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雑談2

132insect:2014/06/20(金) 18:07:55
筑後の失踪事件、被害者の両親からもお金を騙し取るという、被害女性の動画配信で4000万の貯蓄があった林圭二被告並みの所業ですが、
死体遺棄及び死体損壊と詐欺は時効が完全に成立しているはず。

さらに傷害致死の場合は10年前に起きた事件といえ2010年4月の新法が適用されるはずで時効は成立しないはず。
(更科朗事件と類似している点があり、2件とも傷害致死起訴があり得る)

本件は捜査・検察当局との攻防が目を離せないですが、皆様上記の認識で合っていますよね・・・?


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