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雑談2
231
:
けい
:2015/09/27(日) 23:08:54
名無しさん>
当時の新聞記事よりわかるのは以下の通りです。
昭和10年10月19日発生。一審静岡地裁は証拠不十分で無罪判決。検事控訴。昭和15年8月26日、東京控訴院で逆転死刑判決。
「無罪から死刑 健脚の殺人容疑者判決」(読売新聞 昭和15年8月28日 夕刊)
本籍埼玉県、勅使河原菊蔵(判決時55歳?)は凶行の年の夏まで井川村金沢金山に雑役夫を勤め××××(※判読不能)していたが、かねて被害者A(当時30歳?)が独身で小金を持っているのを知り、10月19日朝7時、志田郡徳山村を出て山道十余里を歩き、同夜9時頃A方に至り、借金を申し入れ、拒絶されるや、薪材で殴打、麻縄で絞殺の上、現金20円を奪ったのち、さらにまた山道二十余里の峠を越え、20日朝、静岡市に出ていたというのである。
一審は一昼夜で三十余里も駆け廻ったという点が常人にはとても不可能であるとし、途中山道で出逢ったという男も証人に出て否定したため、無罪となったが、二審中野裁判長は、殺人は山の事情に精通し、山男の中でも評判の健脚家であり、勘さえあれば、2、3日飯はなくても平気だという点と、
1、当時賭博の金に困っていたこと、
1、まだ凶行が世間に知られていないのに「あの村に人殺しがあったと語った」
など、状況証拠によって“死”の断罪を下したものであるが、“村社”はだしのいだ天ぶりが犯罪の鍵となっているだけに、大審院でも問題になるものと注目されている、
(若干編集しています。現代仮名遣いに改め、句読点を加えました。文字が潰れているため、判読を謝っている部分があるかもしれません。)
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