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雑談2

10AFUSAKA(三:相馬さん「発展」「展開」な ど):2013/11/22(金) 23:54:26
新たな刑事司法制度(法務省.諮問機関.法制審議会「特 別 部 会」)を巡って、
ttp://www.tiresearch.info/mt_blog/2005/10/post-11.html (傍聴市民にとってはttp://law-school.doshisha.ac.jp/03_study_guide/t02_criminal.html か?)
ttp://www.yuhikaku.co.jp/hougaku →刑事法ジャーナル誌(特別部会判旨に「反対」)と法学教室(「好意ないし賛成」)とが ほぼ真っ向 対立 しているのですが
〜ジャーナル誌が、 かなり専門性の強烈な 雑誌ゆえに、 一般市民 には なかなか伝わりづらい論争でしょうが、
○ttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500012.html による限り、特別部会(法務大臣の諮問機関)の提言は、「アメリカ合衆国型の、当事者主義」(by平野龍一氏)に立脚したチャレンジングな内容です。。

・・・ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00070.html ところで、門野博ロースクール教授(元コウサイ部総括判事)は、上 記専門誌で、「とりわけ、被告人質問を廃止し、被告人にも証人適格を認める方策は、かえって、口頭弁論主義が活性化しつつある裁判員法廷や単独裁判官の法廷を 小さく矮小化しないか。」との大論旨を展開し、こなた、笹倉准教授(慶応大)も 主に平野龍一.法学博士の説を援用しつつ、「当事者主義を徹底すること」が大事だ、と言われます。
ただ、如何に門野元判事が、名張〜の 「 長期化 」「 救済否定 」をしたからといって、その論考の「す・べ・て」が誤っているとは 言えない でしょうし、平野博士が論文でも認められたように 戦後ドイツ(ドイツ連邦共和国)の裁判所は、公開法廷で職 権 主 義 による 真実発見 を旨とし、「 か・え・っ・て、当事者主義の採用は、身・代・わ・り犯人の誤処罰等、刑事裁判を誤 ら せ るものである 」「検察官は、本当に、単 な る当事者なのか(→講学上の客観義務論)」という 裁判指針 で臨んできていること
を踏まえれば、門野「見解」を たやすく排斥することはできない( うえに、村木厚子・厚生労働次官も、ご自身の体験から、被告人質問が廃止され英米法系の如く,被告人自身に偽証制裁が科される立法については懸念を示されている )といおうべきでしょう。

もし、逆 に、「 当事者主義を徹 底 し、①被告人にも証言適格を認め、②軽 微事 案についてはアレインメントを導入して簡 易処 理しなければ、長 期裁判が回 避できない 」のであれば、かえって、”拙 速”審判の懸念が 常につきまとう ことにもなりかねないでしょう。。
( 英米法の当事者主義というものは、陪 審 裁 判 と 表 裏 一 体なのであるし、とりわけ米 国には、日 本 の よ う な”被害者参加制度”は存在し な い )→ 骨太の私見としては、現行の刑事訴訟法「第1条」ソレ自体は、「 よくできた 」規 定であり、被害者参加制度の「維 持」「拡 充」を進めるならば、か え っ て、ある程度の 職権主義 化の方が良い(≒門野見解)と考える。。
※ちなみに、ドイツ連邦共和国では、捜査が完了すれば、「一件記録」は「すべて」公判裁判所に一括送付(我が国の大正刑事訴訟法も実は「そう」であった)されるから、英米法で云われるような証拠開示の問題は「そ.も.そ.も、起こり得ない。」し、職権主義というのは、糾 問とは限らず、むしろ、弾 劾主義と結びつきやすい(cf直接主義は、ある意味、伝聞法則よ り も、口 頭 弁 論に「徹する」)。。

....参考資料・松尾浩也先生『刑事訴訟の理論』-------------------

▼p113「……しかし、集中審理論(AFUSAKA注:岸盛一グループ)と”本来的”当事者主義との間にかなりの懸隔があつたことは確かである……それでは 弁護士層からも支持される”擬似”当事者主義の実質は何か。それは、きめ細かな真実の発見であり……」

▼p184脚注第33「 大逆事件の予 審には約五ヶ月が費やされたが、公判は、明治四十三年十二月一〇日から ほとんど 連日開廷し、……二五日は日曜日であつたが、公判は続けられ……翌明治四四年一月十八日に判決が言い渡され、……審 理 の 異 常 な 迅 速さが、……内外の批判を浴びた。」

▼p192「……西ドイツの連邦裁判所は、1971年に、ヨーロッパ人 権 条 約六条一項の定める……権 利 を 害 されたとして手続きの打ち切りを求める上告に対し、迅速な裁判の違 反 は訴訟障害(Verfahrenshindernis)には ならないと判示 して上 告を棄 却した……(AFUSAKA注:長 期裁判による)手続きの打ち切りは、もし再起訴を許さないとすれば、有罪判決の機会そのものを否定することになるので、……裁判所がこの方法をとることにためらうのも首肯できないではない……」


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