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雑談2

88AFUSAKA2/3(補充情報等):2014/03/12(水) 23:21:59
▽依頼人から預かった現金あわせて3600万円あまりを着服したとして業務上横領の罪に問われた兵庫県宝塚市の元弁護士に対し、神戸地方裁判所は懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。宝塚市の元弁護士、西村義明被告(67)は、平成23年から翌年にかけて、債務を整理する名目で依頼人から預かっていた現金などあわせて3600万円あまりを自分の事務所の経費や借金の返済などに流用したとして業務上横領の罪に問われ、検察は懲役5年を求刑していました。27日の裁判で神戸地方裁判所の 小林礼子裁判官 は「被告は財産を委ねた依頼者の信頼を裏切り社会正義を実現するという弁護士の使命に 背(ソム) い て いて、依頼者の財産を私物化して多額の現金を横領したのは悪質だ」と指摘しました。そのうえで「弁護士に対する社会的信頼を揺るがせた責任は重い」として懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
02月27日 18時57分ttp://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/2025398211.html?t=1393510145533
〈cf〉ttp://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/9934/1224677617/935

競馬の予想ソフトを使って大量に購入した馬券の払戻金をめぐり、3年間での所得税計約5億7千万円を申告しなかったとして、所得税法違反( 単純無申告 )罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審初公判が12日、大阪高裁(米山正明裁判長)で開かれ、弁護側が検察側の控訴棄却を求め 即日結審 した。判決は 5月9日 。 争点は外れ馬券の購入費が経費と認められるか 。検察側は控訴審で「競馬はギャンブルで払戻金は一時所得にあたる」とし、経費に認められないと主張。対する弁護側は「被告は膨大なデータを分析し、営利目的で大量かつ継続的に馬券を購入しており、経費に認められる」と反論した。昨年5月の1審大阪地裁判決は外れ馬券の 購入費も経費と 認め、平成21年までの3年間の所得税額を約5200万円として懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を宣告した。 (msnニュース「西」日本版2014.3.12. 11時37分電子更新)
〈cf〉ttp://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/9934/1224677617/937

▽17年前、神戸市で、指定暴力団・山口組のナンバー2で、傘下の暴力団の宅見勝組長が射殺された事件の 裁判員裁判 で、殺害を指示したとして殺人などの罪に問われた元暴力団員に、検察は無期懲役を求刑しました。平成9年、神戸市内のホテルの喫茶店で、指定暴力団・山口組のナンバー2で、傘下の暴力団の宅見勝組長(当時61)が拳銃で撃たれて殺害され、居合わせた歯科医師の男性も巻き添えになって死亡しました。この事件では、埼玉県狭山市の元暴力団員、財津晴敏被告(57)が、16年間に及ぶ逃亡の末去年6月に逮捕され、実行犯に殺害を指示したとして、殺人などの罪に問われています。神戸地方裁判所で開かれた裁判で検察は「9発の弾丸を発射し、一般人を含む2人を殺害した犯行はきわめて悪質だ。実行犯を指揮する立場だった被告は重要な役割を果たした」と指摘し無期懲役を求刑しました。一方、被告の弁護士は「被告は計画の立案に関与せず、現場との連絡係として首謀者の指示に従っただけで、実行犯より重要な立場だったとは言えない」と反論し懲役16年が相当だと主張しました。判決は、14日に言い渡されます。
03月12日13時01分ttp://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/2025187171.html?t=1394626283467


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