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雑談2

319AFUSAKA( 逆転事件「な・ど」):2017/03/24(金) 20:50:46
p                  { (>>312) }を 【最大前提】として
>316-317に「 加えて 」故・杉田宗久判事も 生前、「 ほうぼうで 」云われていたとうり、単 独裁判(官)というのは、刑事裁判上も、「それなりに」大切ttps://twitter.com/tk84yuki/status/844801643975589888 (←杉田「元」判事と同趣 旨)デスガ
また、ロンドンでの テロ勃発 さ中 ですがttp://www.news24.jp/articles/2017/03/23/10357159.html
p://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list1?action_search=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&filter%5BcourtName%5D=&filter%5BcourtType%5D=&filter%5BbranchName%5D=&filter%5BjikenGengo%5D=&filter%5BjikenYear%5D=&filter%5BjikenCode%5D=%28%E3%81%86%29&filter%5BjikenNumber%5D=&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=&filter%5BjudgeYearFrom%5D=&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=&filter%5BjudgeDayFrom%5D=&filter%5BjudgeGengoTo%5D=&filter%5BjudgeYearTo%5D=&filter%5BjudgeMonthTo%5D=&filter%5BjudgeDayTo%5D=&filter%5Btext1%5D=&filter%5Btext2%5D=&filter%5Btext3%5D=&filter%5Btext4%5D=&filter%5Btext5%5D=&filter%5Btext6%5D=&filter%5Btext7%5D=&filter%5Btext8%5D=&filter%5Btext9%5D=

♯ttps://note.mu/tk84yuki/n/n98ee9dd86191

  ●森健充さん{刑.事.補.償.手続き移 行 中tp://gyakutenmuzai.jp/blog-entry-708.html}と「 全・く 」同・じ【3】裁判官による、>けいさん(>>316)着目の コ・ウ・サ・イ.判決<ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86475 が裁判所【公式】hpに出ておるのですが

cf福崎判事は、コウサイ陪 席時代(東京コウサイ)三浦和義さんへの「逆転無罪」判決(起訴状「逸 脱」認定の法令違反是 正処 置&重大な事実誤認の指摘)へ関与する等の 前歴 が有りましたps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B9%E7%96%91%E6%83%91#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.A7.E3.81.AE.E5.AF.A9.E7.90.86

>先づは、関西の「伝統的な」傍聴webログでも かつて 取り上げられていた事案の「 逆転 」速報から<

                              cf最 高 裁ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80597
                                 cf第一次差審www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=81577
報 道「 大阪市北区のホテルで1997年9月、警護役の組員2人に拳銃と実弾を持たせたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた山口組元最高幹部、滝沢孝被告(79)の2回目の差し戻し審で、大阪地裁は24日、懲役6年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。芦高源裁判長は「警護役の拳銃所持を認識していた」と判断した。弁護側は控訴する方針。滝沢被告は2001年の起訴以降、7度目の審理で初の有罪判決になった。一連の審理で3回の無罪判決が出たものの、上級審が破棄、差し戻しを繰り返す異例の経緯をたどっていた。滝沢被告が組員の拳銃所持を認識し、共謀関係が成立するかが最大の争点。弁護側は「被告は全く知らなかった」と無罪を訴えた。芦高裁判長は、当時は別の山口組最高幹部の射殺事件後で、「配下の組員は緊張感を持って被告の警戒に当たっていた」と指摘した。滝沢被告が大阪への移動のためJR浜松駅から新幹線に乗り、現場のホテルに滞在した間は一貫して組員が警護しており、「襲撃の危険性を認識し、組員の拳銃所持を容認していたと推認できる」と結論付けた。判決によると、滝沢被告は97年9月20日、大阪市北区のホテルで組員2人にそれぞれ拳銃と実弾10発を持たせた。差し戻し前の1、2審判決はいずれも無罪としたが、最高裁は09年、「拳銃所持の認識が推認できる」として無罪判決を破棄し、地裁に審理を差し戻した。だが、11年5月の地裁の差し戻し審判決は組関係者らの新たな証言を踏まえ、3回目の無罪判決を出した。これに対し、大阪高裁は再び審理を地裁に差し戻す判決を言い渡し、最高裁も支持したため、2度目の差し戻し審が地裁で行われた。滝沢被告の弁護団は判決後、「法と証拠を無視した違法・不当な判決で到底承服できない」との声明を出した」ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170324-00000558-san-soci」

民・間評釈(一)tp://yakuza893.blog.jp/takizawatakashi.html
民・間評釈(弐)p://blog.livedoor.jp/compaq_1958/archives/1378827.html
「同じく」三.ttp://ameblo.jp/tsuyoshi-aki/entry-10901964516.html


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