一項の礼拝所冒瀆の犯罪として処罰は可能。が、刑法第189条の「墳墓発掘罪」の未遂にも当たるから、この「墳墓発掘の未遂の罪」を明確にすべく、刑法第189条に、第二項として「公に墳墓発掘を強要する言動をなしたる、前項の未遂者は、六ヶ月以下の懲役に処する」を、追加する。

(附記) 応神/仁徳天皇は、神武天皇の正系。新王朝説は共産党の歴史捏造
 “天皇制廃止”&“日本という国家消滅”を、宗教ドグマとして、狂妄する狂気のカルト宗教団体・共産党は、この目的のために手段を択ばず歴史の改竄と捏造という犯罪を、やりたい放題にやっている。反人間に立脚する彼らは、良心を持つこと自体が罪で、真実は破壊尽さなければならない。当然、歴史は真実であってはならず、共産党が作為した真赤な嘘歴史であることが絶対である。
 戦後、日本の歴史学会を占領したカルト宗教団体・共産党の歴史偽造の一つが、織田信長を超える天才軍略家・神功皇后を歴史から抹殺する事であったし、“神功皇后の直系”応神天皇/仁徳天皇が、神武天皇の正系(正統 しょうとう)天皇である自明すぎる歴史を改竄して、「九州からやってきた」との荒唐無稽な架空小説を流布することであった。
 私が、この種の真赤な嘘歴史捏造で最も大きな影響をもった党員・井上光貞の『日本の歴史』第一巻(中央公論社)を読んだのは、本郷に進学した1965年。井上光貞とは、その後、正門の銀杏並木で一度すれ違ったことがあるが、上品な雰囲気にびっくりした。これほどの歴史捏造をする“歴史の大犯罪者”だから、きっと鬼のような顔立ちだろうと想像していたからだ。ともあれ、「スターリン32年テーゼ」を推し戴く、“天性の嘘つき矯激コミュニスト”井上光貞は、こう書いた。
「応神天皇は新しい王朝の創始者だ、という(水野祐の)考えには賛成である」「応神天皇は他所からきて仲姫命を娶って、皇位に即いたのであろう」「応神天皇が九州の豪族であったとする点も尤もだと思う」「応神天皇その人が、海を渡って(朝鮮半島から)日本に侵入したのであったとした方が、仮説としては合理的だと思っている」(注2)。
 なんとも馬鹿馬鹿しい三文小説。これだから、米国のように、共産党員や共産党の活動に参加したそのシンパに対し、国民の税金を一セントも支払ってはならないとする、公務員から即座に自動解雇する“共産主義者規正法”が、自由社会では必要なのだ。井上光貞は、東大教授で国家公務員。
 井上光貞よ、応神天皇が、九州の豪族なら、その豪族の名前をあげてみろ。その豪族の支配地を言えよ。それよりか、応神天皇の父母の名前を言ったらどうだ。だが、井上光貞は、「そんなこと、知るか」の一言。仲姫命は景行天皇の皇曽孫。それがどうして、九州の田舎豪族の名無し男を迎えるのか、説明できまい。何から何まで、口から出任せ、それが“悪魔の共産党員”井上光貞の正体。
 神功皇后の新羅征伐によって、朝鮮半島の南部を植民地とした大和朝廷は、経済力を鰻登りに増大させた。おそらく、景行・成務・仲哀天皇の時代に比すれば、応神・仁徳天皇の時代のGDPは、少なくとも三倍には膨れ上がったと考えられる。
 そうでない限り、応神天皇・仁徳天皇の、あの巨大な御陵は築造できない。数年以上に亘って近畿一円の農民数万人を農閑期に徴用するのだが、その運搬した土の量からして、トテツモナイ富の蓄積がなかったならば、不可能な事であった。三食の食事は無料で提供しなくてはならないし、野良着の支給と春に還る時に渡す鉄製の鍬(例えば、村ごとに二本?)やその他のご褒美は、神武天皇から仲哀天皇までの天皇であれば、財力的に決してできない。


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