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雑談2

430けい:2019/04/13(土) 16:42:53
以前こちらに西田市也の共犯少年(逮捕時18歳)が犯行時17歳なのではないかと書き込んだのですが、確認が取れました。
判決文に「少年法51条2項」適用と明記されていました。
犯行時18歳・判決時少年で無期懲役から酌量減軽した場合、不定期刑となるので、懲役18年の判決がミスでもない限り17歳だと考えていました。
(少年法51条2項:罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。)


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