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雑談2

209けい:2015/07/17(金) 21:37:56
 連投失礼します。
 池永チャールストーマスが被害者の両親に告訴されましたね。もし児童ポルノで起訴された場合、差戻し審に併合することは可能なのでしょうか?私は殺人事件とは別に審理されるのではないかと思うのですが…。
 仮に併合が可能だったとして、差戻し前の一審の懲役22年より重い判決を言い渡すことは認められないのではないかと思います。というのも、一審判決に対し、検察は控訴していません。被告人のみの控訴によって差し戻された場合は、やはり不利益変更の禁止が適用されるのではないかと思うのですが…(たとえば、八海事件では当初検察は全員に死刑を求刑したのに、差戻し後は第一次控訴審と同様の刑を求めている)。
 重い刑を言い渡す以前の問題として、当初起訴されていなかった罪を併合することができるのでしょうか。被告人側からすれば、控訴しなければ懲役22年で確定していたのに、控訴したことによって当初より重い刑になってしまうわけですから。
 なので、起訴された場合、別個に審理され、殺人罪の判決と併せて服役ということになるのではないでしょうか。(詳しい方のご意見伺いたいです。)
 それにしても、ストーカー殺人って、検察が無期を求刑しても有期になる例が多いように思います(池永、仲田敬行、松本隆など)。2人が殺害されても無期止まり(林貢二、文青児、井馬享平など。林以外は求刑も無期)。これは従来の量刑傾向を重視した結果なのでしょうか。


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