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雑談2

55AFUSAKA(参;死刑 簡易 評釈〜報道〜):2014/02/02(日) 23:34:30
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140201/trl14020100100000-n1.htmより

▽裁判の核 心

いわゆる事件当時少年だった人物についての死刑選 択の是 非

▽本件裁判の争点

*(一)事実誤認 「計画性などについて、従属的立場の共犯者の法廷証言は、原審と控訴審、いずれが信用できるか」
*(二)量刑不当 「仮 に、事実誤認など無 く、完 全無 欠の有罪だとしても、なお、原審の死刑判断は重すぎるか、否 か」→ cf.原田國男元判事の在官中論文 ≒ いわゆる「点の理論」

▼付 随論 点

「 本件 」少年の裁判については直接的なカンケイこそないものの
「共犯者」男性は、裁判員六名らの面 前で、偽証罪を犯 し たのか、否 か。。それとも高等裁判所での新証言こそ偽証なのか、否 や。

▽報 道解 説ttp://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/9934/1224677617/911 を念入りに踏まえて

上記 滝口亜希.産経記者による解説記事(ただし電子版)においては、これら、裁判における争点というものを キチンと踏まえて解説がされており、「 計画性が、真・実、有ったか、否 か 」「証人テスト(刑事訴訟規 191条の3則)に則して、不当な圧迫や誘導、偽証教唆が有ったか、否か」cf国 会趣意書ttp://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/168/syuh/s168103.htm
という 事実カンケイそれ自体を 丹念に掘り下げて報 じ て い る こ とが、社会的には有益であると考えられる(←先 進 国における、共通の報道「慣習」)し、延いては、国民の知る権利一般にも「 正しく 」対応するものであろう。。

また、本 件報道記事では、”永山基準を踏まえて、高等裁判所は、原審の死刑判断を、慎重に吟味した”旨 が記載されており、凶 悪少年に対する最近の世 論一 般に阿った司法判断では無 く、量刑判断「それ自体」は、従前からの「流れ」を踏襲したものだということが報 じ ら れ て い るワケである。

骨太の私見として、このような事件報道は、「 一般に 」取材不足が重なると、思わぬ報道記事が生じることがあり、けいさんによる(>>37)コメント…時事通信記事…などが「その参考」になるが、本件報道は、判決の要点ソレ自体を正しく伝えることには「成功」したものである。なお、「 純・粋・な 」量刑判断としては、光市事件のような「特殊な」最高裁判決例(by山室元判事のtv解説@JNNニュース23)よりも、木曽川.長良川等連続リンチ殺害上 告 審判 決ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81410&hanreiKbn=02 のほうが、本 件 に則しては「参考」になるだろうこと、AFUSAKAとして付言しておくものである。。


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