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雑談

755AFUSAKA①(参考情報):2012/11/03(土) 00:42:00
forall(1)<<先日のサイコウサイ「 発令 」人事異動についてのE法規情報はttp://www.e-hoki.com/affairs/419.html?hb=1の如しですが

>けいさん:いえ、(>>745-746)に関して,わたくしとしても、けいさんが度々本掲示板に挙示される「情報」だけでも、ビジネス実務上は有意義なモノが得られているという認識ですが、>スレッド七四九番.で指摘の件については、「実質」笑月さんが()などで的確にコメントされています(改めて、管理人様のバランスの良い情況把 握力に脱帽の感がするのですが)。

>笑月さん:いえ、コチラとしても、比較的迅速な対応<747.に感謝しております。全.国.的.に「一気に」気温降 下の「今」、どうぞ、体調管理にも御留意ください。。「下村改め」被告人の件については、正に、①笑月さんが 常に ↑上記の如く述べていることと、②「ベタ記事」の「現代史・資料としての有 用性」を「実感」しています。。これは<745.についても「同様」ですが。。

>相馬さん(>>690)ほ か:下記が、 「その」 続 編___【控訴審】第Ⅵ回公判期日{傍聴総数25名あまり/座席占有率・約71%}__についての「参考情報」となります。。<717−718.対比

・裁判長.発語記録・

それでは開廷するが 先づは 本日の 主張.立証としては、検察側として10月30日付および「本日」付で正 式 に事実取調べ請求書のとうり、証拠請求をされ、弁護側は、前回「までに」留保しておられた分についても、

●あらかじめ期日外で出されていた証拠意見書面と同じく 証拠意見{ 刑事訴訟規 則190条「2項」など(ttp://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Houbun/Keiji/Keisokisoku.html#K0203010000)}を 併せて 述べられる?
主任弁護人:この書面を「陳述」する。

【高等】裁判所としては、「事実上は」すでに 合議は済ませており、検29・検30については無条件で採 用し、一連の「判決書」のうち、「弁護団が同意した,事件分」{cf(>>718)証拠等関係カード}は採用する。

そうすると、検察側としては、弁護団が不同意にした’これら’判決書(はんけつがき)については 撤 回するということで宜しいのか?

高検検事:いえ、刑事訴訟法323条( および同法404条 )に基づいて、証拠請 求を「 継続 」する。ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#323
二 席(弁);「この意見書に 既に 記述済のとうり」①本 件との 関連性 なし、②仮 に関連性アリとしても「取り調べの必要性が,ゼロ」という「証拠意見」である。。

高等裁判所としては<すでに>合議済のとうり、これら「不同意・判決書」については、取り調べるべ き 必要性が 無 い と考え、「これら」請 求は却 下する。。
              高検検事「 これら却下決定につき、刑事訴訟法三〇九条・四〇四条の異議は、ございません。」




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