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雑談2
337
:
AFUSAKA(追加された情報:本・日end)
:2017/06/02(金) 22:20:11
本年. 五月最終日「 までに 」いわゆる首都圏連続殺人事件の「 最高裁・判決 (平成26年( あ )639号)」が最高裁公式hpにて電子アップデイトされましたttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86769 が,
ttp://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/9934/1224677617/848
(な・お、弁護人独 自 の権限ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#041 により本判決「 後 」に 判決訂正申し立て がされましたが、「 以下の 」上 告 審判決文のマル1乃 至マル4の「 内容に即した 」ものだったと 思料されます )
「 原判決の 是 認 す る第1審.判 示第4,第5,第8の各殺人の事実は,被告人が,嘘を重ねて交際し,金銭的支出をさせていた各被害者に対し,同人らを睡眠状態等に陥らせた上,練炭を燃焼させるなどして一酸化炭素中毒等により死亡させて殺害した事案である。被告人がそれらの犯人であることについて,❶被告人は,各被害者死亡時に近接してそれぞれの死亡場所において各被害者と二人だけで行動していること,❷被告人は,各被害者の遺体近くで発見された各練炭コンロ及び各練炭とそれぞれ特徴等の一致する練炭コンロ及び練炭を各犯行前に入手していたこと,❸いずれの被害者についても,自殺又は事故死の可能性がないと認められること,❹被告人は,各被害者から後記のような経済的利得を得ていたが,ついに嘘をつき通せない状況に陥っており,各被害者を殺害する動機があったと認められるこ
となどを総合することによって,いずれも 合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明 されているとみることに,不 合 理 な 点 は な い。そ の 余 の 事 実 を 含 め,被告人を有 罪と認 定した第1審判決を是認した原 判決は,正 当として是 認することができる」
*判決訂正申し立て「 棄却 」の「決・定」ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s3.3 については 各種新聞報道(電子版ふくむ)有りps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8F%E9%80%A3%E7%B6%9A%E4%B8%8D%E5%AF%A9%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6#.E5.A4.96.E9.83.A8.E3.83.AA.E3.83.B3.E3.82.AF
cf「本」サイトttp://www.geocities.jp/waramoon2000/kakutei.html
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