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雑談2
432
:
AFUSAKA(森タケミツさん「 等 」;本日了 end )
:2019/05/08(水) 19:06:04
ところで、飯塚事件「 決定文 」ソ レ 自 体か ら社 会 的 に読み取れることとしては、同判例誌95ページ一段目では”繊維鑑定から○○の車種の昭和エックス年a月b日ないしワイ年x月z日までに製造販売された車両であることが[優に認定]されるのであり、よもやmctイチイチハチDNA鑑定の信頼性が動揺したからといって、対象者の犯罪であることは揺らがない”と い う 文 章 で は な い(!)ということである。
△つまり、コトバを換えて、ワカリヤスイ表現に改めれば、p95一段目では「 〜〜の可・能・性・が・高・い 」という「 即時抗告テキまとめ 」をしているに[過・ぎ・な・い]から、当該人物の犯人性が コウサイ決定文が 「その後」の段落でまとめたように「犯人であるとの最終結論は揺るがない」のか、「繊維鑑定につき、科学的には多数の未解明問題が残され、かえって、弁護団の正しさを補強している」のか、
「 刑事訴訟法上は 」最高裁の特別抗告判断で 一応は 示されることになる。。
-森健充さん事件( 判タ昨年四月号から )-
当該判例誌におけつ「公式・正式」傍線箇所より「 ¨¨検察官は、原審(AFUSAKA注記;平成22年(わ)段 階;差し戻し段 階)において初 め て、本件被告人が本件マンション三百六号室に四月一四日に立ち入ったことを( 注;刑 事 訴 訟 法 上 の 正 式 な )主張した。」
解 説「 傍聴市民等からすれば、マル1『判タ昨年四月号の 公式傍線箇所がこの一箇所だけであった』ことと、マル2『検察側が、差し戻し段階で、はじめて、そのような主張をした』ことへの驚 愕 があろうかと思う。そこで、マル2から解説をすると、平17わ7891号等(大阪チサイ旧刑事14部)→平17う段階では、検察側は被告人が犯人であることは情況証拠を総合すると明らかだから、当 然 に マンション部屋内にも入ったし、殺害もしたし、その後の放火もしたんだ という 主張骨子 を、豊富な書証などにより立証しようと意図していたもので、
元 来 的 に は、一審および第1次控訴審がこそ 検察官の主張の骨子は 上記 のようにまとめられるところ、それは、刑事訴訟法に照らすと 主張の空白 を生じていて、そもそも、罪となるべき事実を立証できているとは限らないのではないか( あるいは そのような問題意識がないまま漫 然 と事実認定をした チサイの判決には 誤 りが有 る )という指摘はされて しかるべき だったと 強く推定 される。。
そうすると、刑事訴訟法専門の立場からは、 ↑のような視点から、そもそも、チサイ段階せいぜい第1次控訴審において逆転無罪( 場合によっては,チサイ無罪についての検察官控訴キキャク )の宣告が有ったとしてもオカシクないという__恐るべき理論仮説も、成り立つ。」
(AFUSAKA)
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