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雑談2

210通りすがり:2015/07/18(土) 00:58:42
いつも見させて頂いている者です。
最近の量刑傾向として、被害者1人の殺人事件では、①強盗殺人罪②専ら生命保険金を目的とする殺人③専ら強姦・強制わいせつ等の性犯罪を目的・手段とする殺人
④計画的な無差別殺人⑤暴力団の抗争殺人、のみで無期懲役判決が出されているように思います。
とすると、被害者2人の殺人事件でも、上記①〜⑤に該当しない場合には重くても無期懲役止まりとなるのではないでしょうか?
実際、裁判員で死刑判決が出た事例は、岡山の強盗強姦殺人(被害者1名前科なしでの異例判決)、長崎ストーカー殺人、石巻3人殺傷の3件以外ではすべて上記①〜⑤の被害者2人の類型、
又は被害者3人以上となっています。
陳双喜や井馬に死刑が求刑されなかったのはむしろ当然で、逆に長崎や石巻が特殊なように思えます。そして、被害者が1名の場合には上記①〜⑤に当てはまらないので、無期刑すら適用できないようです。
おそらくこの理解でいいかと・・・


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