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雑談2
208
:
けい
:2015/07/16(木) 20:39:32
道交法の改正で、一部の「危険運転致死罪」が裁判員対象から外れているのを不思議に思っていたのですが…いろいろ調べてようやく自分なりの結論が出ました。
危険運転致死罪のうち、従来の同罪を引き継いだ自動車運転処罰法2条は「人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する」となっているのに対し、
同3条(準危険運転、3条危険運転等と呼ばれているようですが)は「人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する」となっています。
言い換えれば、2条は「1年以上20年以下の有期懲役」、3条は「1か月以上15年以下の有期懲役」ということになります(刑の加重を考慮しない場合)。
一方、裁判員裁判の対象事件は、噛み砕けば、
1.死刑、無期懲役・禁錮にあたる罪
2.法廷合議事件で、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪。
というようになります。
「法廷合議事件」は死刑、無期懲役・禁錮、短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪ですから(一部例外あり)、短期が1年未満となる「準危険運転致死」は裁判員裁判の対象から外れてしまったのですね。
危険ドラッグを使用しての運転も、裁判員裁判の対象とならないようです。危険ドラッグによる死亡事故は、既に数件、改正前の危険運転致死罪で裁判員裁判の判決が出ており、量刑に変化が出るか気になるところです。
ttp://33765910.at.webry.info/201502/article_4.html
…ところで、この解釈、合っているでしょうか?
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