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雑談2

404けい:2018/11/22(木) 20:16:19
西田市也の共犯少年の懲役18年判決ですが、犯行時18歳、判決時19歳でこの定期刑の判決ってアリでしたっけ?
犯行時18歳未満であれば無期懲役から緩和されて有期刑はあり得ますが、
18歳で無期懲役から酌量減軽された場合、少年法52条で不定期刑になったような気がするのですが…
もしかして犯行時ギリギリ17歳だったのでしょうか?

第五十二条 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
第五十一条 2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。

過去には強盗殺人で懲役15年が確定した少年に対し、不定期刑を言い渡さなかった誤りがあるとして非常上告により懲役5-10年に改められたケースもあります。
ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50822
「原裁判所は、強盗殺人罪について無期懲役刑を選択したうえ酌量減軽をした以上、少年法五二条を適用して、短期は五年、長期は一〇年を超えない不定期の懲役刑を言い渡さなければならなかつたものである。しかるに、原判決は、被告人を右長期を超え、かつ定期刑である懲役一五年に処したのであるから、原判決が法令に違反したことは明らか」
(※現在は短期は10年、長期は15年に改正されています)


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