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雑談2
18
:
けい
:2013/12/10(火) 16:28:56
漂泊旦那さんのブログにも書き込みましたが、気になることがあります。
小谷野裕義被告がもし差戻し前の懲役15年で確定していた場合、どのように刑が執行されるか、という問題です。
小谷野被告の場合、2つの事件は刑法改正を挟んでいるのでどうなるんでしょう。
2006年の強殺未遂で懲役24年の判決が確定し、その後2004年の事件で起訴。
差戻し前の裁判員裁判では04年当時の有期刑の上限の15年が言い渡されました。
そのまま確定したとして、改正後の刑法に照らせば服役するのは実質6年分。
ところがこの懲役15年は改正前のものなので、そうなると上限を超えてしまうんですよね…。
専門家の意見を聞いてみたいです。
流山事件も小谷野被告の事件も、裁判員に対してそうした説明があったかどうかも気になります。
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